おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

施行規則のこと

2021-10-26 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

先日の ブログ(2021・10・22掲載)について 質問が

あったりしましたので

極く シンプルに 記しておくこととします

 

 

例を挙げますと

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則

は どちらも 国土交通 省令(施行規則) です

 

では

建物の区分所有等に関する法律施行規則

は 国土交通 省令(施行規則) でしょうか ?

法令名からすると 主管は まず 国土交通省 だと解されることでしょう

法務 省令 なのです

建物の区分所有等に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索

〔おそらく 規程してあることが(電磁的記録)など それらに関して

 の いわば 技術的なことだけ で

 その方面のことは 広く 法務省が統括的に所管していることによる

 のでは と 思われますが・・・ ? 〕

 

ということで このことは 記しておいたほうが好いと思い 記しました

 

 

                            
                               はたけやまとくお事 務 所

この記事についてブログを書く
« 前回の 続き です | トップ | 次々 と 変化が »