おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

次々 と 変化が

2021-10-26 | 〔法規 ・ 法制〕

 

次から次へと 変化が続く 

という 大きな流れを 

より強く 感じてしまいます

〔もっとも 冷静に眺めてみると つまるところは

 今までだって いつだって そうしたものだった ?

 のかもしれません が・・・〕

 

令和3年民法・不動産登記法改正、
相続土地国庫帰属法のポイント01355936.pdf (moj.go.jp)



 

とにもかくにも 自身の場合は 業務上 法の世界の森深くで迷った

ままではいられないので なんとか クライツイテ いくだけですが・・・

率直に言って 民法に限らないことですが改正続きという感がありボ

ンヤリとなど しておられません

 

 

ということで 

上掲のリンクは 本年度4月1日現在の施行には関係しないことです

 

 

受験生の方にとって 一応眺めておくべきと思われる 民法改正後の

条文で 

実務上でも 自身にとっても 気になるものを中心にして トキドキ

羅列して

いきたい と 思っています

参考になるようでしたら 眺めてみてください

 

今回は 

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
 
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七
条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
 
 
 
(代理人の行為能力)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消す
ことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、こ
の限りでない。
 
 本文については 文言は変更されています
 (改正前は [代理人は、行為能力者であることを要しない。]とありましたが実質
  的には改正がないと解されます
  が
  ただし書きは
  制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為の取消可能性を
  肯定しています
  なぜならば 本人の保護という制限行為能力制度の目的が十分に達せられないおそ
  れがありますので
  それに
  本人が代理人の選任に直接関与するわけではないため 代理人が制限行為能力者で
  あることのリスクを本人に引き受けさせる根拠となるべきものを欠いていますので
  (法で任ぜられるので 自己の関与のないところでその結果の責任を自分が負うよ
   うなことになる地位に就く者が選ばれてしまう) 

 このただし書きが設けられたので 法定代理人たる制限行為能力者の保護者について
 同意権(保佐につき民法13条1項十号)・取消権(民法120条カッコ書)も登場
 しています

 

(取消権者)
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者
他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能
 力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、
 取り消すことができる。
 
 
 
制限行為能力者の保護という制度がなぜあるのかというと 判断能力の不十分な者を
保護するためということなどを目的として 設けられています


制限行為能力者が代理人として本人のためにする行為について 代理制度というものは
本人に効果が帰属する(民法
99条)ので 代理人である制限行為能力者には基本的に
は 影響がないことです


なので 民法102条本文は 制限行為能力者が代理人として為した法律行為は 行為
能力の制限を理由とする取消しの対象にならないとしています


ところで
制限行為能力者が 自分とは別の制限行為能力者の法定代理人として行った法律行為の
場合はどうなのでしょうか

例えば 被保佐人である親が 我が子の親権者として 子どもが所有する不動産の売却
を代理するようなケースがあり得ます
繰り返しての説明にもなるところがありますが・・・
親である被保佐人は制限行為能力者 未成年の子どもも 同じく制限行為能力者です
任意代理と異なる法定代理なので 子どもが自分で正しく判断をして親権者を決めたと
いうわけではないのです
このような場合は 行為能力という仕組みの原点に立ち返って 制限行為能力者である
子どもを保護する必要があります

そういうわけで 民法102条ただし書は
制限行為能力者が他の制限行為能力者の
法定代理人としてした行為

行為能力の制限を理由とする取消しが可能と定めました



民法102条の反対解釈としてですが 制限行為能力者が任意代理人としてした行為は

行為能力の制限を理由とする取消しをすることができないことになります
代理させた者が 代理した者の行為の結果について本人として法律的な効果を得るのが
代理制度なのですから 不都合があったとしても それも甘受し覚悟の上で任せたのだ
いう扱い です


 
ということで
改正後の気になる条文についても ピックアップして 記したいと思っています
 
 
マンションにおいても [認知症気味の方への接し方]というあたりのことで イロイロ
相談があったりします

標準管理規約にも 役員の選任に関して 改正があったりしていることなどは 既に掲載
しています


 
 
 
            はたけやまとくお事 務 所        
                     

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