本日の マンション管理関連試験等 練習・オリジナル問題 です
以下の法文は、「建物の区分所有等に関する法律」の条文(あるいは条文中の一部)として、存在して
いるか否か、答えなさい。
〔イ〕
(共用部分)
第四条
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供される
べき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場
合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
〔ロ〕
(区分所有者の権利義務等)
第六条
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の規定は、専有
部分及び共用部分には適用しない。
部分及び共用部分には適用しない。
〔ハ〕
(先取特権)
第七条
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
〔ニ〕
(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
第九条 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵
は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
〔ホ〕
(区分所有権売渡請求権)
第十条 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権
利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求する
ことができる。
利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求する
ことができる。
〔ヘ〕
(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
〔ト〕
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分
の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分
の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
〔チ〕
(共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分
を処分することができない。
を処分することができない。
〔リ〕
(共用部分の管理)
第十八条
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
〔ヌ〕
(管理所有者の権限)
第二十条 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者
は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のために
その共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な
管理費用を請求することができる。
は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のために
その共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な
管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることが
できない。
できない。
〔ル〕
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が
区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は
附属施設に準用する。
区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は
附属施設に準用する。
〔ヲ〕
(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条 前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反
する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張すること
ができない。ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところによ
り分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、
その処分がされたときは、この限りでない。
する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張すること
ができない。ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところによ
り分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、
その処分がされたときは、この限りでない。
〔ワ〕
(民法第二百五十五条の適用除外)
第二十四条 第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四
条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。
条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。
〔カ〕
(区分所有者の責任等)
第二十九条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者
がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で
建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められていると
きは、その割合による。
がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で
建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められていると
きは、その割合による。
〔ヨ〕
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建
物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しな
ければならない。
物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しな
ければならない。
〔タ〕
(招集手続の省略)
第三十六条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くこと
ができる。
ができる。
(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、
決議をすることができる。
決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、
規約で別段の定めをすることを妨げない。
規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
〔レ〕
第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条
13 管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の
規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。
規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。
〔ソ〕
ホボ条文ソノママの形での出題があった場合 とにかく 文言に ヒッカカル ようにしておくべき
(財産目録及び区分所有者名簿)
第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、
常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しな
ければならない。
ければならない。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加
えなければならない。
えなければならない。
〔ツ〕
(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為
の代理を他人に委任することができる。
の代理を他人に委任することができる。
〔ネ〕
(仮理事)
第四十九条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあ
るときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
るときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の
管轄に属する。
管轄に属する。
〔ナ〕
(監事)
第五十条
3 監事の職務は、次のとおりとする。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項がある
と認めるときは、集会に報告をすること。
と認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
〔ラ〕
(事務の執行)
第五十二条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。
ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定
する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。
ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定
する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。
〔ム〕
(区分所有者の責任)
第五十三条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、
第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した
ときは、適用しない。
ときは、適用しない。
〔ウ〕
(残余財産の帰属)
第五十六条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定め
る割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
る割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
〔ヘ〕は 標準管理規約(単棟型) に存在する条文です
他は 全部 「建物の区分所有等に関する法律」 に存在しています
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ホボ条文ソノママの形での出題があった場合 とにかく 文言に ヒッカカル ようにしておくべき
でしょうが そのためには とにもかくにも " 知 る " " より 馴染む "
ということでしょうね
『こんな条文 見たことがないかも・・・』ということであっては リングにあがってファイ
ティングポーズをとることも ままならないかもしれませんから・・・
ということでしょうね
『こんな条文 見たことがないかも・・・』ということであっては リングにあがってファイ
ティングポーズをとることも ままならないかもしれませんから・・・
受験生さんの学習対象区分としての例 として 多いのは
条文 ・ 判例 ・ 基本書 ・ 過去問 ・ 過去問以外模擬問題
というものかもしれませんね
というものかもしれませんね
この5分野 それぞれタイセツで欠かせないものであることでしょう
が
このなかで あなたがモットモ優先しているのは どれでしょうか ?
アタリマエ のことでしょうが 受験歴・得意不得意・受験までの学習可能期間・学習時間
確保の困難度などなどにより 何を優先すべきか 悩ましく思うことなどあるでしょうね
情況により 優先度が 折々 変化していくのでは とも 思われますが そのあたりのこと
の配慮などなさったことはありますか?
アタリマエ のことでしょうが 受験歴・得意不得意・受験までの学習可能期間・学習時間
確保の困難度などなどにより 何を優先すべきか 悩ましく思うことなどあるでしょうね
情況により 優先度が 折々 変化していくのでは とも 思われますが そのあたりのこと
の配慮などなさったことはありますか?
試験の性格などもありましょうが 自身の場合は 条文をオロソカニしていたことが失敗の
一番の原因だったかな ? と 長い間それに気付くことなく過ごしていたことの大反省を
した経験がありました
一番の原因だったかな ? と 長い間それに気付くことなく過ごしていたことの大反省を
した経験がありました
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