おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

国家資格試験の話

2021-08-15 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

お盆 ということで 業務を少し休息しつつ 過去を思ってみたりしています

同時に 未来をも 思いながらの 8月15日  只今 10:00

 

こんな折ですが 珍しい電話があったりして 本日は 「海事代理士試験」について

の 相談

 

生涯学習の意味もあるので そのような相談は 大歓迎 です

 

 

個人的なことで 恐縮ですが 生涯学習のことも話しておけばよかったな と おお

いに反省させられたことがあったりしたので・・・  

認知症気味の友に あの時 もう少し その類の勧めをし 積極的な提案もしておく

べきだったかも・・・と 悔やんでもいるので 

すこしばかりでも 病状の進行を抑える一助になり得たかもしれないではないか・・・ 

 

 

学習意欲のある方への受験アドバイスは ある意味 自身への刺激になる業務でもあ

ります  ある意味 心躍る業務でもあります

 

 

国交省の案内より


【海事代理士とは】
海事代理士とは、他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、船舶
安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操
縦者法などの海事関係諸法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きをし、又は
これらの手続きに関する書類の作成を業とする者をいいます。

海事代理士になるには、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要
です。

 

【海事代理士試験】
1.試験の内容
  (1)筆記試験
    ●一般法律常識(概括的問題)
      憲法、民法、商法(第3編「海商」のみ対象。)
    ●海事法令(専門的問題)
     国土交通省設置法、船舶法、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律、
船員法、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海上運送法、港湾運送事業法、
内航海運業法、港則法、海上交通安全法、造船法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関す
る法律、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際港湾施設に係
る部分を除く。)、領海等における外国船舶の航行に関する法律、船舶の再資源化解体の
適正な実施に関する法律及びこれらの法律に基づく命令。

  (2)口述試験
     本年の筆記試験合格者及び前年の筆記試験合格者で本年の筆記試験免除の申請を
     した者に対して行われます。
    ●海事法令
     「船舶法」、「船舶安全法」、「船員法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」
      ※筆記試験及び口述試験の回答に当たり適用すべき法令等は、令和3年4月1日
                      現在において施行されているものとします。


 

 

 

海事代理士制度は 登録も 県会等を通すことなく済むなど 多くの他の資格業の業務

開始時手続とは異なり シンプルで 経費も少なめ です(任意団体の加入の検討もあ

り得ますが)

 

というような 合格後の話を先にしてしまいましたが

試験自体は 合格率の数字から想像されるものとは違って 独特の個性のある

ブツカリゴタエのそうとうにあるものです

 

自身は さいわい 一度の試験で済み 平成25年12月に 海事代理士の 登録をして

います

 

独特の試験内容ですが

参考までに リンク しておいてみます

 

    海事代理士になるには - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

自身の場合は 極くタマニデスガ その独特な業務の内容の解釈のアドバイスを求められ

たりすることがあったり という情況ですが 登録済みなので 業務を行うこと自体は可

です

自身の場合は 所属会 もないので 手続は登録のみで済み その後は この資格では一
匹狼状態

そのつど 海事六法など との格闘 です

 

 

 

さて 休憩後は 相続業務の 確認開始

 

 

それにしても 

コロナのこと 災害のこと など 心配が尽きません

そうしたことも含め サマザマな相談対応のためにも さらなる学習に励む必要を

痛感させられている日々です

 

                        

                        

 

 


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