暑いです 体調はいかがですか・・
個人的なことで もうしわけないことを述べさせていただきたいのですが・・・ 夏本番
になり 自身は 事情が許す限り
意識的に休養をとっています
そのタイミングは 極く シンプル
"あまり深くは論点を追究したいくない脳内情況であることを感じる 要するにボヨーン
として思考力に ダレ を感じる
(思考に疲労感がコビリツイテ拭いとれないヨ" との信号 が あるとき
能率が悪すぎる作業を 惰性で継続している(実は 形だけつながっていて 実がない
見かけだけの行為など)ことをスッパリ止めて 一休みする ということの実利を実感
することも この季節には 特に多いです
〔もっとも フレックスタイム制のようなことが可能な場面でのこと ですが〕
さて 本日の マンション管理士試験過去問学習
2019年度 と 次年度 続けての出題があった 個人情報の保護に関する法律 関連の問題
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2019年度
〔問 31〕
管理組合における組合員の氏名等の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約
(単棟型)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)による適切/
不適切を答えなさい。
1 組合員の氏名は個人情報の保護に関する法律で保護される個人情報に当たる
ことから、新たに区分所有権を取得して組合員となった区分所有者は、その氏
名を管理組合に届け出ることを拒否することができる。
2 高齢者等の災害弱者に係る情報は、個人のプライバシーに深く関わるため、
災害時等の、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって
も、あらかじめ本人の同意を得ていない限り、地域の防災関係組織等に提供す
ることはできない。
3 組合員名簿の管理を管理会社に委託するに当たっては、氏名の届出の際に、
管理会社に対し情報提供することの同意をあらかじめ得ていない区分所有者の
氏名については、第三者提供に当たるので、管理会社に提供することはできない。
4 区分所有者の親族を名乗る者から組合員名簿につき閲覧請求を受けた理事長
は、その者が親族関係にあることが確認できた場合においても、直ちに閲覧請
求に応じることはできない。
2020年度
〔問 28〕
管理組合の組合員の氏名等の情報提供及び提供された情報に基づき作成する組合員
名簿の管理に関するマンション管理士の次の発言のうち、標準管理規約[単棟型]
及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)による、適切/不適切
を答えなさい。
1
数年前に区分所有者が亡くなって以降、遺産分割につき相続人間で争いが継続して
いる場合には、区分所有権の帰属が確定するまでの間は、組合員の得喪の届出を求
めることはできません。
2
組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意による総会招集を
行うことを理由として組合員の一人から組合員名簿の閲覧請求があった場合、改め
て組合員全員の同意を得るまでの間、その閲覧を拒否することができます。
3 大規模災害が発生してマンション内の組合員や居住者の生命や財産が失われる
おそれがあり、直ちに自治体や関係機関による救助救援が必要なときであっても、
管理組合は、組合員の同意を得なければ、自治体等の要請に基づき組合員名簿を提
供することはできません。
4
管理組合は、組合員から提供された情報等に基づいて作成した組合員名簿について、
当初の目的には掲げていなかった目的のためであっても、改めて組合員の同意が得
られれば利用することができます。
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2019年度
1 について 不適切
管理組合の構成員が誰であるのかは 人の集まりの組織の管理運営上 最も基本的情報とし
て把握しておかねばならない(共有者が誰であるかを知ることでもある)ことであり
法律で保護される個人情報にあたるということを根拠として〔そもそも個人情報保護法は
取得のことそのものについてではなく 保護 に関しての法であると解釈できよう〕氏名
の届け出の拒否は許されない
組合員の資格を取得した者は直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない
下記 31条 を 参照ください
2 について 不適切
個人データの第三者への提供のことについて 肢のような場合に本人の同意なしでも提供で
きることについて 個人情報保護法 に規定がある
下記 個人情報保護法 23条1項2号 を 参照ください
3 について 不適切
肢のような場合 第三者提供には該当しない とする規定が 個人情報保護法には存在する
利用目的の達成に必要な範囲内において を前提にしているとして同意なくとも提供できる
下記 27条5項1号 を 参照ください
4 について 適 切
法律上の利害関係が必要となるので 親族関係にある というだけでは 利害関係があると
いえず 閲覧請求に応じ得ない
下記 64条(関係コメントも) 49条関係コメント を 参照ください
2020年度
1 について 不適切
区分所有者が死亡し 相続があれば その時点で組合員の得喪が生じるので
届け出を求めることは可能である
下記 31条 ・民法 898 899条 を 参照ください
2 について 不適切
本肢のような場合に 改めて組合員全員の同意を得るまでの間その閲覧を拒否することが
できる とするよう規定はない
下記 64条 を 参照ください
3 について 不適切
本肢のような場合 同意無くして第三者にデータ提供できることの規定が
個人情報保護法には設けられている
下記 個人情報保護法27条1項2号 を 参照ください
4 について 適 切
個人情報取扱事業者は あらかじめ本人の同意を得ないで特定された利用目的の達成に
必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないが 改めて同意が得られるならば
当初の目的には掲げていなかった目的のためであっても 利用することができるとされ
よう
下記 個人情報保護法18条 を 参照ください
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記 ※ 条文に省略部アリ
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を
書面により管理組合に届け出なければならない。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(帳票類等の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
コメント 第64条関係
① 第1項から第3項までにおける「利害関係人」については、コメント第
49条関係①を参照のこと。
コメント 第49条関係
① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押
え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等
法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりす
る者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
《個人情報保護法》
(定義)
第十六条
2
この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報デ
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下
「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定
された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を
得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
当該個人情報を取り扱ってはならない。
を得ることが困難であるとき。
って、本人の同意を得ることが困難であるとき。
遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得るこ
とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、
個人データを第三者に提供してはならない。
ことが困難であるとき。
本人の同意を得ることが困難であるとき。
ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該
事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
については、第三者に該当しないものとする。
全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
の規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
とも思われますが
トンデモナイことを 訊かれたりすることもあるので
ツイツイ 記しておこうかな ?? となって・・・
後者ほど いわゆる義務が重い〔 よりシッカリ と 管理すべき 〕 といえるでしょう
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各
号のいずれかに該当するものをいう。
的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
ことができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。
以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用い
て表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定
の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それ
により特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報
の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するお
それが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
成したもの
に体系的に構成したものとして政令で定めるもの
情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
情報をいう。
の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことの
できる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益
その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。
か
個人識別符号(カード番号など)が含まれているもの
個人情報データベース等を構成する個人情報
が 保有個人データ
(自身は好きなのです)