自身の経験上から申し上げますと
マンション管理組合の法人化 について相談を受けると 必ずといっていいほど
会話のスタートは 結果としてのデメット・メリット について と なりますね
デメリットはあるのかも?しれませんが 仮にあったとしても それを超える実施の意義 というも
のがあるのでは と 考えてみてはいかがでしょう ?
意義もないような施策と考えるのなら デメリット・メリットを詳細に点検するまでもなく 見合わ
せるべき と なってしまうのでは・・・?
まず 実施の意義( 当管理組合は なぜに 法人化するのか あるいは すべきなのか )から
相談・懇談をスタートさせていただくと 内心「・・・スタート良好 イイナガレダナー・・・」 と
思ってしまうのです
さて
当地は 一昨日 待望の雨 でして 昨日は やや 過ごしやすかったのですが 本日は 真夏その
もの という気候に戻っています
みなさんのところも 同様 でしょうか ?
お体 大切に おすごしくださいね
本日の マンション管理士試験過去問学習です
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2015年度 ※ 問い方を変え利用させていただいております
専有部分のある建物であるA棟~D棟(専有部分の床面積は同一でないものとする。)からなる団地
の管理に要する費用と団地総会の普通決議(出席組合員の議決権の過半数による決議をいう。)に関
する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)による適切 / 不適切を答えよ。
総会の普通決議により、団地修繕積立金を取り崩した。
するため、団地総会の普通決議により、それぞれの棟の修繕積立金を取り崩した。
に係る各組合員の額を一律に現在の額に1,000円を加えた額に値上げした。
物所有者の土地の共有持分に応じて管理費を値上げした。
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1 について 不適切
肢の場合 団地修繕積立金を取り崩して支払うことはできません
火災保険料・地震保険料その他の損害保険料は 管理費を充当します
下記 27条 5号 を 参照ください
2 について 不適切
B棟にある団地管理事務所は団地共用部分にあたりますので 補修費用は団地修繕積立金
を取り崩して充当します
下記 28条1項2号 を 参照ください
3 について 不適切
各棟の管理に相当する管理費に係る各組合員の額を 共用部分の持分によらずに一律に
値上げすることはできません
下記 25条2項等 を 参照ください
4 について 適 切
C棟にある団地集会所は団地共用部分に該当する
その電気料金は 棟の管理以外の管理に相当する管理費から支払うものであるので
各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて管理費を値上げすることになる
下記 25条2項 を 参照ください
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記
(管理費)
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
(団地修繕積立金)
第28条
管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に
掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
(各棟修繕積立金)
第29条
管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てる
ものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に
掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
(管理費等)
第25条
2 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者
の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所
有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
第2節 費用の負担
(管理費等)
第25条
団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の
費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分
所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は
各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
3 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に
応じて算出するものとする。
4 各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共
用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
(議決事項)
第50条
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
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[参考メモ]
第25条関係
コメント
② 管理費については、棟の管理に相当する額とそれ以外の管理に相当する
額とに、実費等を考慮してあらかじめ按分した上で、それぞれの共有持分
に応じて算出するものである。
各棟の構造、設備、グレード等があまり異ならないときは、団地建物所
有者の土地の共有持分の割合によることもできる。
(区分経理)
第30条
管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
※ 管理費は修繕積立金と異なり 分けられていません
(団地共用部分の管理費・棟共用部分の管理費が一つ
の経理区分に収められています)
(共有)
第9条
対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、
棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。