4月は ナントナク 春らしい日に なかなか出会えない ?ような ひと月 だったような
当地ですが・・・
5月も 五月晴れ と いえそうな日に これまた出会えていない ?・・・ ような・・・
みなさまのところは いかがですか・・・
本日の マンション管理関連国家試験・法律系国家試験オリジナル問題 です
以下の民法条文における、下線部の正誤について答えなさい。
※ 条文に省略部があることがあります
ただし、単に権利を 得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
日常生活に関する行為については、この限りでない。 (保佐人の同意を要する行為等)
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言についても、適用する。
益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、取り消すことができる。
ければならない。
に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、
その目録についても、自書することを要する。
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあって
は、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。
十六歳
遺言についても、適用する
遺言をした時以後においてもその能力を有しなければならない
取り消すことができる
その全文、日付及び氏名を自書しなければならない
その目録についても、自書することを要する
証人の立会い
遺言をするには
遺言の証人
同一の証書ですることができる
とありますが
正しくは
十五歳
遺言については、適用しない
遺言をする時においてその能力を有しなければならない
その遺言は、無効とする
その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
その目録については、自書することを要しない
証人二人以上の立会い
事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには
遺言の証人又は立会人
同一の証書ですることができない
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(遺言能力)
益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
これに印を押さなければならない。
に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、
その目録については、自書することを要しない。
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあって
は、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
医師二人以上の立会いがなければならない。
能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。
・ 遺言者本人の意思によるか、内容は本人の真意に合致しているか、違法な変更がないか、など
を保証するのが保証人の任務で、遺言者に選ばれてなる者が多い。
遺言能力を具備していたか、特別方式の特別の事情があったか、証人として資格を有している
者か、などを職務上保証することができる者が立会人であり、遺言者によって選ばれるという
ことはない。
はない(一般的に、意思表示成立後に意思能力が失われても意思表示の効力に影響はない(9
7条③)ことと扱いが同じ)。
能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
・ 遺言能力が有るか無いかは、法的な判断なので、医師の判断が絶対的な基準となるのではない
し、法律の専門家である公証人のもとで作成された公正証書遺言であっても、遺言能力が否定
されることもある。
るならば、契印がなくともよいし、そのうちの一枚に、日付・署名・捺印がされているならば
有効。 (最判昭36・6・22)
署名下に押印していなくとも、2枚目の用紙の契印のみが押印されていた遺言も有効とされた。
(東京地判平成28・3・25)
調べ尽くして避けるべきが当然 ではあろう(事後の紛争を防止する)。
本日の マンション管理関連国家試験・法律系国家試験オリジナル問題 2問目 です
※ 条文に省略部があることがあります
自筆証書遺言の方式緩和の民法改正に関する以下の肢について、その内容の正誤を答えなさい。
《参照条文》
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を
押さなければならない。
第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付す
る場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、
その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、
印を押さなければならない。
であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
1 遺贈の場合には、相続財産に属していない権利を目的とするもの〈他人物遺贈〉も認められい
るが、その目的となっている権利についても自書によらないで財産目録を作ることができる。
2 財産目録については、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写し等を財産目録として添付する
ことも可であり、遺言者本人がパソコン等を用いて財産目録を作成し添付することも可であるが、
遺言者以外の者が作成した財産目録を添付することは許されていない。
3 自書によらない財産目録を添付する場合は、「添付」とは書類などに他のものを付け加えるとい
うことなので、その用紙と遺言書本文の用紙とは別のものでなければならず、自筆証書と同一の
用紙の一部に財産目録を印刷することは許されていない。
4 「毎葉」とは、財産目録の全ての用紙(表裏は問わない)という意味である。
自書によらない記載が財産目録の片面にしかない場合には、財産目録の用紙のいずれかの面に署名
押印すれば足りるので、例えば、不動産の登記事項証明書を財産目録として添付する場合には、証
明書が記載されている印刷面にでなく、裏面に署名押印をすることができる(裏面にも自書によら
ない記載がされている場合は除かれるが) → 上記参照条文 968条
その目録の毎葉(自書によらない記
載がその両面にある場合にあっては、
その両面)に署名し、印を押さなけ
ればならない )。
5 自書に拠らない財産目録への押印に用いる印は、本文が記載された自筆証書に押された印と同一でなけ
ればならないが、遺言者の印であれば、認印でも可である。
6 自書によらない財産目録の押印は、財産目録の各用紙にされれば足りるのであって、本文との間や、
財産目録の各用紙間に契印をする必要はない。
7 968条2項には、「自筆証書にこれと一体のものとして」という文言があるので、本文の記載の
ある書面と財産目録の記載がある書面とは、物理的に一体である必要がある。
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2 は 誤りを含んでいます
遺言者以外の者が作成した財産目録を添付することも、遺言者の署名・押印の要件を
充たしているなら可です
5 は 誤りを含んでいます
本文が記載された自筆証書に押された印と同一でなければならないわけではありません
(条文に、そのような要件は示されていない)。
なお、指印(拇印に限られない)でも可であるとされています(最判平元2・16)
7 は 誤りを含んでいます
本文の記載がある書面と財産目録の記載がある書面とが、遺言書の保管状況などからして
一体の文書であると認められれば足りるのであって、契印・封緘・編綴等がされての物理
的に一体となっていることまでもが要求されているわけではない。
他は、正しい内容の肢です。
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