おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

そのように施行されるのは マダです

2021-08-25 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

「相談においでなさった方の中に 勘違いなさっている方もおられたので 念のため 
 記させていただきました」

 

成年年齢を18歳に引き下げる改正は 2022年4月1日からの施行です

お役所の 来年度のスタート時から とも理解されます

ただし 飲酒や喫煙が許される年齢などは 20歳 です
〔未成年者喫煙禁止法〕という法律名も〔20歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関
 スル法律〕となりました

 

 

第四編親族 に登場するもので 平成3059(平成34年4月1日施行

係るものとして

 

(成年)
第四条 
年齢二十歳をもって、成年とする。
 
<年齢十八歳をもって、成年とする。>
 
 
(婚姻適齢)
第七百三十一条 
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
 
<婚姻は、18歳にならなければ、することができない。>
 
 
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条 
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一
方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないと
きも、同様とする。
 
<削除>


 
(婚姻の届出の受理)
第七百四十条 
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第
二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理
することができない。
 
<婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十六条まで及び前条
二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受
することができない。>
 
 
 
(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条 
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
 
<削除>
 
 
 
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 
成年に達した者は、養子をすることができる。
 
<20歳に達した者は、養子をすることができる。>
 
 
(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第八百四条 
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その
取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、こ
の限りでない。
 
(養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し)
<第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その
取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、養親が、20歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、こ
の限りでない。>
 
などあります
 
 
 
青字のところは 令和4年4月1日からの施行 
なので 
次年度スタート時まで 未施行 です
 
 
本年度中に行われる国家試験等では 出題範囲は 
令和3年4月1日に施行されているもの
というのが おおよそ だと思われますので 念
のため 注意しておくべきと考えます
 
                                                                     

                                                                               はたけやまとくお事 務 所

 


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