管理費や修繕積立金の滞納に関する相談もあります
管理費等の滞納については 標準管理規約(コメントも含む)に
関連の条項等があります(60条と そのコメント部)
コメントに 回収の手法について 別添3に「少額訴訟」のことが登場して
いますが「民法第七編 督促手続」のことは案内がない ? かな ?
率直に言って 管理費等の支払を滞っている組合員が 異議を申し立てるこ
とは まずないのでは(約束を守ってないことによる滞りということにつきる
ので 主張できそうな抗弁などは想定できない と考えられる)と思われる
ので 実費等も比較的少なく 申立て後の流れは時間の経過を少しばかり
要しますが(相手方の対応等を待つ時間も必要なので)用いやすい手法だと
思われます
自身の個人的な債権のことで (電子情報処理組織による支払督促の申立て)
も利用したことがあります
北の地に住む債務者に対し 自宅からパソコンで東京簡裁とのやりとりに
て債務名義(強制執行に必要となる仮執行の宣言を付した支払督促 等)
を得ることができました
滞納金対策などの相談を受けると 『専門家への依頼の費用のことを思う
と・・・』 などとしり込みをなさる方もおられますが 今は 官庁も
手続に親切なところが 以前と比べると 格段に ? 多くなっていま
すし より具体的な案内も ホームページなどで なされていますし
訴訟も デキルカギリ 管理組合自身で挑戦すべきでは と 申し上げる
ことが 自身の相談では多いです(法人化登記のことなども 同様な
アドバイスをさせていただいています)
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、
裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、
日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所
書記官に対してする。
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の
申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
コメント 省略部アリ
第60条関係
③ 管理費等の確実な徴収は、管理組合がマンションの適正な管理を行う上
での根幹的な事項である。管理費等の滞納は、管理組合の会計に悪影響を
及ぼすのはもちろんのこと、他の区分所有者への負担転嫁等の弊害もある
ことから、滞納された管理費等の回収は極めて重要であり、管理費等の滞
納者に対する必要な措置を講じることは、管理組合(理事長)の最も重要
な職務の一つであるといえる。管理組合が滞納者に対してとり得る各種の
措置について段階的にまとめたフローチャート及びその解説を別添3に掲
げたので、実務の参考とされたい。
⑤ 督促及び徴収に要する費用とは、次のような費用である。
ア)配達証明付内容証明郵便による督促は、郵便代の実費及び事務手数料
イ)支払督促申立その他の法的措置については、それに伴う印紙代、予納
切手代、その他の実費
ウ)その他督促及び徴収に要した費用