おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

冗談のようなこと?による理論の整理 

2021-08-24 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

・・・Xは 材料の仕入れをYに代理させていた
   Yは 自分の儲けにする目的で その代理権限でZから仕入れた物を第三者に
   勝手に売却し代金を着服した
   (実は Zは Yのそうした意図に気付いていた)・・・

このような場合 X・Y・Z・第三者は 各々 どのような立場になるのだろう

Xは この仕入れ代金を払わなくてはならないのか
Yは どのような責任を負うのか 
Zは 材料代金を 誰に請求できるのか それとも 拒否されるのだろうか
第三者は 購入した物を自己の物として確保でき得るのだろうか

ナドナド

 

[ 代理人が自己又は第三者の利益を図るため権限内の行為をしたときは、相手方が

  代理人のその意図を知り又は知ることを得べかりし場合に限り、民法93条ただし

  書の規定を類推して、本人はその行為につき責めに任じない

                         最判昭和42・4・20 ]

 

民法を 学んでいる・学んでいた 方なら 誰しもが眼にしたことがあるだろう 超

有名な判例です 

93条の(心留保)という条文が 上記の例にあるような代理人行為の場合などに

準用されていました

心裡留保( 冗談のシーン のことを想定すると理解しやすいと思われますが 本人は

本気で言っているわけではなく 内心と表示にズレがある場合)

 

 


 
改正後条文
(心留保)
第九十三条 
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのために
その効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることがで
きたときは、その意思表示は、無効とする。

2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

改正前条文
第九十三条 
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのために
その効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、
無効とする。
 
【2項はありませんでした】

 

 

 

Yの行為は 代理権の範囲内のものであるし 無権代理 とはいえない

代理権の濫用 というものだ(要するに 代理権はある場合なのだ)

という前提の判例だといえるでしょう

 

本人Xの思惑と一致していることでないことは明らか

相手方Zは代理人Yの悪い意図に気付いていたのだから 保護に値しないので XとZの

間に売買契約の成立はないとしていいのでは

とか

代理人は 本人に対する善管注意義務違反(民644)で債務不履行の賠償するのは当然

とか

 

そうした考えも浮かぶことでしょう

 

 

(詳細は省かせていただきますが

 この判例には イロイロと 批判があったことも事実といえます)

一例として

Yには 意思表示をする際に代理行為からの権利義務を本人に帰属させる意思はあったので

あって 心裡留保はないのでは(意思と表示に不一致はないのでは)

それならば 

93条ただし書き類推適用の基礎がないのでは ということが言われたりしました

 

 

 

さて 話が広がってしまいそうなのでシンプルに記すこととして

改正後は 上記のような場合の規準として 


(代理権の濫用)
第百七条 
代理人自己又は第三者の利益を図る目的代理権の範囲内の行為をした場合において、
相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない
者がした行為とみなす

と 新設 明 文 化 されました

代理人が代理権の範囲内の行為をした場合 であっても一定の場合は

代理権を有しないがした行為とみなす

つまり 
権限のない代理 無権代理 とみなされる

〔 すこしばかり ? ヤヤコシクもある 〕

 

 

無権代理 とは

(無権代理)
第百十三条 
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本
人に対してその効力を生じない。

 

 

超有名だった判例にも関連するので 気になるところです

 改正されている部分 および 関連する部分は 受験生の方は特に 注意です

無権代理 の条文は 少々細かいです が 眺めておくべきと思われます 


 
(無権代理)
第百十三条 
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本
人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができ
ない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認を
するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその
期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす

(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことがで
きる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、こ
の限りでない。

(無権代理行為の追認)
第百十六条 
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるただし
第三者の権利を害することはできない。

(無権代理人の責任)
第百十七条 
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得た
ときを除き相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知ら
なかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っ
ていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

(単独行為の無権代理)
第百十八条 
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有し
ないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条か
ら前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたと
きも、同様とする。

 

 

93条に戻りますが
(心留保)
第九十三条 
意思表示は、表意者がその意ではないことを知ってしたときであっても、そのために
その効力を妨げられない
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることがで
きたときは、その意思表示は、無効とする。
 
〔 本人は冗談を言ったと思っていても 
  相手は本気で言ってくれたのだと思い 
  本気ではないということを知ることもできそうもなかった 
  というような 
  そう信じるのも無理もない
  というような場合は 言ったことの実行を責められるということです・・・
  コワイ コワイ
  冗談  注意  〕
 
 
 
それと
最後に記させていただきますが

無権代理人の相手方と取引を為した第三者を ズバリ保護する条項は 改正後民法にも見
当たりません ?

なので
そのような場合 おおよそ 94条2項の類推適用という切り札を登場させることで ナン
トカ しのいでいく とされるのではないでしょうか・・・? 
 
力不足で もうしわけありません さらに学習を続けたいと思っております
皆さんも 確認してみてくださいね

 
(虚偽表示)

第九十四条 
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない

 

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