登記すべき事項は、登記の有無にかかわらず対抗力を
有する。
ただ、登記をしていない場合には、登記すべき事項の存在を善意の第三者に対抗できないだけである
(商法9条一項 および会社法908条一項)。
登記事項は、取引安全を確保するために法定されたものであるから、取引上重要な事項に関するものに限られる。
この登記事項の対抗力は登記が加わることによって初めて非登記事項(取引上重要でない事項)の対抗力と同一になる。
上は 商業登記に関する登記の基本的な捉え方ですが
とんでもない勘違い(というか 曖昧な理解というか・・・)を
見事にし続けていました
民法の登記の対抗力のあり方との相異を 勝手に解釈していた
ような・・・
自分ながら お粗末
勉強不足が 一番の原因ですが 会社法部分にばかり気をとられ どうしても総則・商行為部分がおろそかになるので 商業登記の基本の部分を熟読したことが無かったことを大反省しました
民法上の不動産対抗要件での
私人対私人の権利主張の部分では 登記を持つことを前提条件としての主張で相争わせるが
それとは趣きを異にする
一般公衆対商人の場面での権利主張では 商人側につき登記義務を前提にしての対善意者への主張を許す形をとる
この差が 商法上と民法上の登記という制度の差の概要とも
言えるでしょうか
これらのことも また お客さんの鋭い質問が契機となっての
復習とはなりました
(というより あまり気にとめて無い論点でしたのでスッカリ忘れていたというか 理解してなかったというか・・)
ドキッとするような勘違いを
タクサン タクサン 抱えているんだろうなー
気付いてないだけで
(知らぬが仏)
ということで
そのドキッとした質問は
『 先生 そのことが登記されていないことを確かめて
それだからそのことがその会社には存在してないと信じて
取引したのでないときも 第三者 つまり私みたいなもんは
保護されるんですか?
なんだか ややこしい言い方だな・・・
ソノー
いちいち登記されてないことを確かめなきゃならんのですか?』
というような 質問でした
突然聞かれると ドキッとするような 質問です
私にとっては ですが
もはや6月
21日が夏至
それが過ぎると 一日一日 昼が短くなっていくんですよね
早いなー 一年なんて
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