会社法の入り組んだ条項で 頭の中がショートしそうなので
ふと 窓際に立って遠くを眺めたら
やっとのこと初夏を証明するものに出会えました
入道雲
正式には積乱雲と言うんでしたか?
事情があり 小学校6年の時北海道に移りましたが
故郷を思うときのシーンは きまって
我が苫屋の背景にそびえる 愛おしい山
しかも 灼熱の太陽にも負けずに踏ん張る 夏の季節の山の緑の力強さと 入道雲付き
というわけで 大好きな夏もいよいよ
でも その前に やや好きな?梅雨の季節とも付き合わねば
ならないわけで・・・
それにしても
政界もいろいろ
人生もいろいろ
雲さんもいろいろ
前にも記しましたが 疲れ気味のときの特効薬の一つ
ボケーっと ボンヤリ と 雲を追いかける
ほんとうに いろいろと表情を変えるのを見せてもらえ
楽しくなります
それにしても 会社法って 細かい部分が多いなー
とんでもないところに とても重要なキーポイントが隠れていたりして とても とても 疲れます
(日ごろの不勉強がタタリ 理解に時間がかかりすぎています)
が
自分の理解していないところを いかにも大丈夫そうにお客さんに説明することはできませんので
もうひとガンバリ 最初から検討してみなければ・・・
エート
どのケースでもあてはまる間違いないこと
まず これをシッカリと整理しないとどうしようもない
かも
まず
公開会社は 取締役会が必要
監査役(監査役会を含む)と三委員会・執行役の両方は置けない
委員会設置会社以外の大会社で公開会社である会社は
監査役会が必要
取締役会を置かない場合は 監査役会や三委員会・執行役を置くことはできない
大会社と委員会設置会社では 会計監査人が必要
会計監査人を置くには 監査役(監査役会を含む)か三委員会・執行役[大会社かつ公開会社では監査役会または三委員会・執行役]のいずれかが必要
取締役を置いた場合(任意に置いた場合を含む)は 監査役(監査役会を含む)または三委員会・執行役のいずれかが必要だが
例外として大会社以外の全株式譲渡制限会社で会計参与を置いた場合は別
もちろん すべての株式会社は 株主総会と取締役が必要
アーア 疲れるー
もう少しだけ 雲さんを眺めていよう
(上記の概要は私の理解の範囲での記載
あくまでも 記事として載せさせてもらいました
間違いは 無いかなー???)