突然ですが マンション管理組合の 主に 監事さんについてのお話です
[ 民 法 ] :
★ 現行法は 第3章 法人 の部分は実に簡素で マンション管理組合組織にも直接影響を与えるであろうような条文は
無いといえると考えられます
[ 会社法 ] :
383条 ⇒ (取締役会への出席義務など)
監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
※会計限定監査役には適用無しの条文ですが 以下にはそういった類の 例外・詳細は省いて 記します
384条 ⇒ (株主総会に対する報告義務)
監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律] :
101条 ⇒ (理事会への出席義務など)
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
100条 ⇒ (理事への報告義務)
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)に報告しなければならない。
[ 建物の区分所有に関する法律 ] :
★ 法人化されたマンション管理組合以外については 監事 に関することの記述がありません
そもそも監査されるべき理事の登場も無いのです
法規上は ≪管理者≫ という立場の者による 日常的な管理の仕組が準備されているにすぎないのです
[ マンション標準管理規約 ] : ※ 改正されています
41条 ⇒ (監事)
※ 管理組合法人では監事は必須の機関(区分所有法50条)だが
法人化していない管理組合においても 規約で監事設置が望
ましいとはされている
マンションの監事さんに関わる参考条文などを記してみました
原則の 特別法・一般法などの関係の解釈からすると 適用順位もおおよそ見えそうですが? 一概にエイッ ヤッ といかないような(マンション管理組合さんも 実は いろいろな顔をお持ちで 組合的であったり 法人格なき社団であったり 運営も個性があったりする)
一番近い法律は3番目あたり ?? 4番目のにも 指針があるような無いような??
顧問をしていて 監事さんのあり方が 問題にされることもあります
おおよそのマンションさんでは 規約上 理事会に ≪出席して意見を述べることができる≫ とされているのですが 文言上は 出席義務まではないように解されます?し 意見を述べるその範囲までは詳細に定めることは まず ないので やや不明曖昧であるともいえます
繰り返しになりますが 法的に言うと 法人化されていない管理組合さんは おおよそ いわゆる権利能力なき社団 という扱いで なかなか 中身を一義的にとらえられないこともあります
団体にそれぞれの いわれや 生い立ちから経緯など 背景があったりしますので役員さんの位置付けの扱いも 直ぐには形が見え辛いこともあります
取締役が理事 監査役が監事 ということで比較しながら 理解の材料にしたり 説明の材料にさせていただいたりするのですが 意外に
役員の活動の権限が 問題となること多し という感があります
例えば 先日も記しましたが 役員さんの成り手がいない というところもあれば 役員さんになって定年後の活動の場を確保したい?とでもいえるほど 活動が積極的になりすぎ 理事会発言のおおよそ6割を占めてしまう 加えて 内容も 違法性監査よりも妥当性監査に終始することがほとんど 一番に困ることは 執行に関する役目は理事さんたちにあり当然議決権もあるが 監事さんには議決権は無い ということはなんとか理解できても 理事さんそっちのけで 「そういう進め方よりも 私の考えでの手法のほうが あきらかに良いのでは」という具合の妥当性まで深く干渉してしまうことになっていたり そうなると 見張る者と見張られる者が同一の自己監査となってしまい 監査の意味がなくなり 厳格性や公平性の点からして 問題がありすぎることとなり
マンション管理の運営は なにごともない状態のときは 微小な棘一本も表に出ることなく 平穏そのものなのですが いったん 棘が散見されて運営上に亀裂が入ったり メンツが絡んだりの抗争状態になると それまでの活動の詳細な総点検合戦が勃発
『この活動方針は理事さん全員一致だということですが 推進の中心は理事長さんですか?』
“・・・おおよそのことと流れは 監事のAさんが発案舵取りしたようなものでして・・・”
『Aさんは執行する人でもないし 執行方針を決める人でもないのですが 責任は議決権をお持ちの現実に議決した理事会の構成員のあなた方皆にあることになりますよネ 以前から 監事さんが理事会を牛耳っている というような噂があるのですが いったい どういうことなのでしょう Aさんは言うだけ言って 執行に関与していないから直接の責任なんぞないだろー とおっしゃっていますが どういうふうに収拾したらいいんでしょうか・・・』
営利企業たる株式会社の活動とマンション管理組合のそれの在り方が異なることは当然としても 後者も 場合によっては数億という資産の一部を共有し 貸借対照表でも数億の預貯金を保持することさえある集まり・組織であって 会社法や法人法の規定を参考に解釈するべきこともおおいにあり得ると考えています
詳細の記述は 省きますが 区分所有法の規定は 一部には財産処理法的なことを考慮しての部分もありますが 共同資産管理という観点が少なすぎるという感想を持たざるを得ないのですが・・?? 街の法律家 一介の巷の素浪人 マンション管理士・ファイナンシャルプランナー・行政書士が言う ツブヤキ ですけれど
役員の在り方 とかく おおよそ軽んじられることの多い? 監事さんという地位
もちろん 会計監査だけではないのです 業務監査もしなければならない重責を負っているのです
暴走が ときどきあるので このような記事になりました
専門的なことに関する記事ですが 法律論は できる限り控えています その分 概略すぎる内容となっていますので 各自条文など 点検ください お願いいたします
さて チョット ブログ と思ってパソコンに向かっていたら 仕事時間に食い込んでいました
もちろん ブログも愛すべきもの なのですが 反省 反省 懲りない反省ですが もう一度 反省
今年こそ 紅葉探索に 行きたいなー
ここ数年 期待外れのレベルの色付きで あっさり時期をすぎていたけれど この秋は どうかな?