おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

なんでも言える?

2014-11-06 | マンション〔機関アレコレ〕

 突然ですが マンション管理組合の 主に 監事さんについてのお話です

 

   民 法 ]

★ 現行法は 第3章 法人 の部分は実に簡素で マンション管理組合組織にも直接影響を与えるであろうような条文は

  無いといえると考えられます  

 

   [ 会社法 ]  

383条 ⇒ (取締役会への出席義務など)

監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない

         ※会計限定監査役には適用無しの条文ですが 以下にはそういった類の 例外・詳細は省いて 記します

384条 ⇒ (株主総会に対する報告義務)

監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

 

  [一般社団法人及び一般財団法人に関する法律] : 

101条 ⇒ (理事会への出席義務など)

監事は、理事会に出席し必要があると認めるときは、意見を述べなければならない

100条 ⇒ (理事への報告義務)

監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)に報告しなければならない。

 

  [ 建物の区分所有に関する法律 ]  :

★ 法人化されたマンション管理組合以外については 監事 に関することの記述がありません 

  そもそも監査されるべき理事の登場も無いのです  

  法規上は ≪管理者≫ という立場の者による 日常的な管理の仕組が準備されているにすぎないのです

 

  [ マンション標準管理規約 ]   :   改正されています

41条  ⇒ (監事)

 ※ 管理組合法人では監事は必須の機関(区分所有法50条)だが 
         法人化していない管理組合においても 規約で
監事設置が望
         ましいとはされている

 

マンションの監事さんに関わる参考条文などを記してみました 

原則の 特別法・一般法などの関係の解釈からすると 適用順位もおおよそ見えそうですが? 一概にエイッ ヤッ といかないような(マンション管理組合さんも 実は いろいろな顔をお持ちで 組合的であったり 法人格なき社団であったり 運営も個性があったりする) 

一番近い法律は3番目あたり ?? 4番目のにも 指針があるような無いような??

 

顧問をしていて 監事さんのあり方が 問題にされることもあります

おおよそのマンションさんでは 規約上 理事会に ≪出席して意見を述べることができる≫ とされているのですが 文言上は 出席義務まではないように解されます?し 意見を述べるその範囲までは詳細に定めることは まず ないので やや不明曖昧であるともいえます

繰り返しになりますが 法的に言うと 法人化されていない管理組合さんは おおよそ いわゆる権利能力なき社団 という扱いで なかなか 中身を一義的にとらえられないこともあります

団体にそれぞれの いわれや 生い立ちから経緯など 背景があったりしますので役員さんの位置付けの扱いも 直ぐには形が見え辛いこともあります

取締役が理事 監査役が監事 ということで比較しながら 理解の材料にしたり 説明の材料にさせていただいたりするのですが 意外に

役員の活動の権限が 問題となること多し という感があります

 

例えば 先日も記しましたが 役員さんの成り手がいない というところもあれば 役員さんになって定年後の活動の場を確保したい?とでもいえるほど 活動が積極的になりすぎ 理事会発言のおおよそ6割を占めてしまう 加えて 内容も 違法性監査よりも妥当性監査に終始することがほとんど 一番に困ることは 執行に関する役目は理事さんたちにあり当然議決権もあるが 監事さんには議決権は無い ということはなんとか理解できても 理事さんそっちのけで 「そういう進め方よりも 私の考えでの手法のほうが あきらかに良いのでは」という具合の妥当性まで深く干渉してしまうことになっていたり そうなると 見張る者と見張られる者が同一の自己監査となってしまい 監査の意味がなくなり 厳格性や公平性の点からして 問題がありすぎることとなり

 

マンション管理の運営は なにごともない状態のときは 微小な棘一本も表に出ることなく 平穏そのものなのですが いったん 棘が散見されて運営上に亀裂が入ったり メンツが絡んだりの抗争状態になると それまでの活動の詳細な総点検合戦が勃発 

 

『この活動方針は理事さん全員一致だということですが 推進の中心は理事長さんですか?』

“・・・おおよそのことと流れは 監事のAさんが発案舵取りしたようなものでして・・・”

『Aさんは執行する人でもないし 執行方針を決める人でもないのですが 責任は議決権をお持ちの現実に議決した理事会の構成員のあなた方皆にあることになりますよネ 以前から 監事さんが理事会を牛耳っている というような噂があるのですが いったい どういうことなのでしょう Aさんは言うだけ言って 執行に関与していないから直接の責任なんぞないだろー とおっしゃっていますが どういうふうに収拾したらいいんでしょうか・・・』

 

営利企業たる株式会社の活動とマンション管理組合のそれの在り方が異なることは当然としても 後者も 場合によっては数億という資産の一部を共有し 貸借対照表でも数億の預貯金を保持することさえある集まり・組織であって 会社法や法人法の規定を参考に解釈するべきこともおおいにあり得ると考えています

詳細の記述は 省きますが 区分所有法の規定は 一部には財産処理法的なことを考慮しての部分もありますが 共同資産管理という観点が少なすぎるという感想を持たざるを得ないのですが・・?? 街の法律家 一介の巷の素浪人 マンション管理士・ファイナンシャルプランナー・行政書士が言う ツブヤキ ですけれど

 

役員の在り方 とかく おおよそ軽んじられることの多い? 監事さんという地位

もちろん 会計監査だけではないのです  業務監査もしなければならない重責を負っているのです

暴走が ときどきあるので このような記事になりました

 

 

 

専門的なことに関する記事ですが 法律論は できる限り控えています その分 概略すぎる内容となっていますので 各自条文など 点検ください お願いいたします

 

 

さて チョット ブログ と思ってパソコンに向かっていたら 仕事時間に食い込んでいました

もちろん ブログも愛すべきもの なのですが 反省 反省 懲りない反省ですが もう一度 反省

 

 

 

今年こそ 紅葉探索に 行きたいなー

ここ数年 期待外れのレベルの色付きで あっさり時期をすぎていたけれど この秋は  どうかな?

 

    

 

 

                                                

 

 

 

 

 


正攻法

2014-11-01 | 〔法規 ・ 法制〕

3連休初日ですが 私はお仕事

午前中は 県南地区にてマンション理事会参加

午後からは 不動産がらみの総合相談と農地法の申請の打ち合わせでした

 

農地法は 《農地の保護 と 国土の有効利用》の兼ね合い?の複雑怪奇な?

比較衡量行政の舞台になる分野 だと 私などは そんな感想をもってしまうの

ですが 今回の案件における行政との事前打診?ともいうべきところでも 自分

自身の理論的な整合性を 自分自身納得させるのに苦労する? のでした

 

深く かつ ややこしい話はやめておきますが 以前にも記しましたが 《・・それほど

徹底して農地保護を追及することが その地の扱いにおける裁量の余地がない絶対

指針なのか否か・・・》というあたりの攻防に 私の場合は なぜか 行きついてしまい

担当者の方にとっては 『・・ナント コダワリの多い申請者代理人なんだろう・・』と

アキレテイル かもしれません が

けれど けっして 喧嘩をしているわけではなく 見解の相違の部分のお互いの判断

材料の色の濃さとでもいうべきものの中和を目指している と いう作業だと 私は 

とらえています

そういった舞台に お役人さんからおおよそ登場するセリフは

『中央の あるいは他の地方行政の考えも訊いてみてくださいませんか わたしどもとは

違う手法で ことの正体の説明があるかもしれませんので』 という 提案とも一種の哀願?

ともとれるような いったん休戦? もどきの言葉(けっして 喧嘩をしているわけではあり

ませんが)

 

機関委任事務が 法定委託事務になったりしているのですが おおよそは いわゆる

上層部への打診をしながら 行政指針の統一をできるだけ図りながら お役所の結果は

どうにかこうにか出ることとなり・・・でも その途中での  『我々を教導する立場の関係機関

にも 同じその質問をしてみてください』とのことでそこへ顔を向けると そこではなんだかんだ

言っても

『 ・・ 農地・・ なのか・・エーと 家庭菜園 なのか ンーん  違いのポイントは どこに ・・・

家庭菜園となると農地ではないということなのでしょうが・・・そうなると 農地を家庭菜園として

利用だと3条ではあり得なくなり 5条で ? そうすると利用の形が違う だから 立派な?転用

であって・・・でも どこか 3条の抜け道っぽいことに この場合は なってしまうのかな??

ン ?? つまるところは受付機関の判断がものをいうので申請書を受け付ける窓口の判断を

まずは訊いてくださいませんか』 と その教導の立場におられる方からも 導かれ?  

回送の そのまた 回送で始発駅に 戻ることとはあいなりて・・・

 

エイッ ヤッ と 自己見解を貫く申請書を提出だ と 結論を出すしかないかな?とも思うが モジ

モジし出すこともある自身がいて・・・

『・・・でも 徒に? 論議しても 申請依頼人さんに不利益でもあったら 申し訳ないし・・』

ここは 一歩譲って ベスト案はひっこめ ベター案で 行こう

なんてことになり・・チョッピリ弱気に? なっていたり 

 

でも ここぞと思うときは 自己見解を 再度 徹底検討し 再度の交渉ということも あり得

そんなこんなで なかなか脚本どおりには 行かないこと多し ですが ベストの演出で すてきな

作品になるなるように頑張るしかありません

もちろんのこと 正攻法で しかし それに加えて ドシッとした 理論の下の微妙に成功法

を目指した主張をさせていただきながら・・

 

 

というわけで 実務の現場での悩ましき案件処理の姿もサマザマ

行政かたさんの対応もサマザマ

実務の運用指針解釈も 場合によっては 超微妙で サマザマな流れあり

通達・訓令・一部の告示らの行政規則の解釈も サマザマ という場合もあり

という サマザマ噺の一席でした

 

 

 

明日は 当地はお天気回復とのこと

ブログも久しぶりになるほど調べものが多いこの十日間ほどでしたが 明日は少々まと

待った時間を久しぶりの休息に と考えてはいますが お楽しみ読書タイムにするか

大事に楽しみにとっておいたDVD観賞にするか ビッチリ古典落語で脳内を埋めるか

やや大きめのボリューム(勿論のこと 休日とはいえ 近隣に迷惑のない範囲で)

でのJAZZに浸るか  日帰り温泉は混みそうだし・・・

 

 

というわけで とにも かくにも 依頼人さんの要望に応えるべく 日々の研鑽ある

のみ と いうことで 明日も ナントナク お仕事にも顔を向けそうなこととなりそうな雰囲気の

ただ今 土曜日の19時30分 事務所内の私め でございます