マンションなどに関するものとしての法律が登場し施行されたのは 昭和38
年4月1日(一部は昭和37年からですが) です
ということは 区分所有についてのサマザマな心配事とかが起きていたか ある
いは その虞が強くなっていたからか・・・
ということで その法律成立以前にも それなりの数のマンションが既に在った
ことがうかがえます
サマザマな決まりの下でのマンション住民の暮らしがあったのだろう というこ
とで
ソモソモ 約束事も曖昧だった あるいは 慣習によっていた管理だったかも
などなど
その 組合の個性も イロイロだったことでしょう
今も 独特な運営がなされているところから 相談があったりし 思わず
『総会をしばらく開催してないそうですが それは 違法では ??
年次の総会開催は強行規定・・ ? 事務の報告も強行規定・・ ? ?』
と つい ドギマギしてしまったり・・
ということで 各々 マンションの情況も サマザマ であったりします
マンションにおいても 裁判を起こしたり 訴えられたりすることが それほど
珍しいことではないような ? 流れにあるのでは・・・
権利意識が強くなってきている とか サマザマな意見を率直に表することが
増えていることに比例するかのように 訴訟案件も多くなっている というよう
なことでしょうか ?
項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
所有者にその旨を通知しなければならない。
裁判において 当事者になれるのか(原告・被告になって判決文に登場
することができるのか) と 誰が訴訟を追行(訴訟上では遂行と言わず
おおよそ 追行とします)するのか 判決の効力の及ぶ者は というのは
別のこと
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根拠となるものの例
[法人を当事者とする訴訟は、その代表者によって追行される。]
[法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
を当事者とする訴訟も、その代表者によって追行される。]
参考条文例 会社349④・一般法人77④
民訴29
第二十六条
に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は
被告となることができる。
管理者が第三者として訴訟追行できるということなので
任意的訴訟担当の一例として示されている>
項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原
告又は被告となることができる。
・・・・
組合規約に基づいて 業務執行組合員に実体上の管理権対外的業務執行
(最大判昭和45・11・11)
というような相談を受けている折
マンション管理士を目指す ヤタラ詳細部分にコダワリスギル(受験生
として 時間配分さえ誤らなければ一概にマズイコトと決め付けるのは
好くないだろうが)雰囲気の そうとうに用意周到に準備してきたかな ?
という雰囲気のヤングマンから 上記の相談事項に関連して訊かれたり
しました
『管理組合法人が裁判を起こすとき 青字のことが大原則になって
いるのだからそれで足りると思われるのに なぜ緑字の条文が
設けられているのでしょうか ?』
「法人自体の権利義務のこと と 区分所有者自体の権利義務とは
異なることと理解されるので 前者の裁判の場面では青字 後者
では緑字を根拠としての追行となるだろうことあたりからしての
二つの制度なのでは
と
一応解釈しているのですが・・・
さらに確認・整理をと考えています (このあたりを直接材料に
しての記述にナカナカ出会えなくて・・・一々述べられていなくても
理論を絡み合わせて理解せよ ということなのかも知れませんが
ナカナカ 自身には手ごわくて・・・)
県立レベルの図書館でも 法律系のものは 少ないですね
あなたの所では いかがですか ?
あなたも参考書などで調べてみてください
結果を 私にも教えていただければウレシイです 感謝します」
と お話を終えたのでした
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないと
きは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その
債務の弁済の責めに任ずる。
ときも、前項と同様とする。
その債務とは租税等>