機会あるごとに お話をさせていただいてはいるのですが
管理組合の法人化のことは ナカナカ 改革へのキッカケが 作りにくい ?
のか 実現へのエネルギーが膨らむまでには至らないこと 多し という情況
自身の思いでは そのように言わざるを得ません
以前に 次のブログ をはじめ 何度か載せさせておりますが 法人化の意義(加えて
マンション組織機構の改革)を理解していただくことの難しさを感じています
マンションにおける生活の情況(建物と住人の高齢化 などなど)からしても 有用な
仕組みの案内なのでは と思うことなど 今までの繰り返しの説明ともなってしまうで
しょうが・・・途中まででも まずは 眺めてみてくださることを願っております
法人化関連記事のなかでも 是非 一度でも 眺めてみて欲しい投稿 なのですが・・・
よりシッカリと印象づけて - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)
さて 本日の マンション管理士試験過去問題学習 ですが 管理組合法人に関してのもの
2011年度
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問い方を変え 利用させていただいております
条文は 区分所有法 です
管理組合法人の理事に関する規約の定めについての次の各肢について、区分所有法の規定による正誤を
理事全員の合意で決する旨を定めることはできない。
の互選により選出する旨を定めることはできない。
りの半数の理事の任期を3年とする旨を定めることはできない。
ができる旨を定めることはできない。
理事の過半数で決する。
若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに
基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、
その期間とする。
も 可能である
(理事の代理行為の委任)
することができる。
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管理組合法人には、理事を置かなければならない。
理事の過半数で決する。
若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき
理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
その期間とする。
より退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任
するまで、なおその職務を行う。
の代理を他人に委任することができる。
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