おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

その折折に説明はさせていただいている けれど・・・

2022-07-11 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

機会あるごとに お話をさせていただいてはいるのですが

管理組合の法人化のことは ナカナカ 改革へのキッカケが 作りにくい ?

のか 実現へのエネルギーが膨らむまでには至らないこと 多し という情況

自身の思いでは そのように言わざるを得ません

 

以前に 次のブログ をはじめ 何度か載せさせておりますが 法人化の意義(加えて

マンション組織機構の改革)を理解していただくことの難しさを感じています

マンションにおける生活の情況(建物と住人の高齢化 などなど)からしても 有用な

仕組みの案内なのでは と思うことなど 今までの繰り返しの説明ともなってしまうで

しょうが・・・途中まででも まずは 眺めてみてくださることを願っております

 

 

法人化関連記事のなかでも 是非 一度でも 眺めてみて欲しい投稿 なのですが・・・

よりシッカリと印象づけて - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問題学習 ですが 管理組合法人に関してのもの

 

2011年度

 

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                      問い方を変え 利用させていただいております

                      条文は 区分所有法 です

【問 6】 

管理組合法人の理事に関する規約の定めについての次の各肢について、区分所有法の規定による正誤を
答えよ。

1 理事が数人ある場合の管理組合法人の事務について、規約によって、理事の過半数ではなく、
  理事全員の合意で決する旨を定めることはできない。


2 理事が数人ある場合の管理組合法人を代表すべき理事の選定について、規約によって、理事
  の互選により選出する旨を定めることはできない。


3 理事が数人ある場合の理事の任期について、規約によって、半数の理事の任期を2年とし、残
  りの半数の理事の任期を3年とする旨を定めることはできない。


4 理事の行為の委任について、規約によって、理事は包括的に理事の行為を他人に委任すること
  ができる旨を定めることはできない。

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
1  について             誤っている
 
 49条に

 2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、
   理事の過半数で決する。
 
 とあるので 理事全員の合意で決する という旨の別段の定めを 定め得る
 
 
 
 について            誤っている
 
 49条に
 
  4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
 
とあるが
 
  5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、
    若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに
    基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない
とある
 
 
 
 
 について           誤っている
 
 49条に

  6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、
    その期間とする。
 
 とあるので 半数の理事の任期を2年とし、残りの半数の理事の任期を3年とする旨を定めること
 も 可能である 
 
 
 
 について          正しい
 
 49条の3に

(理事の代理行為の委任)
 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り特定の行為の代理を他人に委任
 することができる。
 
 とあるので 包括的に理事の行為を他人に委任することができる旨を定めることはできない。 
 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(理事)
第四十九条 
管理組合法人には、理事を置かなければならない。

2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、
理事の過半数で決する。

3 理事は、管理組合法人を代表する。

4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、
若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき
理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。

6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、
その期間とする。

7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任に
より退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任
するまで、なおその職務を行う。

8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
 
(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為
の代理を他人に委任することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
ということで 正誤は 上記のとおりとなります


 
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曖昧なところを 効率的に整理しつつ

2022-07-09 | マンション管理関連試験等サポート   

 

トンデモナイ事件が発生してしまって・・・
日本という国 のこと いろいろ考え続けている 昨日そして今日 ですが・・・

 

 

 

 

本日の マンション管理士過去問題による学習 です

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2010年度

【問 3】 

マンションの設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときに関する各肢
について、区分所有法及び民法の規定による、正誤を答えよ。
 
1 マンションの設置又は保存の瑕疵が、専有部分にあるときにその専有部分の所有者が負う責任
も、共用部分にあるときに区分所有者全員が負う責任も、ともに当該部分の所有者に過失がなくて
も成立する。

2 他人に生じた損害が専有部分の瑕疵によるものか、共用部分の瑕疵によるものか、不明であっ
ても、マンションの設置又は保存の瑕疵によるものであることは、他人である被害者が立証しなく
てはならない。

3 マンションの設置又は保存の瑕疵が特定の専有部分にあることが証明されない限り、区分所有
者全員が共同して他人に対して責任を負う。

4 マンションの共用部分の設置又は保存の瑕疵により当該マンションの区分所有者が損害を被っ
た場合、その区分所有者は、他人には該当せず、損害賠償請求をすることができない。
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
 
1 について             正しい
 
 区分所有建物も 土地の工作物 です
 工作物責任は 一次的に占有者が 二次的には所有者が責任を負うことになります
 (一般に 専有部分は専有部分の区分所有者が占有・所有し 共用部分は管理組合
  <区分所有者全員>が占有・所有しています)

 所有者の責任は無過失責任(民717)なので 瑕疵が専有部分にあるときにその
 専有部分の所有者が負う責任も 瑕疵が共用部分にあるときに所有権を共有してい
 る区分所有者全員が負う責任も 無過失責任です 
 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
(建物の設置又は保存の瑕疵かしに関する推定)
第九条 
建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分
の設置又は保存にあるものと推定する。
 
民法 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物
の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防
止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
2 について               正しい
 
 瑕疵(設置・保存に不十分な点があるということ)は 共用部分の設置・保存にあるものと
 推定される(区分所有法 9)
 けれども [建物の設置または保存の瑕疵によって損害が生じた]についてまでは 推定され
 ないので 被害者がその立証をする必要がある

 《 民事訴訟法についても 基本的なことは 問われることがある 》

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(建物の設置又は保存の瑕疵かしに関する推定)
第九条 
建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分
の設置又は保存にあるものと推定する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 
3 について              正しい
 
 瑕疵かしは、共用部分の設置又は保存にあるものと推定されるので 瑕疵は特定の専有部分にある
 のだということが証明されて推定が覆されない限り 共用部分の所有者である区分所有者全員
 が共同してその責任を負うことになる
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
第九条 
建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分
の設置又は保存にあるものと推定する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 
4 について            誤り

 条文には 〔土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって 他人に 損害を生じたとき〕
 とあります(9条)
  他人に としてあります ので 文理上は 建物の占有者・所有者以外の者 と なりそうです
 が・・・
 
 当該マンションに住む共有者の一人である区分所有が損害を被っても 害を与えた建物の占有者・
 所有者でもあるのだから 他人に とはいえないのでは との 解釈もありそうだけれど 法務省
 立法担当者や学者の方たちの解釈は 区分所有者全員との関係においては他人性が肯定されている
 との理解がなされています(被害者が管理組合の一員ということで賠償を受け得ないすると その
 損失をその者一人が負わなければならないということになり 共用部分の欠陥による損失は全員で
 負担であるべき
 なのに 不当だ という点も述べられています)
 
 〔自己責任〕だからとして損害を帰責してしまえない者を〔他人〕と捉える という解釈が妥当と
 考え 共有者団体としての管理組合からみて 当該区分所有者は〔他人〕であると解し得ると考え
 ます
 建物を持つ共有者団体の一員として 瑕疵に関して管理上の応分の責任は負うべき との点は 賠
 償額算定において過失相殺での整序などで妥当性を図る ということもあるのでは と 自身には
 思われます  ココは 私見です
 
 
 
 ということで 正誤は 以上のとおり です
 
 

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組み合わせ問 練習

2022-07-07 | マンション管理関連試験等サポート   
文月も はや 七日
 
学習は 順調でしょうか・・・
 
 
 
おおよその問題において おおよその受験者が スバヤク 次問に移ることができるのでは と
いえる
組み合わせ問題

本日の マンション管理士試験過去問題訓練は

2010年度

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【問 6】
 
次のア~エについて、管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)
の管理者にのみ該当し、管理組合法人の理事には該当しないものの組合せとして正しいものは、区分
所有法の規定によれば、次のうちどれか。

ア その職務に関し、区分所有者を代理する。

イ 任期に関し、規約の定め又は集会の決議により自由に定めることができる。

ウ 数人の者を選任することができる。

エ 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、議長となる。


1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
速い方は アとイの肢でもって  ウ と エ は 素通り
なので おそらく 10秒もかからない
 
ウ の肢まできていた方がおられたとしても 管理者と管理組合法人の理事の双方ともに
人数制限がないことについての知識はもっておられると考えるので ウの肢を含んでいる 
2・3を外しての 1か4 から答えをだすしかない
1と4にあるア以外の イとエのどちらが条件に合うか・・・という検討 に なってしまう
だろう
 
上記の流れの他に 手法がない というわけではない が あまりに自己流?の独特すぎる
手法(例えば 「問題文を逆から捉え 管理者には該当しないものを想起してみる」という
ような解き方を採ることにしている など)は イザトイウトキ まごつくことがあるので 
より シンプルなものが好いのでは
と考える・・・が いかがでしょう
 
 
ということで 組み合わせ問題は より厳しいスピード勝負でもある となること多し
ともいえる

当然のことだが ここでも ハッキリとした知識の活躍を思い知るコトとなる
 
曖昧な10の知識 より ハッキリとした三個の知識 の 破壊エネルギーは 大
 
 
 
 
さて
 
 について                         管理者にのみ該当し 理事には該当しない

(管理組合法人は その事務に関し 区分所有者を代理する
 理事は 管理組合法人を 代表する)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(権限)
第二十六条 
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する
 
第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 
6 
管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する
第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契
約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返
還金の請求及び受領についても、同様とする。
 
(理事)
第四十九条
3 理事は、管理組合法人を代表する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 
 について          管理者にのみ該当し 理事には該当しない
 
 管理者については 区分所有法上 任期に関する規定はない
 管理組合法人の理事に任期については 自由に定めることはできない 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条 
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任
することができる。
 
(理事)
第四十九条 
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、
  その期間とする
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 
 
 について           管理者にも 理事にも該当する
 
 管理者について 区分所有法上 人数に関する規定はない
 管理組合法人の理事については 法49条2項にて 理事が数人あることを前提にしている条項
 がある 
 数人の者を理事に選任することができる
 
(選任及び解任)
第二十五条 
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任する
ことができる。
 
(理事)
第四十九条 
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、
  理事の過半数で決する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 
 について          管理者にも 理事にも該当する     
 
 
 41条の規定は 47条において [第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合
 にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする] とされている
 管理組合法人の理事にも 読み替えのうえ 適用されているということ
 なので 管理者にも管理組合法人の理事にも該当する
 
 (管理組合法人にも 原則として 第4節の「管理者」の規定以外の区分所有法の規定は
  適用される)
 《 第六節 管理組合法人(成立等)
   第四十七条 
    11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第
       四項において準用する場合を含む。)の規定、管理組合法人には、適用しない。》
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(議長)
第四十一条 
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者
又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
 
第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 
12 
管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
   
 
 
ということで
 
正解は 
 
 
 
 
 
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ミスできないもの プラス ワンランク上位部での真摯なエネルギー

2022-07-04 | マンション管理関連試験等サポート   

 

体調はいかがですか  〔・・それと 夏空の下で 心の色彩は ドンナ輝度になっていますか・・・〕

 

 

本日の マンション管理士試験過去問題訓練 です

 

2011年度                《問い方を変え 利用させていただいております》

【問 4】 
次の集会に関する規約の定めのうち、区分所有法の規定によるところの、その有効・無効
を答えよ。

ただし、規約の定めは各区分所有者間の利害の衡平が図られているものとする。


1 管理者がないときは、区分所有者の1/6以上で議決権の1/6以上を有するものは、
集会を招集することができる。


2 集会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、会議の目的たる事項を示して、
各区分所有者に発する。


3 区分所有法に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を含めて、あらかじめ
通知した事項以外の事項について、集会において決議することができる。


4 各区分所有者の議決権は、共用部分の持分の割合にかかわらず、同一の割合とする。
 
 
 
1 有 効
 
 [五分の一以上] という定数について 規約で減ずることはできるので 34条5項に反しない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(集会の招集)
第三十四条 
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、
  集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
2 有 効
 
 [少なくとも一週間前に] ということについて 規約で 伸縮 が可能なので効力を生じる
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(招集の通知)
第三十五条 
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、
各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
3 無 効
 
 あらかじめ通知していない事項でも決議可能と規約で別段の定めをし得る が 特別の定数が
 定められている事項については それは許されない 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(決議事項の制限)
第三十七条 
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議を
することができる。

2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて
規約で別段の定めをすることを妨げない

3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
4 有 効

 [ 規約に別段の定めがない限り ]第十四条に定める割合による ということなので
 4肢にあるような別段の定めがあるのならば それによることができるということ なので 
 効力を持つ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
 
いわゆる 難問 というものは たしかに試験会場での自己のハンドル捌きいかんで なんとも
心もとない回答になってしまっていることが多い とも言えましょう
そのときの 運 みたいなものに任せきるしかないようなことも 多々ある
 
つまるところ 絶対に落とせないものを確実に答えているか
その ワンランク上位といえる(受験者の6割は正解するであろうあたりの出題)ものに 真摯な
エネルギーを注げ尽くせているか ということが 合否の鍵では と 自身は考えています
〔自身のサマザマな受験経験からの 率直な感想 です が・・・トンデモナイミスをアッサリと
 してしまっていることに受験後気付いたときの 切ない心 なさけない気持ち・・・そんなこんな
 ことの繰り返し・・・〕

 
ここシバラクは 基本的な事項を訊いているものを載せさせていただこうと思っています
 
 
                             はたけやまとくお事 務 所
 
 
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サマザマなスタイルがありますが・・・

2022-07-01 | マンション管理関連試験等サポート   

 

学習のスタイルのことに関し

朝方 夜型 などという言葉などは よくきかれる言葉 ですが・・・

 

スタイルの個性 の ことについて

時間帯(朝・夕・深夜・早朝・その時々フリー型)   各時期複数教科並行・単独進行型  

黙読・ときに音読・ホボ筆記型

単位時間配分型(2・3時間学習を 日にいずれか2個設ける)

など 

学生さん  サラリーマンさん  事情があり受験専念者さん  定年後生活生涯学習目標さん

家事+スタディ志向さん

などなどもおられ サマザマ のようですね

体力差 連続思考力差 の個人的な特徴(特長)もあるでしょうし こういうスタイルが

ベストでしょうか ? などの参考になるお奨め話は 残念ながら 自身にはできそうもありません

ただ 上記のことなども 少々でも 一度でも イロイロ検討してみることも必要 ということ

の場面も あるのでは という受験生さんがおられたりしたので 本日のブログになり

ました

つまるところ ヨリ好い思考力をデキルカギリ具えながらの学習が可能になる情況を保てるた

めのチェックをしてみることは 思う以上にタイセツなことなのでは と 考えます

(イロイロな事情で ナカナカ 思うことと実行することがマッチしづらいことが多いとしても)

〔今日は ナカナカいいペース〕 ということで 3教科の基本書を通常の2倍も読めたので

いつもより充実感の強い学習をした つもり ・・・ところが 次の日も その次の日もナントナク

思考エネルギー不足 かつ 脳内がスッキリすることがなくて それまでの半分ペースが3日も続い

てしまった

というようなことだと  トータルとして判定すると いかがなものか となってしまいそう・・・

暑い日が続きますが 学習進度は いかがですか・・・

 

 

本日の マンション管理士過去問題訓練(管理業務主任者受験の方にも)

2010年度

【問 8】             <問い方を変え利用させていただいております> 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

管理組合の集会に関する各肢について、区分所有法の規定による正誤を答えなさい。


1 集会の議事録には、集会における発言者全員の発言の要旨を記録又は記載する必要は
  ない。

2 管理者がないときは、区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、
  連名で、集会の招集をすることができる。

3 区分所有者全員が打合せのために集まり、その全員の同意があっても、招集の手続を
  経ていないのでその場で集会を開くことはできない。

4 専有部分を3人が共同で相続した場合において、議決権を行使する者が定められてい
  ないときは、3人のうちの1人に対して集会の招集通知をすれば足りる。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
1 について     正しい

 発言者全員の発言の要旨までをも 記録又は記載すること とはされていない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(議事録)
第四十二条 
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
2 について     正しい
 
 条文ソノママといえる出題 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(集会の招集)
第三十四条 
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、
  集会を招集することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
3 について     誤り
  
 条文ソノママ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
(招集手続の省略)
第三十六条 
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
4 について     正しい
 
 相続人が数人ならば 相続財産は その共有に属することになり 当該の専有部分は共有となり
 議決権を行使するべき者が定められていないときは 共有者の一人にすれば足りるとされている

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
民法(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
 
(招集の通知)
第三十五条 
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた
  議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

(議決権行使者の指定)
第四十条 
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければ
ならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 

 四肢から択一 なら 圧倒的な正解率で8割以上の受験者は正解となることでしょう ? が
  もしも 個数問題だとしたら いかがでしょうか ?  さほど変わりはないでしょうか
  ということで 落としてはいけない問題 の類でしょうね

                                                                  

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