人権侵害の<いじめ>問題と「子どもの権利条約」:守られる権利

2022年12月22日 12時09分42秒 | 社会・文化・政治・経済

人権は全ての人が生まれながらに持つ権利であり、そこにはなんの義務を課せられることではない。

普遍的人権に関する教育は、宗教的、民族的、文化的、国家的に少数派を含む社会の多様性への理解を促す。

そして、寛容、尊重、無差別を重んじる社会の構築につながり、人権侵害を防ぐことができる。

また、自分の人権を学び、他者の人権を尊重することを学んだ人は、問題や紛争が起きた時に、相手が誰であろうと平和的な解決策を模索する傾向が強まる。

つまり、人権教育を人生の早い時期に実施できれば、<いじめ>はじめ、さまざまな問題に対する体系的な予防措置としての役割を果たすことができる。

それは公正で平和で幸福な社会の確立に寄与するだろう。

今こそ、具体的な行動に移すことが肝要なのだ。

日本ユニセフ協会は、児童の権利条約の主な理念として「児童の最善の利益」「差別の禁止」を挙げ、児童の権利を4つに分類している。

  • 生きる権利 - すべての子どもの命が守られる権利
  • 育つ権利 - 教育や医療、生活への支援などを受ける権利
  • 守られる権利 - 暴力や搾取、有害な労働などから守られる権利
  • 参加する権利 - 意見を表現しそれが尊重される権利、自由に団体を作る権利
  • 前文:本条約の理念。
  • 第1条:児童の定義。
児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし当該児童で、その者に適用される法律により早く成年に達したものを除く。
  • 第2条:児童およびその父母・保護者・家族の構成員に対する差別の禁止。
人種・皮膚の色・言語、性別、宗教・思想信条、社会的身分や財産、心身障害などによる差別的取り扱いを禁ずる。
  • 第3条:児童の最善の利益の保護。
締約国は児童の最善の利益のために行動しなければならないと定める。
  • 第4条~第5条:締約国の義務。
  • 第6条:子どもの生きる権利
すべての児童は生命に対する固有の権利を有し、締約国は児童の生存および発達を可能な最大限において確保する。
  • 第7条:氏名および国籍を得る権利、父母を知り父母から養育される権利。
  • 第8条:児童が法律で認められた国籍、氏名、家族関係を含むその身元関係事項を不法に奪われない権利。
  • 第9条:児童が父母の意思に反して父母から分離されない権利。
たとえ分離されていても実の両親 (parents) と関係を保つことを定める。
ただし児童虐待放置、両親の別居の場合など、児童の最善の利益のため、権限のある当局が司法の審査と法手続に従って必要と決定する場合はこの限りでない。
  • 第10条:第9条の児童の権利を守るための出入国に関する条項。
  • 第11条:児童の不法な国外への移送および国外から帰還できない事態の防止。
  • 第12条:児童の意見表明権。
児童は自らに影響を及ぼすすべての事項について、自由に自己の意見(原文:views、考察・考え)を表明する権利を有する。
自らに影響を及ぼす司法上・行政上の手続において、国内法の手続規則にのっとり聴取される機会を与えられる。
児童は表現の自由と、あらゆる情報や思想を求め、受け、伝える自由を持つ。
次の目的に限り法律による制限を課すことができる。他者の権利や信用の尊重、国の安全、公の秩序、公衆の健康、道徳の保護。
第13条と同様の制限、父母・保護者が児童の発達に応じた指示を与える権利と義務の尊重が付される。
締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
児童に有益な書籍やマスメディアの普及、少数言語を用いる児童への配慮、有害な情報からの児童の保護。
  • 第18条:両親の責任と育児への支援。
父母(原文:both parents)の責任と、締約国の親への支援(ことに働く父母への支援)を定める。
  • 第19条:児童虐待、ネグレクト、児童の搾取児童性的虐待の防止と保護義務。
  • 第20条:家庭環境を奪われた児童、家庭環境が児童の最善の利益に反する児童への特別な保護と援助の義務。
  • 第21条:養子縁組における児童の最善の利益の確保。
  • 第22条:難民児童に対する保護と人道的援助。
  • 第23条:精神的・身体的障害を有する児童の尊厳、自立促進と社会参加、医療教育などの確保。
  • 第24条:児童の病気治療と健康増進の確保。そのための環境汚染の防止と公衆衛生の向上。
児童の健康を害するような伝統的な慣行の廃止を含む。
  • 第25条:身体または精神の保護・治療のため収容された児童の処遇状況に関する定期的な審査。
  • 第26条:児童が社会保障を受ける権利と、締約国が国内法に従いその措置をとる義務。
  • 第27条:身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についての児童の権利。
  • 第28条:児童が教育を受ける権利とその機会の平等。
中途退学率の減少、非識字の廃絶、学校の規律を本条約と児童の人間の尊厳に適合させること。
  • 第29条:教育内容の向上。児童の発達、人権の尊重、多様性の尊重と自由な社会における責任。
  • 第30条:少数民族原住民の児童の言語・文化・宗教の尊重。
  • 第31条:児童の休息と余暇の権利、遊びとレクリエーション、文化的・芸術的活動の尊重。
  • 第32条:児童の経済的搾取、危険な労働への従事の禁止。児童労働法と雇用最低年齢の制定。
  • 第33条:薬物の不正使用からの児童の保護。
  • 第34条:児童買春などあらゆる性的搾取、性的虐待からの児童の保護。
わいせつ物やわいせつな演技に児童を搾取的に使用することを含む。
  • 第35条:児童の誘拐人身売買を防止するための国内および国際的な措置。
  • 第36条:児童の福祉を害するあらゆる搾取から保護する。
  • 第37条:児童に対する残虐な刑罰の禁止。児童の自由を不法に奪うことの禁止。
18歳未満の者が行った犯罪について、死刑または釈放の可能性がない終身刑は科さないこと。
  • 第38条:戦争武力紛争からの児童の保護。15歳未満の者を軍隊に採用することを控える。
  • 第39条:虐待、放置、搾取、拷問、武力紛争などの被害者となった児童の、心身の健康と尊厳の回復。
  • 第40条:刑事訴追された児童の権利保護。無罪推定の原則自白強要の禁止など。
  • 第41条:除外規定
  • 第42条:締約国の条約周知義務。成人および児童に対し積極的に広く知らせる。
  • 第43条:「児童の権利に関する委員会」の設置と、委員会に関する細則。
  • 第44条:締約国は定期的に条約締約による進歩について、第43条の委員会に報告する。
  • 第45条~第54条(省略)

日本国内では、「児童」が法律用語としては主に小学生を指すため、「子ども」という枠語を使うべきだとの議論がなされたが、国会承認及び官報では「児童の権利に関する条約」の訳名で公布されており、国による正式和訳名称はこの表記を使用している。

なお、文部省は「本条約についての教育指導に当たっては、『児童』のみならず『子ども』という語を適宜使用することも考えられる」という案を示しており、マスメディア・団体・個人も「児童」を「子ども」などに置き換えることがある。その場合、主に「子どもの権利条約」と称される。

 


「世界人権デー」

2022年12月22日 11時48分53秒 | 社会・文化・政治・経済

世界人権デー

1948年12月10日に「世界人権宣言」が国際連合総会で採択されたことを記念し、1950年の国際連合総会で毎年12月10日を「世界人権デー」として、記念行事を行うことが決議される。

第一条
 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
 人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

世界人権宣言とは


出典:UN Photo
世界人権宣言は,基本的人権尊重の原則を定めたものであり,初めて人権保障の目標や基準を国際的にうたった画期的なものです。

 20世紀には,世界を巻き込んだ大戦が二度も起こり,特に第二次世界大戦中においては,特定の人種の迫害,大量虐殺など,人権侵害,人権抑圧が横行しました。このような経験から,人権問題は国際社会全体にかかわる問題であり,人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。
 そこで,昭和23年(1948年)12月10日,国連第3回総会(パリ)において,「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として,「世界人権宣言」が採択されました。
 世界人権宣言は,基本的人権尊重の原則を定めたものであり,それ自体が法的拘束力を持つものではありませんが,初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なものです。
 この宣言は,すべての人々が持っている市民的,政治的,経済的,社会的,文化的分野にわたる多くの権利を内容とし,前文と30の条文からなっており,世界各国の憲法や法律に取り入れられるとともに,様々な国際会議の決議にも用いられ,世界各国に強い影響を及ぼしています。
 さらに,世界人権宣言で規定された権利に法的な拘束力を持たせるため,「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」の2つの国際人権規約が採択され,その後も個別の人権を保障するために様々な条約が採択されています。これらの条約が保障する権利の内容を理解し,広めていくことが一人一人の人権を守ることにつながるのです。
                                                                                                               
※外務省のホームページへリンクします。
世界人権宣言
◆主要な人権関係条約
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(拷問等禁止条約)
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約(強制失踪条約)
障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)

「教師こそ最大の教育環境」

2022年12月22日 11時48分53秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▽宝や財宝を収めた蔵も、鍵がなければ開いて、中の財宝を見ることができない。

これは例えであるが、鍵とは人間力であろう。

▽教育は共育である。

教師こそ、子どもの可能性を開く鍵。

つまり、「教師こそ最大の教育環境」。

だが、教員の志望者が減っているの。

▽なぜなのか? 

教員の労働環境が劣悪であることが、広く知られるようになったからだ。

最近では「ブラック部活動」「教員の働き方はブラック」といった言葉が、若者の間で共有されるようになった。

これらが、教員の仕事をネガティブに伝える役割を果たしてしまい、志望者の減少をもたらしているのだ。

 


<習慣化力>を付ければ、なりたい自分に近づくるだろう

2022年12月22日 11時24分05秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▽勝利すること、成功することで、初めて見える景色がある。

自分たちがやってきたことに間違いないがなかったと、自信が持てるようになる。

たとえ、環境が劇的変化しなくとも、そこからひらけていくものが必ずある。

▽習慣は、「やろう」という強い意志の力を必要としない。

頑張らずに継続でき、むしろ、やめようと思っても、やめられない。

▽仕事や勉強、掃除、運動、健康習慣―。

<やりたい>以外にも<やらなくては>は、たくさんある。

<習慣化力>を付ければ、なりたい自分に近づくるだろう。

▽良い習慣は、良い人生につながり、心身を健康にするはずだ。

また、習慣化自体に自己肯定感を高める効果もある。

▽一つの行為を、自然とできるようになるには、「一定期間の繰り返し」は必要だ。

 


文学は政治から離れることができない

2022年12月22日 10時57分38秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

「文学は政治から離れることができない。
しかし、政治は、絶対に文学の代わりにはなれません。

「文学は人の魂を築き上げることができるが、政治にはできない」中国の作家・巴金さん

巴金さんは、文化大革命の時代。「反革命分子」とされ、文学界から追放された。
壁新聞では「売国奴」と罵られもした。
彼は、この苦難をきちんと総括し、自分を徹底的に分析し、当時、起こった事柄を、はっきり見極めていくことの大切さを強調した。

私は書かねばなりません。
私は書き続けます。
そのためには、まず自分をより善良な、より純潔な、他人に有益な人間に変えねばなりません。
時代の誤った出来事を看過してはならない。巴金さん
その要因と本質とを深く洞察し、未来のために戦いを開始するのだ。巴金さん