今日の「 お気に入り 」は 、唐突ながら「 中華人民共和国憲法 」 。
筆者が知っても何の役にも立たない「 ムダ知識 」 満載 のインターネットのフリー百科事典「 ウィキペディア 」
日本語版 に掲載されている記事 から 、いくつか 、勝手に 、アット・ランダムに選んで 、以下に引用いたします 。
統治機構が全く異なる国の 、改定 に 改定 を重ねた末の「 現行憲法( 82年憲法 ) 」の造り 、造作 を知るのは、
とても 興味深い 。文革 を 経て 、 mob の 怖さ が 身に沁みている 隣国 の 指導者 の「 本気度 」が 窺がえる
「 現行憲法 」 。
変える国が多い中で 、変えない国は 、少数派 。
変えりゃいいってもんでもないけれど 、変えなきゃいいってもんでもないような 。
立派な条文 、骨抜きで 、刺身 じゃないぞ 、憲法 は 。鮮度 も 大事 。
でも 、衆寡敵せず 、グダグダ 行くのが 、いいんかなあ ( ^ω^)・・・ 。
1949年9月「中国人民政治協商会議共同綱領」⇒54年憲法⇒75年憲法⇒78年憲法⇒現行憲法( 82年憲法 ) 、
その後も 、1988年 、1993年 、1999年 、2004年 と 改正 を 重ね、ダメ押しが 2018年の改正 。
その内容は:
① 第19回共産党大会 で 党規約 の「 指導思想 」として 盛り込まれた 習近平による新時代の
中国の特色ある社会主義思想 、胡錦濤 前党総書記 の掲げた指導思想・科学的発展観 を 前
文に記載 。
② 中国の特色ある 社会主義 の「 最も本質的な特徴 」として 中国共産党による指導 を 明文化 。
③ 公職 に就く者 は 就任に際し 、憲法への宣誓 を 行う 。
④ 国家主席・国家副主席 の 任期制限( 改正前は2期10年まで )を 撤廃 。
⑤ 国家監察委員会 の 新設 。
引用 、はじめ 。
「 中華人民共和国憲法( ちゅうかじんみんきょうわこくけんぽう 、中国語簡体字:中华人民共和国宪法 )は 、
中華人民共和国の最高法規である 。 」
「 現行憲法の構成『
序文と 、4つの章 全143条 で構成されている 。
第一章 は『 総則( 总纲 )』( 第1条 から 第32条 )、
第二章 は『 市民の基本的な権利と義務 ( 公民的基本权利和义务 )』( 第33条から第56条 )である 。
第三章「 国家機構( 国家机构 )」は 、
第一節『 全国人民代表大会( 全国人民代表大会 )』( 第57条から第78条 )、
第二節『 中華人民共和国主席( 中华人民共和国主席 )』( 第79条から第84条 )、
第三節『 国務院( 国务院 )』( 第85条から第92条 )、
第四節『 中央軍事委員会( 中央军事委员会 )』( 第93条と第94条 )、
第五節『 地方各級人民代表大会 と 地方各級人民政府( 地方各级人民代表大会
和 地方各级人民政府 )』(第95条から第111条)、
第六節『 民族自治地方の自治機関( 民族自治地方的自治机关 )』( 第112条から第122条 )、
第七節『 監察委員会( 监察委员会 )』( 第123条から第127条 )、
第八節『 人民法院 と 人民検察院( 人民法院 和 人民检察院 )』( 第128条から第140条 )に分かれる 。
第四章 は『 国旗 、国歌 、国章 、首都( 国旗 、国歌 、国徽 、首都 )』( 第141条から第143条 )である。 」
「 基本原理
現行憲法( 82年憲法 )が前提とし 、制度化している 国家機構の基本原理 は『 人民民主主義独裁 』、『 社会主義国家 』、
『 民主集中制 』の3つであり 、これらは相互に関連している 。
人民民主主義独裁
本憲法第1条は 、中華人民共和国 が『 労働者階級が指導し 、労働者・農民の同盟 を基礎とする
人民民主主義独裁 の 社会主義国家 』であると宣言する 。
『 人民民主主義独裁 』とは『 実質上は すなわち プロレタリアート独裁 』( 憲法前文 )の 一形式
であり 、マルクス主義 と 中国革命 の 具体的実践を結びつけた産物 であるとされる 。『 国体 』
= 国家の階級的本質 を 鮮明にするもので 、本憲法 が 社会主義型憲法の特質を継承している ことを示す 。
『 人民民主主義独裁 』とは 、国家の統治階級 が 労働者と農民 である という前提で 、プロレタリアート
= 人民 = 統治階級 の内部においては 民主主義 を行い 、ブルジョワジー( 資本家・地主など )= かつて
の支配者 で 現在の被統治者階級 = 敵 に対しては 独裁 を行う というものである 。
このような原理は 労働者階級の先鋒隊 すなわち 前衛 としての 中国共産党 による 国家に対する指導 を 帰結
させ 、正当化させる 。
社会主義国家
『 社会主義国家 』については 、本憲法第1条第2項第1文で『 社会主義体制は中華人民共和国の根本的シス
テムである( 社会主义制度是中华人民共和国的根本制度 )』と規定するが 、はたして 社会主義体制とは何
か について 明確に定義する規定はどこにもない 。
一般に社会主義体制とは 、<1>『 計画経済 』、<2>『 公有制 』、<3>『 前衛党の指導 』が 柱 となること
に異論はない 。しかし 、中国においては 、1988年の憲法改正において <1>の『 計画経済 』およびそれに
関する文言を全て消し去り 、逆に 1993年の憲法改正において『 計画経済 』とは相容れないはずの『 市場
経済 』の文言を規定している 。<2>の『 公有制 』に関しては 、土地所有権こそ 都市部で国有制が 、農村
部では集団所有制が 実施されており 、私有が認められていない 。しかし 流動化のために 土地使用権の有
償譲渡が認められる今日 においては『 公有制 』が堅持されているとは言えない 状況 にある 。
したがって、現状の中国の社会主義 とは 、<3>の『 前衛党の指導 』による国家統治以外に見出すことは
できない状態であるとされる 。
民主集中制
第3条第1項は 、『 中華人民共和国の国家機構は 、民主集中制の原則を実行する 』と規定している 。
中国の憲法が 国家機構において 西欧諸国憲法とは異なる特色の顕著な特徴である 。
『 民主集中制 』とは 、民主主義的中央集権 ともいい 、社会主義国家に共通する国家機構編成の基本
原理 であり 、旧ソ連では『 ソビエト制 』、中国では『 人民代表大会制 』により具体化される 。
民主集中制には 、<1> 人民と国家権力の関係 、<2> 国家機関相互の関係 、<3> 国家機関内部の関係
および中央と地方 、の 3つの側面 がある 。<1>の人民と国家権力の関係 とは 、あらゆる権力は人民
に属することを出発点に 、国家権力を行使する 人代 は人民の直接・間接選挙を通じて民主的に構成
され 、人代 は人民に責任を負い 、その監督に服する 。<2>の国家機関相互の関係では 、人代 は 国
家の権力機関として全権的地位に立ち 、あらゆる権限を統一的に行使し 、行政機関 、人民法院 、
人民検察院 を選出する 。また 人民政府 、人民法院 、人民検察院 は国家権力機関に対して責任を負い 、
活動報告を行い 、監督を受ける 。<3>の国家機関内部の関係は 、下級機関は上級機関に従い 、中央
と地方の関係は 、地方は中央の統一的指導に従う 。『 民主集中制 』を採用しているため 、中国では
憲法上 、三権分立は否定される 。人大 は 、行政機関 、裁判機関 、検察機関 を選出し 、その活動を
監督する という 全権的な国家権力機関 であり 、人大制度 の下では 各機関相互間での業務の分業は
ありえても 、西欧的な三権分立 や『 司法権の独立 』を観念する余地はない 。
また 、現行憲法は裁判機関に違憲立法審査権を付与していない現行憲法上 、憲法実施の監督権限 は
人大 およびその 常務委員会 に 、憲法の解釈権限 は 人大常務委員会 にそれぞれ付与されている
( 第62条第2号 、第67条第1号 )。これもまた『 民主集中制 』からの当然の論理的帰結である 。
『 前文 』について
『 中国は 、世界で最も長い歴史をもつ国の一つである 。中国の各民族人民は 、共同して輝かしい文化を創造し 、
また光栄ある革命的伝統を受け継いでいる 。』( 第1段 )で始まる憲法前文の 、第7段 において
「中国の新民主主義革命の勝利と社会主義事業の成果は 、中国共産党 が 中国の各民族人民を指導して、・・・
真理を堅持し 、誤りを是正し 、多くの困難と危険に打ち勝って獲得したものである 。』と規定し 、『 共産党の指導 』
の正統性を強調する 。現行82年憲法 においては 、75年憲法 や 78年憲法 と異なり 、憲法の具体的条項の中に
『 共産党 』という言葉は登場せず 、それが登場するのは 、前文においてのみである 。
憲法は一方で 、前文第13段 および 第5条第4項 において 、すべての国家機関 、武装力 、各政党 、各社会団体 、
各企業・事業組織 は 憲法および法律 を順守しなければならない 、と規定している 。中国の憲法学者の多くは 、
この「 各政党 」の中には当然 、共産党も含まれると解釈しており 、一見 、共産党は憲法体制の枠内にあるかのよう
である 。しかし他方 、憲法前文 に、『 4つの基本原則 』が規定されており 、しかも この原則の中核 が『 共産党の
指導 』の堅持であるがゆえに 、共産党 は 、実質的に超憲法的存在 となっている 。 」
引用 、おわり 。
大変 、勉強になりました 。