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中小企業の少額減価償却制度は2年間延長

2006年03月20日 08時34分07秒 | Webマーケティング・SNS
おはようございます。スプラムの竹内幸次です。横浜は快晴です。

今日は中小企業のWEB・ブログコンサルと、神奈川県中小企業団体中央会での講演「ビジネスブログでパワーアップ」、夜は綾瀬市商工会で女性部向け講演「ブログって何?色々な情報を簡単に集めよう!」をします。ビジネスブログ一色の日です。

既知の方も多いと思いますが、年度末なので確認です。平成18年3月31日までとされていた中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金参入が延長されることが決定しています。

資本金1億円以下の法人について、取得価額30 万円未満の固定資産まで即時償却を認めている「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」の適用期限は2年間延長されて、適用期限は平成20年3月31日までとなりました。

ただし、今回は年間合計損金算入限度額が300万円までと限度が設けられています。

要件に合致する中小企業の皆さん、例えば「25万円のパソコンは平成18年3月末までに買わなくては…」と急ぐ必要もなくなりましたね。じっくりとパソコンを選びましょう。

平成18年度税制改正の要綱(財務省)
http://www.mof.go.jp/seifuan18/zei001_a1.htm


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