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おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京神楽坂の中小企業のコンサルティング、神奈川県伊勢原市のサービス業のコンサルティングをします。
今日は少額資産の損金算入(経費になること)についてです。「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という制度は、何度か延長されて平成22年3月までとされていましたが、平成22年度の税制改正大綱により、さらに2年間延長されて、平成24年3月までとなりました。
具体的には、資本金1億円以下の法人について、取得価額30 万円未満の固定資産まで即時償却を認めるというものです。償却することができる額が増える=経費になる額が増える=節税になる、ということです。
要件に合致する中小企業の場合は、例えば25万円のパソコンを購入すると、全額をその期に償却できる(つまり経費に入れられる)のですね。中小企業には嬉しい措置ですね。
平成22年度税制改正大綱によると以下の記述があります。
***引用ここから(出所
http://www.mof.go.jp/genan22/zei001b.htm)
(延長・拡充等)
① 中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。
② 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。
***引用ここまで
平成22年度税制改正大綱(2-6):財務省
http://www.mof.go.jp/genan22/zei001b.htm
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