◎憲法ヲ内閣総理大臣ニ下付シ給フ
『明治二十二年 法令全書 第弐号 内閣官報局』(長尾景弼、1889年3月15日)を紹介している。
本日は、宮内省告示第四号のうち、「憲法発布式次第」を紹介する。宮内省告示第四号は、最初に、「紀元節御親祭次第」があり、「一行アキ」があって、「憲法発布式次第」が続いている。「憲法発布式次第」の途中、一か所、「一行アキ」があるが、これは原文の通り。
〇憲法発布式次第
期ニ先ツテ
神宮ヘハ掌典長公爵九條道孝ヲ
神武天皇御陵ヘハ式部次官男爵高崎正風ヲ
孝明天皇御陵ヘハ掌典子爵竹屋光昭ヲ 勅使トレテ発遺シ奉幣セラル
官国幣社ヘハ地方官ヲ 勅使トシテ奉幣セラル
当日午前第十時内閣総理大臣百官有司ヲ率テ正殿ノ式場ニ入リ班列ス
入場諸員左ノ如シ
内閣総理大臣
枢密院議長
各大臣
親任官
公爵
勲一等
勅任官
府県知事
麝香間祗候
侯爵
伯子男爵総代各一名
次出御
此間奏楽君カ代
御列
舎人
式部官
式部長官
侍従長
剣璽 勅任侍従之ヲ奉ス
宸儀
侍従
親王
内大臣
憲法ヲ納メタル筥ヲ奉ス
天皇御璽 侍従之ヲ奉ス
宮内大臣
近衛将官佐官
関係宮内官
次高御座ニ 著御扈従ノ親王諸官左右ニ侍立ス
次内大臣憲法ヲ奉ル
次勅語アリ憲法ヲ内閣総理大臣ニ下付シ給フ内閣総理大臣進テ之ヲ奉受ス
此間祝砲執行
次入御
此間奏楽君カ代
次各退出
御式中
皇后陛下ハ 高御座ノ右側ニ別ニ 御座ヲ設ケテ参観シ給フ
各国公使公使館員ハ左側ニ参列シテ陪観ス
勅任取扱雇外国人
勲三等以上内外国人
在京奏任官三等以上
始審裁判所長
奏任官{内閣枢密院/各省元老院}四等以下毎等総代各一名
府県会議長
右正殿廊下ニ於テ拝観ヲ許サル
ここまでが「憲法発布式次第」。{内閣枢密院/各省元老院}とあるのは、割り註になっていることを示す。
次回は、「青山練兵場観兵式 臨御次第」を紹介する。
『明治二十二年 法令全書 第弐号 内閣官報局』(長尾景弼、1889年3月15日)を紹介している。
本日は、宮内省告示第四号のうち、「憲法発布式次第」を紹介する。宮内省告示第四号は、最初に、「紀元節御親祭次第」があり、「一行アキ」があって、「憲法発布式次第」が続いている。「憲法発布式次第」の途中、一か所、「一行アキ」があるが、これは原文の通り。
〇憲法発布式次第
期ニ先ツテ
神宮ヘハ掌典長公爵九條道孝ヲ
神武天皇御陵ヘハ式部次官男爵高崎正風ヲ
孝明天皇御陵ヘハ掌典子爵竹屋光昭ヲ 勅使トレテ発遺シ奉幣セラル
官国幣社ヘハ地方官ヲ 勅使トシテ奉幣セラル
当日午前第十時内閣総理大臣百官有司ヲ率テ正殿ノ式場ニ入リ班列ス
入場諸員左ノ如シ
内閣総理大臣
枢密院議長
各大臣
親任官
公爵
勲一等
勅任官
府県知事
麝香間祗候
侯爵
伯子男爵総代各一名
次出御
此間奏楽君カ代
御列
舎人
式部官
式部長官
侍従長
剣璽 勅任侍従之ヲ奉ス
宸儀
侍従
親王
内大臣
憲法ヲ納メタル筥ヲ奉ス
天皇御璽 侍従之ヲ奉ス
宮内大臣
近衛将官佐官
関係宮内官
次高御座ニ 著御扈従ノ親王諸官左右ニ侍立ス
次内大臣憲法ヲ奉ル
次勅語アリ憲法ヲ内閣総理大臣ニ下付シ給フ内閣総理大臣進テ之ヲ奉受ス
此間祝砲執行
次入御
此間奏楽君カ代
次各退出
御式中
皇后陛下ハ 高御座ノ右側ニ別ニ 御座ヲ設ケテ参観シ給フ
各国公使公使館員ハ左側ニ参列シテ陪観ス
勅任取扱雇外国人
勲三等以上内外国人
在京奏任官三等以上
始審裁判所長
奏任官{内閣枢密院/各省元老院}四等以下毎等総代各一名
府県会議長
右正殿廊下ニ於テ拝観ヲ許サル
ここまでが「憲法発布式次第」。{内閣枢密院/各省元老院}とあるのは、割り註になっていることを示す。
次回は、「青山練兵場観兵式 臨御次第」を紹介する。
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