礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

尾崎光弘さんによる書評三件

2016-08-26 04:54:57 | コラムと名言

◎尾崎光弘さんによる書評三件

 畏敬する在野研究者の尾崎光弘さんが、そのブログ「尾崎光弘のコラム 本ときどき小さな旅」で、最近、三冊の本の書評を書かれた。いずれも、礫川が関わっている本である。ご本人から、転載のお許しをいただいたので、本日以降、この書評を紹介することにする。
 本日は、『独学の冒険』に対する書評(二〇一六年八月二一日)を紹介する。

独学の覚悟を迫られる 礫川全次著『独学の冒険』(批評社 二〇一五)

 今週は曜日ごとのテーマをお休みして、気になっていた本を紹介したいと思います。それは礫川全次著『独学の冒険』(批評社 二〇一五 十月)、同編『在野学の冒険』(同社 二〇一六 五月)、同著『雑学の冒険』(同社 二〇一六 六月)の三冊です。『独学の冒険』と『雑学の冒険』の二冊は在野史家・礫川全次氏の単著で、『在野学の冒険』は八人の論客による論集で礫川氏は編者を兼ねています。三冊揃ったところで、三冊の関連が書かれている『雑学の冒険』の「はしがき」を読んでみますと、独学・在野学・雑学は互いに重なり合う部分を持ち互いに繋がっていると言いたいのだなと伝わります。というよりか、三冊を続けて読んでみますと、それぞれの個性が自ずと浮彫りになって来ます。私の受けとめを一冊ずつ一言でまとめると、『独学の冒険』は独学の覚悟に迫られ、『在野学の冒険』は学問研究の方法について深く考えさせられ、『雑学の冒険』は、歴史の多様な側面に気づかされる、という言葉になります。まず、『独学の冒険』」から敷衍していきます。私がこの一冊から受けとめた「独学の覚悟」の要点は三つあります。

(イ) 研究動機に切実さがあったか
(ロ) いつも完成品だけを目指していなかったか
(ハ) チャンスをみずから切りひらこうとしてきたか

 (イ)は、第五章の一つ「八王子が生んだ異色の思想家・橋本義夫」が語る、どんな人間でも「書かねばならない」ことがあるという指摘が私の内面を抉りました。たしか小説家の中村光夫がよい文章の条件として書く人の「切実さ」を挙げていましたが、これを含めて自分の「研究動機に切実さがあったか」と自問しました。すると、途中まで作ってはまたちがう物を作り始めるという少年時代の工作遊びと同じことをやっている現在の自分が見えてきました。そこでは、己の切実さをより広く社会や歴史に位置づける発想なんてまるで希薄、・・・というかそういう位置づけを意図的に留保していたことに改めて気づかされたのです。
 (ロ)の「いつも完成品だけを目指していなかったか」について。これは第二章の「自分の資質にあった研究スタイル」が参考になり、立ち止まって考えました。歴史学者・家永三郎は「教科書裁判」関係の集りで、私も何度か尊顔を拝したことがあります。この高名な教授が自伝で「私の研究テーマは、このように次から次へと変わってゆき・・・」と書いてあったことを知って驚きました。ですが、家永さんほどの研究実績をもった人が、テーマを次々と変えていたということを知って、もしかしたら、一つのテーマから完成品を得るところまで漕ぎ着けない独学者は、案外いっぱい潜在しているのではないかと思いました。それには必ず理由があるはずです。
 この予想は、第一章の独学者としての柳田国男を論じた末尾の一節に結びつきました。著者は「なお、柳田の例でもわかるように、独学者が初めて研究成果を公表することは、その独学者にとって、一つの過程にすぎません。」と述べられています。いつもなら読み飛ばしている一文かも知れません。完成品は一つではなく、矛盾した言い方ですが、中途半端な研究も「完成品」になり得るし、事実だけを記述した研究も完成品の一つです。要するに完成品か否かは、目的しだいということになります。完成品にも段階があり、それぞれにニーズに応えた研究作品群という中に位置づけてみると、それぞれの役割の独自性が見えてきます。やはり、と思いました。私のアタマが固かったのです。なにか結論が明解に書かれているものだけが、「研究論文」あるいは「完成品」と呼ぶに値する、こんな価値観が私にしみこんでいたことが自覚できたのです。
著者の引用は、続いてこう結ばれています。
 その最初の研究成果を、「原点」としながら、さらに研究を深めて、次なる成果を目指すという考え方が大切です。そういった意味をこめて、研究がある段階に達したときは公表をためらうべきではない、と申し上げたわけです。(69頁)
 それにしても、(イ)も(ロ)も初めて知ったことではありません。昨年の五月に亡くなった教育学者・庄司和晃先生から教わってきたことなのです。恥ずかしいというかナサケナイ。教え甲斐のない人間だったわけです。その原因は分かっています。大人になり教師になって他人の中途半端は許容できても、自分のそれはイヤだったのです。感情を次の段階にひらいて行く途を自分で閉ざしていたのだと思います。
 (ハ)の「チャンスをみずから切りひらこうとしてきたか」について。これもまったくやってこなかったといってもいいです。「機会を活かしきる」ことを念頭に、与えられた機会を活かして精いっぱい自分なりのものを書きたい、こう思ってきました。ここにも「完成品」は一つしかないという価値観が露呈しています。
 第四章の「独学者が世に出るまで」では、映画評論家の佐藤忠男さんの独学論が紹介されています。私は佐藤さんの作品は好きでこれまでいろいろ読んできましたが、ただ、この「チャンスは、みずから切りひらけ」の一点、書いた原稿をあちこちの出版社に持ち込むことは自分にはできないな、と思ってきました。理由は分かっています。そういう生き方は苦手、これは性分と思い込んできたわけです。しかし、まさにここをひらいて行かなくてはならない、ようやくそう自覚しました。著者も別の箇所で述べているように、まずアクションを起こせと教えています。アクションを通じて先の「三つ要点」を血肉化すること。では何から始めるか。考えるのではなく、・・・やるかやらないか、決めること。──ここまで、自分に「独学の覚悟」を迫った一冊です。ブログを再開する気になったのも、この一冊が大きな契機になっています。

*このブログの人気記事 2016・8・26(10位に珍しいものが入っています)

 

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降伏文書調印と岡崎勝男

2016-08-25 04:46:11 | コラムと名言

◎降伏文書調印と岡崎勝男

 二一日からの続きである。岡部英一さんの『緑十字機の記録』(岡部英一、二〇一五)は、いろいろな意味で興味深く、かつ勉強になる本だが、これを読んで、ひとつ認識をあらたにしたのは、岡崎勝男(一八九七~一九六五)という人物である。
 同書七二ページにある「軍使名簿」には、一七名の名前があり、ナンバーが振られているが、その筆頭(ナンバー1)は、外務省調査局長の岡崎勝男である。ただし、全権は、参謀次長の河辺虎四郎陸軍中将(ナンバー3)、主席随員は、海軍軍令部出仕の横山一郎少将である(ナンバー11)、ちなみに、「ナンバー2」は、外務省書記官湯川盛夫。
 岡崎勝男は、この軍使となったことで、一九四五年(昭和二〇)九月二日の降伏文書調印式にも、日本側随員のひとりとして、ミズーリ号の甲板に立つことになった。
 同書一六九ページに、ミズーリ号の甲板に立つ、日本側全権および随員、都合一一名の写真が載っている。
 一一名は、計三列に並んでいるが、最前列の二名は、シルクハット、モーニング姿に杖を持つ、重光葵〈シゲミツ・マモル〉政府全権(外務大臣)、その左側が、梅津美治郎〈ウメヅ・ヨシジロウ〉大本営全権(陸軍参謀総長)である。
 二列目には、五名が並んでいるが、うち、二名がシルクハット、モーニング姿。このうち、右から二番目にいるのが、岡崎勝男である。
 三列目には、四名が並んでいるが、うち、右から二番目に、上下白のスーツ、白の靴を着用した人物がいる。
 シルクハット、モーニングが姿三名、上下白のスーツ一名、これ以外の七名は、すべて陸海軍の軍服に身を包んでいる。
 同書一七〇ページにも、日本側全権および随員一一名の写真がある。ここでは、岡崎勝男が、重光葵の後ろから体を曲げて、署名用のテーブルを覗き込んでいる姿が写されている。
 ところで、先日、観た映画『マッカーサー』(ユニバーサル、一九七七)では、ミズーリ号における降伏文書調印式の模様が、かなり詳細に再現されていた。もちろん、この調印式を仕切っているのは、ダグラス・マッカーサーである。
 映画では、日本側随員のうち、ひとり、緊張感のない表情を見せている人物がいる。その位置などからいって、この人物のモデルは、おそらく、岡崎勝男であろう。
 さて、『緑十字機の記録』によれば、岡崎勝男は、この降伏軍使となったことで、マニラで、リチャード・サザーランド参謀長(陸軍中将)と面識を持った。同書の著者・岡部英一さんによれば、実はこのことが、その後の対日占領政策の動向を決定する意味を持ったという。このことについては、同書一七四~一八〇ページの記述に譲る。

*このブログの人気記事 2016・8・25(9位に珍しいものが入っています)

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本日は、「このブログの人気記事」のみ

2016-08-24 17:44:35 | コラムと名言

◎本日は、「このブログの人気記事」のみ

  本日は、都合により、「このブログの人気記事」のみとします。

 9位にきわめて珍しいコラムが入っていますが(2012年11月6日付)、このコラムに関して、昨23日にいただいたコメントによって、重大な誤記に気づき、先ほど、訂正させていただきました。

*このブログの人気記事 2016・2・24

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桃井銀平論文の紹介・その2

2016-08-22 02:59:31 | コラムと名言

◎桃井銀平論文の紹介・その2

 今月16日からの続きである。桃井銀平さんの論文「日の丸・君が代裁判の現在によせて(1)」の二回目の紹介である。
 引用文中の太字だからこそ」は、傍点の代用である。この傍点は、引用している原文に、もともとあったものだという。

(2) <教師としての思想・良心>
 渡辺康行はピアノ裁判原告の思想・良心を以下の3点に整理している。
「①「君が代」は過去の日本のアジア侵略と密接に結びついており、これを公然と歌ったり。伴奏することはできない、②子どもの思想・良心の自由を実質的に保障する措置がないままに、「君が代」を歌わせるという人権侵害に荷担することはできない、③雅楽を基本にしながらドイツ和声を付けたという音楽的に不適切な「君が代」を、平均律のピアノというさらに不適切な方法で演奏することは音楽家としても教育者としてもできない」
そのうえで、渡辺は、「①は、教師である「個人」の「思想・良心の自由」であるのに対し、②と③は、むしろ「教師」の職務権限や職責からの基礎づけになじむものであろう。」と区別している〔3〕。これは、藤田が着目したような思想・良心を憲法19条の思想・良心の自由の保護範囲で論ずることを難しくさせるものである。渡辺の見解はありうる一つの有力な方向性を示しているものであって、これを突き詰めれば、最高裁裁判官那須弘平の以下のような主張となり、「個人としての思想及び良心」よりいっそう「公共の利益等」の外部的制約を受けるという評価が下される〔4〕。
「個人としての思想及び良心の自由というよりも,教師ないし教育者の在り方に関わる,いわば教師という専門的職業における思想・良心の問題・・・・自らは国歌斉唱の際に起立して斉唱することに特に抵抗感はないが,多様な考え方を現に持ち,あるいはこれから持つに至るであろう生徒らに対し,一律に起立させ斉唱させることについては教師という専門的職業に携わる者として賛同できないという思想ないし教育上の意見がその典型例である。しかし,この職業上の思想・良心は,教育の在り方や教育の方法に関するものである点で,教員という職業と密接な関係を有し,これに随伴するものであることから,公共の利益等により外部的な制約を受けざるを得ない点においては,個人としての思想及び良心の自由よりも一層その度合いが強いと考えられる。したがって,生徒らに対して模範を示して指導するという点からも,制約の必要性と合理性は是認できるというべきである。」 
 一方、佐々木弘通は渡辺とは異なって、藤田反対意見が着目した思想・良心を、憲法19条に基礎づけられるものに含めて考えているが、「一種の市民的不服従論」として「「私」的な内心の保護 」とは独立した解釈論として育ててゆくことが重要であろう。」〔5〕と述べている。佐々木は、学校儀式におけるピアノ伴奏職務命令を「自発的行為の強制」型ではなく「外面的行為の強制」型に分類した〔6〕のだが、藤田が着目したような思想・良心に対する侵害は、このいずれにも属させていない。佐々木の見解は、形式的には職務命令違反であっても公権力の不正なあり方に対する協力拒否として不服従を位置づけるものであって、国家に対して個人の尊厳を対置させる原理的なあり方の一つとして十分注目に値する。
 樋口陽一は、宮川反対意見を高く評価して<教師としての思想・良心の自由>を積極的に承認する。彼は2012年の論考で以下のように述べている。
「一連の君が代・日の丸訴訟で肝心かなめの問題は、教師である個人の歴史観・世界観それ自体の自由であるより以上に―論理的には、彼個人の君が代・日の丸に関する歴史観・世界観とは無関係に―、「教育者としての」職業倫理に支えられた、教師だからこその自由ではないのか。日の丸・君が代を仮に信奉する個人であっても、教師だからこそ、本件で争われたような強制の仕方に反対しなければならない、という「信念」、価値観こそが、法によって保護されるべきではないのか。
 参加者の意思に反してでも一律に行動を強いるやり方に「自分は参加してはならないという信念ないし信条」(藤田)、「自主的に思考すること」を「大切」なものとする「教育上の信念」(宮川)。―それは、最高裁判例自身が「子供が自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような」国家の介入を斥けるという表現で、すでに述べている(前出最大判昭51[1976]旭川学テ事件判決)ことに相通ずるはずだ、ということにも注意しておきたい。」〔7〕(下線は引用者)
 樋口が高く評価した2012年1月16日最高裁判決の宮川反対意見は、多数意見が「等」と省略した部分を「及び人権の尊重や自主的に思考することの大切さを強調する教育実践を続けてきた教育者としての教育上の信念」と明示して述べたものであって、多数意見に比べれば教師であること固有の思想・良心により重きを置いているものである〔8〕〔9〕。しかし、原告の思想・良心の認定において多数意見と宮川との相違でより大きいものは、宮川が不起立等の行為と歴史観・世界観及び教育上の信念との結びつきをより密接なものと評価して、「間接的な制約」説を採用せず「厳格な基準」適用を求めている点である。また、懲戒処分の裁量審査において宮川が戒告も裁量権濫用に当たると判断した根拠の一つは、樋口の言うように「「歴史観・世界観」一般の中から「教育者としての」価値観を特に取り出した〔10〕」からではなく、全体として「その動機は真摯である」と認めたことによっている。また、宮川が強調している「教員における精神の自由」とはあくまでも<個人としての精神の自由>であって、それが<教師だからこそ>いっそう広く認められねばならないということである。

注〔3〕 「公教育における「君が代」と教師の「思想・良心の自由」―ピアノ伴奏拒否事件と予防訴訟を素材として―(『ジュリスト』1337(2007,1))p33 渡辺によれば「本稿が扱っているような事例において、教師が依拠すべきなのは、教師である「個人」の人権なのか、「教師」の職務権限や職責なのかについては、学説上多くの議論がなされてきた。」
注〔4〕 2011年6月14日の最高裁判決(「戒告処分取消等、裁決取消請求事件」)における補足意見
注〔5〕 「「君が代」ピアノ伴奏拒否事件最高裁判決と憲法第一九条論」(『自由と正義』2007年12月号)p89。関係部分は以下。
(藤田反対意見の)「以上の枠組みは、個別具体的な次元での問題把握を志向する点において「外面的行為の強制」型の解釈論と共通する。だが議論そのものは、「外面的行為の強制」型の解釈論と異質なものを含む。
 それは何より、上告人の内心として、「『君が代』に対する評価に関し国民の中に大きな分れが存在する以上、公的儀式においてその斉唱を強制することについては、そのこと自体に対して強く反対するという考え方」こそが重要であり、そういう内心は憲法的保護を受けるのではないか、と論じる点である。これは公的領域における不正義には従えないとする、「公」を志向する市民としての内心であり、一種の市民的不服従論であると理解できる。もちろんこれを基礎づけるのに憲法十九条を引き合いに出すことは可能であろう。だがこれに対して憲法第十九条論の「外面的行為の強制」型の解釈論では、「私」的な内心の保護に眼目がある。・・・・藤田反対意見の議論を、独立した解釈論として育ててゆくことが重要であろう。」
注〔6〕 「「人権」論・思想良心の自由・国歌斉唱」p68(『成城法学66号』2001年)
注〔7〕 「価値問題を調整する知慧」(『法学セミナー』687。2012-04)p5
注〔8〕 2012年1月16日判決(前出)の多数意見では原告の思想・良心を以下のようにまとめている。
「第1審原告らが本件職務命令に従わなかったのは、第1審原告らの歴史観ないし世界観等において、「君が代」や「日の丸」が過去の我が国において果たした役割が否定的評価の対象となることなどから、起立斉唱行為や伴奏行為をすることは自らの歴史観ないし世界観等に反するもので、これをすることができないと考えたことによるものであった。」(「理由 第1 本件の事実関係等の概要 2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次の通りである。」の(4))
 また、「第3」の被告側の上告受理申立理由についての言及で「不起立行為等の動機、原因は、当該教職員の歴史観ないし世界観等に由来する「君が代」や「日の丸」に対する否定的評価等のゆえに、本件職務命令により求められる行為と自らの歴史観ないし世界観等に由来する外部的行動とが相違することであり、個人の歴史観ないし世界観等に由来するものである」とも述べている。
 なお、同じく宮川が反対意見を書いた2011年6月6日判決(原告側の呼び名は「嘱託採用拒否撤回裁判(一次訴訟)」。原告13名(不伴奏者はなし)。)の多数意見は「起立斉唱行為を拒否する前提」として個人としての歴史観・世界観から教育者としての考えまで多様に6点にわたって認定した上でそれらを総括して「「日の丸」や「君が代」が過去の我が国において果たした役割に関わる上告人ら自身の歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会生活上ないし教育上の信念等ということができる」と述べている(理由 第1の「2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次の通りである。」の (6))。一方宮川の反対意見は原告の思想・良心についての多数意見の認定を是とした上で総括的には「歴史観ないし世界観及び教育上の信念」(下線は引用者)とまとめている。翌年1月16日判決もそうだが、宮川はこの点での多数意見との相違を主張しているのではない。
注〔9〕 樋口は「教師である個人の歴史観・世界観それ自体の自由であるより以上に」という(p5)が、それは樋口の考えであって宮川自身の考えではない。この点は宮川反対意見全体を読めば明瞭である。
注〔10〕 「価値問題を調整する知慧」p4 宮川反対意見からはこのようには読み取れない。樋口自身p8注記2)では以下のように言い直している。
「但し、藤田裁判官が「・・・・・・後者の側面こそが、本件では重要」とするのに対し、宮川裁判官は、「及び」という形で、二つの事柄を並列においている。」
 樋口は<教師としての思想・良心の自由>を<裁判官の思想・良心の自由>と同質のものとして考えているようだ(p5)。原告教師の立場からは受け入れやすい主張であるが、両者の職務の相違や、国民の教育権説批判の中で議論されてきた<学校と教師の権力性>をどのように踏まえた主張なのか、さらなる展開を待ちたい。【次回に続く】

* 都合により、明日から数日間、ブログをお休みいたします。

*このブログの人気記事 2016・8・22

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緑十字機の「燃料切れ」は破壊工作か

2016-08-21 05:59:54 | コラムと名言

◎緑十字機の「燃料切れ」は破壊工作か

 昨日の続きである。郷土史家の岡部英一さんに、『緑十字機の記録』という本があることを知って、まず、国会図書館のデータで調べてみると、どうもこの本は、自費出版らしい。
 インターネットで検索してみると、著者のサイトがあり、購入方法についての記載があった。在庫の有無を、まずメールで確認してほしい、とあったので、翌日一五日にメールしたところ、すぐにお返事をいただいた。入金が確認された人から順に発送する、届くまで、一週間ほど、かかるかもしれないとのことであった。在庫があるらしいと知って安心した。
 すぐに、銀行から送金。本の到着を待っていたら、一七日、早くも郵便受けに届いていた(レターパック)。
 濃い緑色のカバー、表面には、番組でも見た緑十字機の写真、裏面には、白い鳩のマーク。奥付を見ると、初版は、平成二十七年八月十五日発行、届いたのは、同年九月二十日発行の「第二版」であった。
 第一章「緑十字機、鮫島海岸に不時着す」、第二章「[検証] 緑十字機、不時着の謎」、第三章「資料(回想録、証言集)」という構成になっている。本文三五七ページ、図版多数、これで二〇〇〇円は安い。
 一四日のテレビの番組では、帰路に起きた、「燃料切れ」という考えられないアクシデントについて、日本側のメンバーのうちの誰かが、サボタージュ(破壊工作)をおこなった可能性を匂わせていた。すくなくとも私は、何らかの破壊工作があったのだろうという印象を持った。
 この問題について、『緑十字機の記録』の著者・岡部英一さんは、第二章で検証をおこなっている。第二章の最初で、岡部さんは、次のように言っている。

 この第二章は、様々な資料や文献に基づいて記述してはいるものの、あくまでも筆者の推測で構成した「仮説」であり、回想録を時系列的につなぎ合わせて書き表した第一章とは大きく異なる。

 そう断っておられるが、「仮説」の構成に至る岡部さんの手続きは慎重であり、その「仮説」には、十分な説得力がある。
 第二章に限らず、本書は、非常に完成度が高く、出た瞬間、すでにノンフィクションの古典的名著となっているという感想を抱いた。
 本書の内容についての紹介、あるいは、本書を読んで初めて知った史実の紹介などは、このあと、このブログで、順次おこなってゆきたいと思う。ただし、とりあえず明日は、話題を変える。

*このブログの人気記事 2016・8・21(7・9・10位に珍しいものが入っています)

 

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