礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

フィヒテ、生産的独立性と自己充足性を説く

2025-01-16 00:03:08 | コラムと名言
◎フィヒテ、生産的独立性と自己充足性を説く

『社会経済史学』第9巻第2号(1939年5月)から、フィヒテ著・出口勇蔵訳『封鎖商業国家論』(弘文堂書房、1938年8月)についての梶山力の書評を紹介している。本日は、その三回目。

 この計画経済の原理については、もちろんその大綱が示されてゐるだけである。だが、それが今日世界に拡まりつゝある統制経済の形態ときはめて類似してゐることに、吾々は驚異を感ぜずにはゐられない。たとへばフィヒテは外国貿易への倚存〈イゾン〉が国民経済を不安にするといふ理由から、国内自給に移行すべきことを説いていふ、「何人であれ外国人との市民の直接の取引の一切は、徹底的に廃棄されなければならぬといふこと、このことが要求されてゐるのである。……」(一七八頁)また「その際には(即ち国家の自然的境界を決定する際)、たゞ単に軍事的に掩護〈エンゴ〉された要害堅固な国境のみに注意すべきでは決してないのであつて、遥かに多く生産的独立性と自己充足性とに一層注意すべきである。」(一七八頁)そして代用品の問題にも論及されてゐるのである。また生産及び労働の統制については、フィヒテは三つの階級(生産者・職人・商人)の人員が互ひに一定の均衡を保つやうにすべきことを説いて云ふ。「或専門に於て労働者が欠乏する惧〈オソレ〉があるやうな際には、市民をこの専門につくやうに奨励する仕方は、その製品の値上げを行ひ、これによつて他の階級を出し抜いた利益を得ることが彼らに許されるといふことに依るのであつてならない。」(四二~四三頁)そこでその合理的方法について述べてゐるのである。最後にもう一つ、価格統制について彼のいふところを聞かう。「商人は、彼がその人々の手から商品を受取るところの生産者及び工人に対して、この両者が耕作したり製造したりする間は彼らの業務にふさはしい快適性をもつて生活しうるだけのものを、支払はねばならぬ。商品を商人の手からしか受取らぬところの商人以外の人は、この購買価格以上に、商人も亦その取引期間には同一の尺度に従つて生活しうる様になるだけそれだけ尚ほ多く支払はねばならぬ。……一切の商品のこの二重の価格(即ち、商人の購買価格と販売価格)を、政府は設立せられた根本命題にふさはしい予めなされた計画に従つて、法律によつて規定し、刑罰を以てこれを監視しなければならない。」(五七~五八頁)こゝに説かれてゐるものは、今日固有の意味の価格統制――即ち原価計算を基礎とする価格形成の方法にほかならないのである。
 かうしたフィヒテの革新的思想については、それが社会主義であるかないかについて、さまざまの見解がおこなはれてゐる。リッカート〔Rickert〕やマリアンネ・ウエーバー〔Marianne Weber〕等が社会主義としてみるのに反して、シュパン〔Spann〕やメーリング〔Mehring〕は各々の立場から、それを社会主義とは全く無関係なものとしてゐるのである。が、さうした議論は結局言葉のうへの問題にすぎないことを知らねばならない。シュパンのやうにデモクラシーを社会主義の本質的要素とするならば、勿論フィヒテは社会主義者ではないであらう。だがもしアルフレット・ローゼンベルク〔Alfred Rosenberg〕のやうに「個体或ひは全共同体が一切労働力を搾取されぬやうに一集合体が保証すること」をもつて社会主義とするならば――それは吾々の見解に最も近いものであるが――フィヒテの主張は最も純粋な意昧での社会主義にほかならないのである。〈117~118ページ〉【以下、次回】

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プロレタリアとしての立場を守ったフィヒテ

2025-01-15 00:26:59 | コラムと名言
◎プロレタリアとしての立場を守ったフィヒテ

『社会経済史学』第9巻第2号(1939年5月)から、フィヒテ著・出口勇蔵訳『封鎖商業国家論』(弘文堂書房、1938年8月)についての梶山力の書評を紹介している。本日は、その二回目。

 だからフィヒテの「封鎖商業国家論」において「封鎖的国家」の原理が、彼の哲学、ことに法哲学から先験的な仕方で演繹されてゐるにしても、吾々はそれを充分に尊敬しなければならない。まづ現実の社会とその諸矛盾とを分析して、その中から弁証法的にうまれてくる未来の社会をえがくことは本書の目的ではないのである。むしろ本書は、その哲学的方法論にしたがつて、次ぎの三つの部分にわかたれてゐる。即ち第一篇「哲学」においては、カントの実践的、主意的な哲学から導き出された、法と所有についてのフィヒテの独自の概念を基礎として、まつたく先験的・演繹的に未来の経済秩序――「封鎖商業国家」――の原理の輪郭が示される。その中には一種の全体主義と一種の社会契約説とがあり、また社会主義的な労働権と平等権との基礎づけがあり、また有名な三つの階級についてのフィヒテの主張――生産者階級、職人階級、商人階級――が展開されてゐるのである。ついで第二篇「現代史」においては現実の経済生活と、国家の盲目的な経済政策とが、フィヒテ一流の筆をもつて叙述され批判されてゐる。経済史を学んだものは、とくに此の篇のうちに十八・十九世紀の交における欧洲諸国ことにプロシアの経済政策にたいする批判を興味ふかく感じるであらう。プロシアの重商主義に対する辛辣な批判とともに、商人資本家たちの投機的活動にたいするフィヒテの憤懣が、こゝに見られるであらう。最後に第三篇「政策論」には、現実の国家から理想の国家にいたるための政策が展開されてゐる。こゝには国民経済を封鎖して自給国家を漸々的〈ゼンゼンテキ〉に実現するための具体的方法が提示されてゐる。政治の任務は、フィヒテによれば、現実の国家と理想の国家とを結びつけることに外ならないのである。
 もちろんフィヒテは弁証法を知らないのではなかつた。本書の第一篇第一章の冒頭(二三頁)にもすでに彼は云ふ――「謬つた一つの命題は同様に謬つた一つの対立命題によつて排斥せられるのが常である、その後で初めて、人はその中間にある真理を発見する」と。この彼の弁証法は、周知のやうにヘーゲルへの先駆をなしたのであつた。といつてもそれは理想と現実との峻別をきづつけるものではなかつた。そこにも哲学上、一つの興味ある問題が存在してゐると思はれるのである。
 哲学との関連についてはこれだけにする。つぎに社会改革についてのフィヒテの見解について簡単に述べよう。「このプロレタリアの児(フィヒテ)は頭の天辺〈テッペン〉から足の先まで一個の革命児であつた。」彼の革新的思想は一つには彼の生ひ立ちにもとづくと同時に、また一つには当時のフランス革命の思想によつて、刺戟されたものであることは疑はれないであらう。彼は赤貧洗ふが如きプロレタリアの子として生れ、最後までもプロレタリアの立場を守つたのである。かれの父はザクセンの一寒村に住む織匠〈ショクショウ〉かつ農奴であつた。彼は幼時から父親を手伝つて、家鴨〈アヒル〉や牛の番をしなければならなかつた、この彼の眼に社会の不正義として映じたものは、何よりも商人の無制限な利益追求であり、また農民に対する国家の苛歛誅求〈カレンチュウキュウ〉であつた。かくして利益追求の自由を制限することが、未来の経済秩序の根本原理でなければならないことを彼は確信することが出来た。かくして彼の「封鎖的商業国」はまつたく一つの計画経済であり、――ゾムバルトの言葉でいへば――「需要充足経済」の一種にほかならない。〈116~117ページ〉【以下、次回】

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梶山力の書評、フィヒテ著・出口勇蔵訳『封鎖商業国家論』

2025-01-14 01:05:28 | コラムと名言
◎梶山力の書評、フィヒテ著・出口勇蔵訳『封鎖商業国家論』

 本年元旦のブログで述べた通り、昨年の11月、五反田の古書展で、『社会経済史学』のバックナンバー十数冊を入手した。そのうちの一冊に、1939年(昭和14)5月発行の第9巻第2号がある。
 同号の末尾に、梶山力による書評が載っていた。書評の対象は、フィヒテ著・出口勇蔵訳『封鎖商業国家論』(弘文堂書房、1938年8月)である。本日以降、何回かに分けて、この書評を紹介してみたい。
 なお、梶山力(かじやま・つとむ、1909~1941)は、マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を、最初に翻訳したことで知られる経済社会学者。また、出口勇蔵(でぐち・ゆうぞう、1909~2003)は、マックス・ウェーバーの研究などで知られる経済学者である。

    書 評
  フィヒテ著・出口勇蔵氏訳
  『封 鎖 商 業 国 家 論』        梶 山 力

 フィヒテのこの書が哲学史においても、経済思想史においても、きはめて特異な、しかも重要な意味をもつものであることは、つとに吾々の充分に教へられてゐたことであつた。けれどもこの書を原文で丁寧に味読するだけの時間と忍耐力とをもちえた人は、我国ではさう多くはなかつたのではあるまいか。それだけに出口氏のこのすぐれた訳書の上梓されたことに、ふかい喜びを感じた人々は決して少くないであらう。訳文にそへて詳しい訳者の解説**の加へられてゐることは、尚ほ一層の喜びである。
 訳文は充分に良心的であるが、邦語としてもよく消化されてゐて、原著の風韻をよく伝へてゐる。なほ欄外に原著の頁数を示されてゐることも親切である。
 **解説は六八頁にわたつて、原著の経済的、政治的、社会的背景はもちろん、その思想史的背景やフィヒテの生立ち等を手ぎはよく叙述してゐる。
 いふまでもなく、この書が吾々に大きい興味をあたへる理由の一つは、それが社会改革に対するフィヒテの情熱と思想との吐露だといふことである。社会に無関心な哲学者を、もはや吾々は充分に尊敬しえないであらう。フィヒテの情熱は抽象的真理の探究を超えて、現実社会の革新に向はずにはゐなかつた。しかもその革新思想が、真摯な哲学的思索のうへにうち樹てられてゐること――そのことは、フィヒテが吾々を魅する第二の要素であらう。尚ほ経済史を学ぶ者にとつては、フィヒテのこの書がその時代の社会関係の反映として、興味ふかいものであることは云ふまでもない。かうした点について、以下少しく述べてみよう。
 まづ哲学との関連について。フィヒテの「封鎖商業国家論」の基礎をなしてゐる哲学は、いふまでもなくカントの理想哲学の延長である。だからといつて、此の書が現代において無意義だといふのは正当ではない。むしろ、それによつて此書への関心は倍加されねばならない。マルキストがカント哲学を俗流観念論として冷罵して以来、理想といふ言葉までが野暮くさく看做されてきたのである。けれども今や吾々は、歴史の発展が「必然的」に吾々をみちびく方向にも、もはやかつてのやうなかゞやく希望をもつことが出来ないではないか。理想は、いかなる意味でか、王座を回復しなければならない。そしてそれとともに、先験的理想の哲学は、新しい光のもとに、新しい意味を与へられる日がくるであらう。否、すでに来てゐるのである。〈115~116ページ〉【以下、次回】

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西野文太郎関係の出版物、発禁となる

2025-01-13 00:40:16 | コラムと名言
◎西野文太郎関係の出版物、発禁となる

 本日は、『明治二十二年 法令全書 第三号 内閣官報局』(長尾景弼、1889年4月11日)を紹介してみたい。これは、今月10日から12日にかけて紹介した『明治二十二年 法令全書 第弐号 内閣官報局』(長尾景弼、1889年3月15日)の次号にあたる。
『法令全書』(毎月一回発行)の明治二十二年第三号には、内務省告示第五号ないし第十号が載っている。このうち、第六号、第七号、九号は以下の通り。

○内務省告示第六号
一西野文太郎略伝     下谷区御徒町一丁目四十三番地佐野金之助発行
一古今百家伝西野文太郎  下谷区阪本町一丁目十六番地浅賀鉄次郎発行
一西野文太郎辞世     神田区山本町二十番地鶴田富三発行
一西野文太郎君肖像    京橋区南紺屋町一番地小川寅松発行
右四種ノ出版物ハ治安ニ妨害アルモノト認メ其発売頒布ヲ禁止ス
  明治二十二年三月十三日       内務大臣伯爵松方正義

○内務省告示第七号
一{絵/入}西野文太郎詳伝  一冊 麻布区材木町五十四番地高山善内発行
右出版物ハ治安ニ妨害アルモノト認メ其発売頒布ヲ禁止ス
  明治二十二年三月十五日       内務大臣伯爵松方正義

○内務省告示第九号
一浮世一ツトセぶし      一枚 日本橋区若松町十五番地尾関トヨ発行
一{当/盛}浮世一ツトセぶし 二枚 下谷区御徒町一丁目四十三番地佐野金之助発行
右出版物ハ治安ニ妨害アルモノト認メ其発売頒布ヲ禁止ス
  明治二十二年三月十六日       内務大臣伯爵松方正義

 帝国憲法発布時の文部大臣は、森有礼(もり・ありのり、1847~1889)だったが、発布式の当日、式に向かうため官邸を出たところで、国粋主義者の西野文太郎(にしのぶんたろう、1865~1889)に腹を刺され、その翌日、死亡した。
 ウィキペディア「西野文太郎」には、次のようにある。

 1887年(明治20年)、文部大臣森有礼が伊勢神宮において不敬な態度をとった(伊勢神宮不敬事件。伊勢神宮に参拝した際、拝殿に掛かる布の簾をステッキで払い除けて中を覗いた)という報道が行なわれる。この事件については、事実ではないという説も強く真偽は不明であるが、当時伊勢神宮造営掛であった西野はこれを信じ、森を許せないと考えるようになった。こうして西野は、1889年(明治22年)2月11日、大日本帝国憲法発布式典の出席準備をしていた森を訪ね、出刃包丁でその腹部を刺すという犯行に及ぶ。森は出血多量で翌日死亡したが、西野もまたその場で森の護衛に台所まで追い詰められ、仕込み杖により斬られて死亡した。23歳であった。
 暗殺の当日に所持していた斬奸状には、「天皇を頂く我が国の基礎を破壊し、我が国を亡滅に陥れようとした」などと記載されていた。
 1889年(明治22年)2月25日付の『東京日日新聞』によれば、西野に対して無名で香典を贈る者や、葬送の際に霊前で祭文を読む者、西野の経歴や逸事を調べてまとめた物を販売し、その代金を西野の将来の祭祀料にしようと計画した者などがおり、民衆からはある程度人気を集めたとされる。

 内務省は、1889年(明治22年)3月に、告示第六号、第七号を発し、西野文太郎関係の出版物を「治安ニ妨害アルモノ」として発禁にしている。告示第九号にある『浮世一ツトセぶし』『当盛浮世一ツトセぶし』の内容は確認していないが、これらも、西野文太郎に関わるものだった可能性が高い。

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午後第七時、豊明殿ニ於テ宴会ヲ催サル

2025-01-12 01:26:18 | コラムと名言
◎午後第七時、豊明殿ニ於テ宴会ヲ催サル

『明治二十二年 法令全書 第弐号 内閣官報局』(長尾景弼、1889年3月15日)を紹介している。
 本日は、宮内省告示第四号のうち、「青山練兵場観兵式 臨御次第」を紹介する。昨日、紹介した「憲法発布式次第」のあと「一行アキ」があって、「青山練兵場観兵式 臨御次第」が続いている。途中に、四か所、「一行アキ」があるが、これは原文の通り。
 なお、「一午後第七時……」以降は、憲法発布を祝う「宴会」、そして「舞楽」鑑賞に関する記事になっている。
 第四号末尾の「正殿式場ノ図」は、「憲法発布式」における関係者配置図である。
 さらにこのあと、ページを改めて、宮内省告示第五号および第六号というものがあったので、これも紹介しておく。

    ○青山練兵場観兵式 臨御次第{当日雨雪ナ/レハ止ム}
   午後第一時三十分 御出門
    鹵簿
     国儀式
     皇帝
     皇后両陛下御同車
     親王御息所内閣総理大臣枢密院議長各大臣親任官供奉
   次式場 著御天幕内ニ 入御
   次閲兵式
    分列式
   右畢テ 還幸
   
   発布式参列拝観ノ諸員ハ先著参観ス
  
  一午後第七時親王内閣総理大臣枢密院議長各大臣外国公使親任官等ノ諸員ヲ召シ豊明殿ニ於テ宴会ヲ催サル

  一午後第九時発布式参列拝観ノ諸員ヲ召シ正殿ニ於テ舞楽 天覧
     舞楽目録
      大和歌
    久米舞
      儛楽
    太平楽
    打球楽
    春庭花
    胡蝶童舞
     長慶子

  正殿式場ノ図


○宮内省告示第五号
来ル十一日青山練兵場観兵式 臨幸御出門時刻午後第一時ト改定セラル
  明治二十二年二月八日    宮内大臣子爵土方久元

○宮内省告示第六号
来ル十一日紀元節ハ午後 行幸在ラセラルヽニ付正午十二時以後参拝の輩ニ限リ正門ノ通行ヲ止ム
  明治二十二年二月九日    宮内大臣子爵土方久元

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