昨日は相談を予約してあった管轄の江南保健所へ行ってきました。
これからの自然薯部会を担ってもらいたい二人にも同席してもらった。
話の要は自然薯の販売にあたって、
そのまま売れば農産物の一つだから何の制限もない。
2年目に食品衛生法が改正され、
少しでも加工して販売する場合は食品衛生責任者講習を受講し、
「届出」もしくは「営業許可」が必要になった。
私たちが販売しているカットして真空パックにすることと、
冷凍すりおろしは簡易加工にあたるとして、
「届出」の書類提出で済んでいた。
ところが先週保健所から解釈を誤っていて、
冷凍すりおろしは直ぐに食せる状態に加工してあるため、
「営業許可」申請が必要と知らされ、
正に天地がひっくり返った。
「営業許可」は調理加工設備の要件が厳しく、
この先のことを考えると考えてしまう。
ただ冷凍すりおろしはB級品を蘇らせる六次化商品だし、
自身も毎年50kgぐらいを手掛けている。
で、今の作業場で「営業許可」申請するには、
設備的に何が足りないかの相談です。
結論としてこの加工は総菜製造業に該当し、
ほぼ適合した作業場であるが、
水道の出るシンクが室内で3ヶ所必要と言う。
1.レバー式蛇口の手洗い場
2.野菜(自然薯)を洗うシンク
3.食器等を洗うシンク
ということで現在は3番目のシンクしかない。
つまり水道工事とシンク等の備品購入が必要です。
年齢的に健康でこの先やれても5年くらいだろう。
だから出せても精々10万円程度です。
弟がリフォーム業をやっているので見積もりを依頼した。
食中毒予防とはいえ法律はどんどん厳しくなるばかりで、
僅かな利ザヤで生計を立てざるを得ない零細農家の、
悲哀を体現しているようでやるせない。
犬山市の六次化応援資金補助制度に該当するか、
今日にも聞いてみよう。
< 出費ばかり何のためと思いたくなる >