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我が社の留学生雇用に入管法違反の疑惑浮上

2016年02月02日 01時33分49秒 | 職場人権レポートVol.3


 私の勤務先で、また新たな問題が浮上しました。それが表題の内容です。
 私の勤務先は大阪市××区にある××××物流センターで、私はそこで構内作業に従事している請負企業、(株)××産業の契約社員です。
 そこでも最近は、他の物流センターと同様に、多くの外国人労働者が人員不足の穴埋めとして働かされるようになりました。その外国人労働者の多くは、社外のあっせん機関から派遣された留学生です。
 外国人労働者は、入管法(出入国管理及び難民認定法)の規定により、単純労働に従事させる事は出来ませんが、技能実習生や留学生に限り、訓練や学業に支障を来さない範囲で、単純労働に従事させる事が出来ます。その範囲の上限が、週28時間(訓練機関や学校が長期の休みに入る間については1日8時間)です。

 その留学生も、今まではピンチヒッターみたいな扱いで働いてもらっていましたが、次第にその人数が増えるに従い、私たち日本人のバイトも、彼らの勤務シフトを把握する必要に迫られるようになりました。そこで、社員に頼んで、今年からは私にも外国人留学生の勤務シフトを配布してもらうようにしました。
 もちろん、留学生10名全員が私の担当する作業場に配属される訳ではありません。せいぜい多くても3名までです。しかし、配属される顔ぶれやシフトも大体固定されているので、全体のシフト表があれば、当日配属される人数やメンバーもおのずから分かり、作業の段取りも立てやすくなります。

 そこで、先日、上記の2月分の勤務シフトを社員からもらったのですが、色々と不備な点が見つかりました。
 まず第一に、留学生の一人グェン・ヴァン・チュー君(仮名)がきゅうきょ母国のベトナムに約18日間帰省する事になり(2月4日~21日)、その間、非常に人員が手薄になります。2月3日、10日、17日、24日に至っては、14時から16時まで、留学生バイトが誰もいなくなります(上記勤務シフト表の赤枠部分)。その他の日も、女性の留学生が1人だけの日が大半を占めるようになります。一応は、他にも遅番(16時ないし18時始業)のバイトや日本人の応援バイトもいますので、彼らの手を借りて何とかしのぐ形にはなると思いますが、それでも仕事が非常にきつくなるのは確実です。

 でも、それだけなら、まだ他の職場でもよくある話です。
 問題は第二です。これが表題の入管法違反疑惑です。
 上記の勤務シフト表に、全く同じ名前で、女性と男性の形で、それぞれ別のシフトが記載されている箇所があります。※印の箇所です。
 そこには、グェン・ティ・ビン(仮名)の名前で、ある日は14時からのシフトに女性として、また別の日には18時半からのシフトに男性として記載されています。私は最初、これは同姓同名の別人物かと思っていましたが、社員に聞くと、何と両方とも、私もよく知っているベトナム人女性留学生のビンさんでした。この両方のシフトを合計すると、週当たりの労働時間は28時間を軽く超えてしまいます。

 なぜ、こんなおかしなシフトが組まれてしまったのか。ただの単純ミスだけなら、どんなにいい加減な会社でも、数ヶ月もこんな誤った表記が是正もされずに今まで放置されるはずはありません。当のビンさん本人から、必ず是正依頼が出されるはずですし、他の留学生バイトからも、不正確なシフトのままでは作業に穴が開きますから、必ず抗議の申し入れがあるはずです。それがなぜ、今まで放置されていたのか。実際は週28時間を超えて労働させなければ仕事が回らなかったり、当人がどうしてもお金が欲しいなどの理由で、違法状態が見逃されてきたのではないか。

 他にも、定休(公休)ばかりで全然、有給休暇取得の実績がないなど、おかしな点がありますが、それを言い出せばキリがないので、とりあえずは、第一と第二の点に絞って、明日にでも社員に問いただしてみたいと思います。
 そこで、もし週28時間超がビンさん自身の意向でもあるなら、違法ではあってもそれなりに事情もあるだろうから、私も多少は目をつむろうと思っています。ただし、その労働時間超過が会社都合によるもので、当人に無理やり長時間労働を強いた結果であるなら、私も見て見ぬふりは出来ません。外国人留学生に対する違法労働や搾取を見逃していると、私たち日本人バイトも、いつ何時、同じような扱いをされないとも限りませんから。

(参考記事)

不法就労助長 留学生就労先50社 日本語学校会長ら容疑逮捕 福岡(毎日新聞2016年1月24日 東京朝刊)

 外国人留学生に法で定められた制限時間(週28時間)を超えて働かせた疑いが強まり、福岡県警は23日、日本語学校「JAPAN国際教育学院」(福岡県直方(のおがた)市)の会長で実質経営者の上野末次(すえつぐ)容疑者(57)=直方市古町=ら3人を出入国管理法違反(不法就労助長)容疑で逮捕した。3人があっせんした就労先は約50社に及び、複数の場所で働かせて長時間労働を可能にしていた。県警は学校を家宅捜索するなどしてシステムの解明を進めている。
 他に逮捕されたのは、理事長の有村ひとみ(52)=同市感田=と副理事長で上野容疑者の妻さとみ(47)=同市古町=の両容疑者。県警によると、3人は容疑を否認している。
 逮捕容疑は、3人は2015年4月下旬~11月中旬ごろ、ベトナム人留学生4人に複数のアルバイト先を紹介し、週28時間を超え就労させたとしている。県警は19~24歳の留学生の男4人についても同法違反(資格外活動)容疑で逮捕した。4人は容疑を認めている。
 留学生の就労は原則として禁止されているが、学費などをまかなう目的のアルバイトは入管当局の許可を得れば、週28時間まで可能だ。
 捜査関係者によると、4人も許可を取り、地元の食品加工工場などで働いていた。個々の就労先でのアルバイトの時間は週28時間以内だが、複数のアルバイトを掛け持ちし、上限を超える週31~72時間就労していた。学校には現在、ベトナム人やネパール人ら約180人が在籍しており、県警はほとんどが制限時間を超えて働いていたとみて捜査する。【吉住遊、菅野蘭】
http://mainichi.jp/articles/20160124/ddm/041/040/111000c
コメント (4)
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