古谷特許事務所知的財産用語辞典と特許実務用語和英辞典より引用
「新規性喪失の例外」とは、特許を受けるための要件としての新規性等を失っているにもかかわらず、新規性等があるものとして扱う例外をいう(特許法30条)。
出願前に発明の内容を公表した場合には、たとえ発明者であっても新規性がないものとして特許を受けることができない。しかし、所定の学会で発表した場合(文書によるもの)、刊行物に記載した場合、所定の博覧会に出品した場合等には、所定の証明書を添付して6ヶ月以内に出願することにより、当該行為により新規性、進歩性は失われなかったものとして審査を受けることができる。
1999年12月31日までは、新規性を失っていないものとして取り扱われるのは、発表や記載した発明と同一の発明に限られていた。したがって、発表内容や記載内容が特許法の観点から見て不十分である場合には(学会発表等は特許出願とは異なる目的を持つので不十分になることが多い)、希望する権利を取得できなくなるおそれがあった。しかし、2000年1月1日の出願からは、新規性だけでなく、進歩性についても例外的な取り扱いをすることとし、発明保護を強化した。
また、あくまでも、新規性、進歩性を喪失しないという取り扱いをするだけであって、出願日が遡るわけではない点に注意が必要である。したがって、下図に示すように、A社出願より前に、他社Bが同じ内容について出願をしている場合には、A社は権利を取得することができなくなる。同じ内容の発明については、後の出願には権利は与えられないからである(先願主義)。よって、新規性喪失の例外は、緊急避難的に用いるべきであって、原則的には、発表や公表前に出願を済ませておくことが好ましいとされている。なお、下図の場合、他社Bの出願も、A社の公表行為によって新規性がないものとして拒絶され、やはり権利を取得することができない。
この制度について特許庁より詳しい解説がされている。
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/reigai.htm
「新規性喪失の例外」とは、特許を受けるための要件としての新規性等を失っているにもかかわらず、新規性等があるものとして扱う例外をいう(特許法30条)。
出願前に発明の内容を公表した場合には、たとえ発明者であっても新規性がないものとして特許を受けることができない。しかし、所定の学会で発表した場合(文書によるもの)、刊行物に記載した場合、所定の博覧会に出品した場合等には、所定の証明書を添付して6ヶ月以内に出願することにより、当該行為により新規性、進歩性は失われなかったものとして審査を受けることができる。
1999年12月31日までは、新規性を失っていないものとして取り扱われるのは、発表や記載した発明と同一の発明に限られていた。したがって、発表内容や記載内容が特許法の観点から見て不十分である場合には(学会発表等は特許出願とは異なる目的を持つので不十分になることが多い)、希望する権利を取得できなくなるおそれがあった。しかし、2000年1月1日の出願からは、新規性だけでなく、進歩性についても例外的な取り扱いをすることとし、発明保護を強化した。
また、あくまでも、新規性、進歩性を喪失しないという取り扱いをするだけであって、出願日が遡るわけではない点に注意が必要である。したがって、下図に示すように、A社出願より前に、他社Bが同じ内容について出願をしている場合には、A社は権利を取得することができなくなる。同じ内容の発明については、後の出願には権利は与えられないからである(先願主義)。よって、新規性喪失の例外は、緊急避難的に用いるべきであって、原則的には、発表や公表前に出願を済ませておくことが好ましいとされている。なお、下図の場合、他社Bの出願も、A社の公表行為によって新規性がないものとして拒絶され、やはり権利を取得することができない。
この制度について特許庁より詳しい解説がされている。
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/reigai.htm