チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

国有林をヘリパッドの工事用道路とするな! ---沖縄森林管理署への申し入れ

2014年03月20日 | 沖縄日記 高江

                                    (3月20日、高江・住民の会の沖縄森林管理署への要請行動)

 3月20日(木)、高江のヘリパッドいらない住民の会の沖縄森林管理署への要請行動に参加した。

                        (中央の南北の青色部分が工事用進入路として使用される旧林道)

 防衛局がすでに発注したN1地区のヘリパッド工事は、県道70号線のN1ゲートから南のN1裏まで、約3kmの荒れ果てた旧林道を工事用進入路に整備して行われる。このうち、N1裏から北へ650mの間は米軍への提供施設内ではない。20年ほど前に返還されて、今は国有林となっているのだ。そのため、防衛局がこの部分を工事用道路に整備するためには、「国有林野の管理運営に関する法律」に基づき、沖縄森林管理署に国有林の使用承認の申請をしなければならない。

 しかし、防衛局長も、政府答弁書も、N1地区のヘリパッド工事は、北のN1ゲートからの提供施設内を通って行うと言明している(「原則」や「できる限り」がついているが。下記要請書参照)。それなら、この国有林部分を工事用道路に整備する必要はない。沖縄森林管理署が使用承認を与えれば、それは、高江の集落内の生活道路を工事車両が通過することにつながる。

 また、この部分が道路に整備されれば、もしN1ヘリパッドが完成した後は、米軍車両が演習のために通過することにもなる。今日の申し入れでも、高江のIさんは、「以前、この旧林道から大勢の米兵らが出てきて、畑の辺りを走り回って射撃訓練などをしたことがある。」と強く抗議されたが、それ以上の事態の発生がが危惧される。高江集落内の生活道路を米軍車両が通過することにもなり、とても許せない。

 それに、いったん提供施設から返還された国有林を、「使用承認の継続更新」という方法で米軍に提供することは、北部訓練場の提供施設の実質的な拡張ということになる。また、使用承認はあくまでも「一時的な使用」を前提としており、終了後は「現状復帰」が義務づけられていることから、「使用承認の継続」は法の趣旨を逸脱したものである。

 私たちの要請に署長は、「まだ、防衛局は協議に来ていません。」、「皆さんの言われることはよく分かります。ただ、正直、私も今は判断がつきません。」と明確な回答はもらえなかった。それでも最後には「今後も皆さんとはお話をさせていただきます。」と約束してくれた。私たちは、沖縄森林管理署高江事務所の方には今まで、いろいろとお世話になってきた。なんとかそんな友好関係が今後も続くよう願っている。

**********

 以下、要請書を添付する。

 

   沖縄森林管理署長 岡本一孝様                                            2014年3月20日

                                  ヘリパッドいらない住民の会

                     要 請 書

  日頃、沖縄の国有林の保全のためにご尽力いただいていることに敬意を表します。

 さて、米軍北部訓練場では、現在、オスプレイ運用のために6ケ所のヘリパッド造成工事が進められています。現在、2ケ所目のヘリパッドが完成に近づいていますが、さらに沖縄防衛局は本年1月21日、N1地区の2ケ所のヘリパッド造成工事を発注しました。

 沖縄防衛局は、このN1地区のヘリパッド工事のために、県道70号線のN1ゲートから南に峠を越し、「N1裏」に続く旧道を整備しなおす予定です(工事設計書では、「延長3kmを幅員3mで不陸整正(t=5cm)し、厚さ15cmの砕石を敷く」とされている。)。

 この旧道のうち、「N1裏」から北へ約650mの部分は、20年ほど前に米軍から返還された国有林です。そのため、沖縄防衛局がこの旧道を整備し、工事用の進入路として使用するためには、「国有林野の管理運営に関する法律」に基づき、沖縄森林管理署に国有林の使用承認を求める必要があります。

 私たちは以下の理由から沖縄森林管理署がこの国有林の使用を承認されないよう要請するものです。 

1 沖縄森林管理署がこの部分の国有林の使用を承認された場合、村道新川ダム1号線は新川ダムの堰堤部分に重量規制があることから、工事用車両は県道70号線から高江集落内の村道下新川線から農道を経由してこの国有林を通過することとなります。

  しかし、高江集落内の村道下新川線は、小・中学校や公民館に隣接し、お年寄りから子どもたちが日常的に行きかう道幅の狭い生活道路です。また、曲がりくねった急勾配の下り道であり、極めて危険です。工事用車両の通過は絶対に認められません。

  この点については、私たちの申入れにより、沖縄防衛局の武田局長も「工事車両は原則として県道70号線から訓練地内を通過させる」(2014年2月10日)とし、政府も「集落をできる限り避けた経路で建設資材等を搬入する」(2014年2月20日、糸数慶子参議院議員の質問主意書に対する政府答弁書)と答弁しています。

  したがって、N1地区のヘリパッド工事のための工事車両は、県道70号線のN1ゲートからの旧道を通過させればよいのであって、沖縄森林管理署が国有林部分の使用承認を与える理由はありません。 

2 この一帯では、N1地区の2ケ所だけではなく、今後、G地区、H地区にもヘリパッドが造成されます。そのため、この国有林部分が道路として整備されれば、ヘリパッドが完成した後には米軍車両が通行することとなります。その結果、米軍車両が高江の集落内の生活道路(村道下新川線)を通行することが危惧されます。

  したがってこの国有林部分の使用承認は工事期間中だけの一時的なものではなく、米軍への恒久的な国有林提供につながります。この一帯は1993年に米軍から返還された土地であり、それを使用承認の連続更新という形で、再度、米軍に提供することは許されません。   (以上)                                                   

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