チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

沖縄平和市民連絡会が土砂条例の改正を求め、県へ要請書を提出

2018年05月30日 | 沖縄日記・辺野古

 5月30日(水)、沖縄平和市民連絡会が、土砂条例の改正を求め、沖縄県への要請行動を行なった。昨日は、辺野古土砂全協が副知事と面談し、やはり条例の改正等についての意見交換を行なっている。7月にも予想される土砂投入は、当面、県内の土砂が持ち込まれるが、その後、県外からの土砂搬入も始まるだろう。早急に土砂条例の問題点を検証し、県外からの土砂持込みに備えなければならない。

 平和市民連絡会からは3名、そして土砂全協からも1名が参加。他に桜井国俊先生にも参加していただいた。県は自然保護課長らが対応した。

 まず、土砂条例の最初の適用例となった那覇空港第2滑走路埋立事業での奄美大島からの石材搬入の経験を、県としてどのように総括しているのかと尋ねた。那覇空港の事例では12.5万㎥の石材搬入だったが、県はトータルで7回、現地への立入調査に入っている。そうした経験から辺野古での土砂搬入に備え、現在6名の専門委員を12名に増員し、県の担当職員も現在の3名を10名体制(併任を含む)にする予定という。

 しかし辺野古の場合は1700万㎥(県内を含む)もの土砂である。とても立入調査等の体制が追いつかない。審査期間を現行の90日から延長することや、搬出地の地元自治体の協力を要請することなども必要となる。

 最大の問題は、土砂条例に罰則規定がないことである。昨日、副知事は、「上位法に罰則規定がある」「国が、地方自治体の勧告に従わないような事態は想定していない」等と述べたが、今日も自然保護課長は同様の見解を示した。しかし、今までの辺野古の工事を振り返れば、国が法令や留意事項等を無視したまま強行しており、このような楽観的な見解を示せるはずはない。また、課長は今日も「外来生物法に罰則規定がある」と説明したが、外来生物法の罰則規定は、飼育・輸入・放出等に違反した場合のものであり、今回のような土砂搬入に適用されるものではない。

 そして最も問題となったのは、辺野古の場合は石材ではなく岩ズリ(土砂)であるから、特定外来生物がいったん見つかればもう駆除策はないということである。課長は、業者からの駆除策の案を見て検討したいと述べたが、土砂は洗浄は出来ず、また防衛局が実験をしている高熱処理なども実際には不可能であるから、駆除策はあり得ない。知事は、当然、その砕石場からの土砂持込みを全面禁止とする他ないのである。防衛省は知事の中止勧告を無視して土砂を搬入することが想定されるから、条例に罰則規定を追加することが、今、何よりも必要となっている。

 ともかく、日本自然保護協会、そして辺野古土砂全協、沖縄平和市民連絡会と様々な団体から土砂条例改正の要請が寄せられている。県としても、真剣に検討するよう要請して今日の意見交換を終えた。

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