チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

22日(木)、ヘリ基地反対協主催の学習会で「辺野古新基地建設事業の現状と課題(今、沖縄県に頑張ってほしいこと)」と題して講演

2019年08月23日 | 沖縄日記・辺野古

 8月22日(木)、午後、辺野古から名護へ。先月末につれあいが緊急入院してから、初めての辺野古だ。

 夜、ヘリ基地反対協主催の学習会(名護市)で、「辺野古新基地建設事業の現状と課題」について話をした。今年になってからこれが33回目の講演。

 今までは本土での講演が多かったが、今日はヘリ基地反対協主催なので、「玄人さん向け」ということで、普段とは少し違った話をした。

 特に、琉球セメント安和鉱山から施業案(鉱業法にもとづく国の事業認可)の内容に違反して岩ズリが出されている問題や、安和桟橋の敷地の公有水面埋立免許、新旧桟橋の公共用財産使用許可の許可内容違反等、今の辺野古への土砂搬送がいかに問題が多いかということを詳しく説明した。

 そして、辺野古新基地建設反対が「県政の柱」であるにもかかわらず、県が「辺野古への土砂搬送のため」と明記された本部港(塩川地区)の港湾施設用地使用申請を許可している問題等を批判した。

 この問題について沖縄県は、「港湾法第13条は不平等な取扱いを禁止しているので、特定の仕向港や積荷等を理由として港湾の使用を拒否することはできない」と弁明している。

 しかし、この県の説明は理解できない。港湾法は戦後の民主的改革の一環として制定されたものだが、当時の国会審議の記録によれば、この「不平等な取扱いの禁止」は、港湾使用にあたって中小企業が大企業に締め出されることのないように制定されたものという(新倉裕史「自治体の港湾管理権と地位協定)。戦後、各地の自治体が、米艦船や自衛隊船の入港に反対してきた。また神戸では「非核神戸方式」という試みも続けられた。「港湾を戦争のために使わせない、核を積んだ船は入れない」として皆、頑張ってきたのだ。こうした各地の取組に対して、政府が持ち出してきた理屈が、港湾法13条だったのである。

 県はともかく頑張ってほしい。「現行法令上、やむを得ません」として個々の申請を許可してしまうのではなく、辺野古新基地建設阻止に向けた最善の努力をしてほしい。県が毅然と対応すれば、工事は頓挫するのだ。

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