チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

防衛局、本部塩川港で許可条件に違反したベルトコンベア使用再開 --- 県は何故、何の対応もせずに「黙認」するのか?

2024年12月18日 | 辺野古/ 本部塩川港・安和桟橋

 昨日(2月17日・火)の早朝、本部塩川港で監視行動をしているメンバーから、「ベルトコンベアを動かすための準備が始まった!」という緊急の電話が入った。

 そして午前9時半、とうとうベルトコンベアが動き、辺野古埋立土砂の海上搬送が始まった。6月末の安和の事故以来、6ケ月ぶりのベルトコンベア稼働である。大急ぎで、県の港湾課や北部土木事務所の担当者らに連絡し、速やかな対応を求めた。

 本部塩川港のベルトコンベアについては、沖縄県が港湾管理条例に基づき、月毎の港湾施設用地使用許可を出している。ただ、安和桟橋での死傷事故以降は、「令和6年6月28日に名護市安和桟橋において事故が発生したことから、港湾施設用地の使用に当たっては、当該事故原因が究明され、国による安全対策が講じられるまでの間は、普天間飛行場代替施設建設事業に関連する設備使用を中止すること」という許可条件が付されている(末尾参照)。
 県も、現状では、安和桟橋での死傷事故の原因究明・安全対策は講じられていないとしており、本部塩川港でベルトコンベアを稼働させることは、この許可条件に違反している。

 北部土木事務所の職員も現場に来て、ベルトコンベアが稼働していることを確認した。しかし、港湾課も北部土木事務所も、なかなか「許可条件違反」とは言わず、防衛局に何の対応も取ろうとはしない。

 県の対応が鈍いので、午後、本部町島ぐるみ会議が、県庁を訪れ、知事宛の要請書を提出した。要請内容は下記の2点である。

1. 防衛局に対して、ただちに本部塩川港でのベルトコンベア、タイヤ洗浄装置を使用した辺野古への土砂・石材海上搬送を、港湾施設用地使用許可の許可条件違反として中止させること。

2. 本部塩川港の港湾施設用地使用許可書には、「本指令条件に違反したときは許可を取消すことがある」とも明記されている。防衛局が、上記の中止指示に応じない場合は、公安施設用地使用許可を取消すこと。

 

 ベルトコンベアは17日朝から動き始めたが、港湾管理者である県が何の対応もしないので、今日(18日)も動いている。防衛局のあまりに強引な工事強行は許し難いが、何故、県が毅然と対応できないのか、じれったくてならない。 

 

(12月18日、本部塩川港で稼働再開したベルトコンベア(Oさん撮影)

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<塩川港でのベルトコンベア等の港湾施設用地使用許可に付された許可条件>

 

 

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