カンボジア経済

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ビザ延長に労働許可証が必要に

2017年10月20日 | 経済
 10月2日、カンボジア内務省は、外国人向けの滞在ビザの長期延長について、延長時に労働許可証又は雇用を証明する書類等の提出を求める規制の適用を開始すると発表しました。一般のビジネスビザ(EBビザ)については、カンボジア到着後、延長が可能です。延長期間は、1カ月、3カ月、6カ月、12カ月となっています(1か月・3カ月はシングルエントリー。6か月・12カ月はマルチエントリー)。これまでは、パスポートと延長料金(約300ドル)のみで延長が可能でしたが、規制強化後は、6カ月・12か月の延長申請には、労働許可証又は雇用を証明する書類等の提出が必要となったとのことです。なお、被雇用者の家族の方等については、雇用者発行の証明書等が必要となっているとしています。
 なお、規程ではこの他、12か月以上滞在可能なビザとして、退職者ビザ(ER)、学生ビザ(ES)等もあるとのことです。
 カンボジアにおいてはビザや労働許可は、近隣諸国(タイやベトナム)からの不法入国者や不法滞在者を防止する観点が強いこともあり、来年の選挙を控えて、取締りを強化するものと見られます。但し、世界的に「外国人排除」の動きが強まっていることもあり、日本の方も十分な留意が必要なものと見られます。
 なお、この記事は、新聞報道等を基にしております。詳細な情報や規制の運用状況については、ビザ延長手続きを代行している旅行会社や、法律・会計事務所にお問い合わせいただきたいと思います。


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