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野党、21日にも憲法53条手続き…臨時国会  ”国語の解釈は?”

2015-10-21 08:08:08 | 社会
http://www.msn.com/ja-jp/news/national/%e9%87%8e%e5%85%9a%e3%80%81%ef%bc%92%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%81%ab%e3%82%82%e6%86%b2%e6%b3%95%ef%bc%95%ef%bc%93%e6%9d%a1%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e2%80%a6%e8%87%a8%e6%99%82%e5%9b%bd%e4%bc%9a/ar-AAfFhoB 読売新聞

与野党は20日、国会内で幹事長・書記局長会談を開いた。

野党側は、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉の大筋合意や改造内閣発足を受け、臨時国会を早期に召集するよう与党側に求めた。政府が応じない場合、衆参いずれかで4分の1以上の議員の要求があれば、内閣は臨時国会を召集しなければならないとする憲法53条を使い、21日にも正式な召集要求を行う考えも伝えた。与党側は「政府に伝える」とだけ答えた。

これに関連し、菅官房長官は20日の記者会見で、「(憲法53条の)要求があっても開かなかった例もある」と指摘した。

ウィキペディアより
日本国憲法
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

議院の総議員の4分の1以上の要求によって召集された例は、2004年10月までに32回ある。一方、2003年11月など、要求があったが臨時会が召集されなかった例もある。

感想;
2003年11月は特別国会が閉会した直後だったようです。
憲法を読む限りでは、招集を決定しなければならないとありますので、開催だと思います。
もし開催されなければ、国語とはどんな解釈もできるとなってしまいます。
試験問題にでたら、開催しないと解釈したら、採点はどうなるのでしょう。
憲法があっても意味がないとなります。集団自衛権もその一つだと思いますが。