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埼玉県蕨市の内科 腹痛で治療を断れた/平熱なのに 医師法19条「応召義務」を負わない「拒否する正当な理由」がわかりません

2023-01-26 18:11:55 | 社会
埼玉県蕨市の内科に腹痛で行ったら、治療を拒否された友だちがいます。
「設備がない」との理由でした。
熱も平熱でした。
「胃カメラない」が設備の理由でした。
胃カメラは通常の腹痛ではしないかと思います。
吐血して直ぐに出血個所を止血する必要がある場合ではないでしょうか?
「胃カメラまでしてもらわなくてよいです」と言ったら、
「なおさら、いつもの病院に行ってください」と言われたそうです。
そこの病院は予約制で、数日先になります。
また、腹痛のためそこまで行く体力がありませんでした。
しかし、「そこに行ってください」の一点張りでした。
何故拒否されたのでしょう?
熱あるとコロナのリスクもあり、他の患者さんへの配慮など、拒否され発熱外来に回るのは納得できるのですが。

診療内容
内科全般(糖尿病内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科)、生活習慣病、睡眠時無呼吸症候群、花粉症、禁煙外来、予防接種小児科、予防接種

仕方ないのでなんとか別の医院に行ったら、ウイルス性胃腸炎でした。 

どのような場合が診療を拒否しうる「正当な事由」に該当するのでしょうか。厚生労働省「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年12月25日、以下「同通達」)によると、大きく3つの要素が検討すべき点として整理されています。
1つめは「緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)」。
応召義務は患者の生命・身体の保護を図ることを目的とするものであるため、緊急性の有無は検討すべき要素になります。
痛かったので心配で尋ねたとのこと。
患者には緊急性は把握が難しいです。

2つめは「診療を求められたのが診察時間内か時間外か」という要素。
医師も人間であり、休息・余暇が必要で、基本的には勤務時間外(診療時間外)であれば、医師は応召義務を負わないといえます。
診察時間内でした。

そして3つめの事由が「患者との信頼関係」です。患者側に問題行動がある場合、医師が応召義務を負うのは相当性を欠きますので、そのような状況においては、応召義務を負わなくてもよいとされています。
初めてでした。

こういう場合は、保健所に連絡した方が良いのでしょうか?
それとも蕨市の医師会に連絡した方が良いのでしょうか?

緊急患者さんが多くて見られないとか、きちんとした説明があるとわかるのですが。
待合室にはお一人だけでした。
設備がないなら、「消化器内科」の看板出さないでいただきたいです。
その看板があったので行ったのですが。

あるいは、「当院側の理由により、診察できない場合があります」とHPに記載していただけるとありがたいです。

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