一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

「継続企業の前提」の前提

2009-04-10 | あきなひ

「継続企業の前提」に関連する実務指針改正案に対するご意見の募集について
(平成21年4月6日 日本公認会計士協会)  

企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)について、監査人が検討を行うことについては、平成14年の監査基準の改訂に際して導入されたものでありますが、今般、国際的な基準との整合性等を踏まえ、企業会計審議会において監査基準の改訂の検討が行われ、平成21年3月26日付けで「監査基準の改訂について」(公開草案)が公表されました。また、3月27日付けで、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されております。  

平成21年3月末決算に係る財務諸表からの適用が予定されていることを踏まえ、日本公認会計士協会では、継続企業の前提に関する実務に混乱が生じないよう、緊急にこれら改正案に関連する実務指針の見直しを検討してまいりました。このたび、一応の結論が得られましたので、次の実務指針の一部改正案について、広く意見を求めることといたしました。  

継続企業の前提に関する注記について、現行の財務諸表等規則では、一定の事象又は状況が存在すれば直ちに継続企業の前提に関する注記を要することになりますが、これを改め、今回の改正案では、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、財務諸表に次の事項を注記することとしております。
 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
 ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
 ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
 ④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別  
これにあわせて監査基準改訂案では、監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならないこととしております。

週刊ダイヤモンド「新興市場の断末魔」で取り上げたように、継続企業の注記は

GC注記の意味というのは、
  「このままいくと1年ぐらいでつぶれてしまうヤバイ状況が発生しています。
  が、会社が適切な対応策を用意しているので大丈夫です。
  それについて監査人として保証しますね。」 
という意味なんです。

今までも「意見不表明」になって初めて本当にアウトになるにもかかわらず、市場では継続企業の注記がされたこと自体でアウト、というようにとらえられているのが問題だったわけです。
そして今回は「重要な不確実性」がない限り注記はしない、というように(世間の受け止め方に合わせて?)改正されたということのようです。 

ただ逆にいえば、改正後に注記が付くと、ホントについただけで「経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる」ということになりますね。  

会計監査人にはよりプレッシャーがかかることになりそうです。

コメント
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