一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

定額給付金通知

2009-04-17 | よしなしごと

定額給付金通知が我が家にもきました。

差出人は区役所の「定額給付金課」となってますが、下に英訳で"Supplementary Income Payment Section"とあります。
そちらのほうが趣旨を正確に表していますね。

申請の説明書に

世帯主の方がご本人の口座を指定して申請してください。正確にお振込みをするため、通帳又はキャッシュカードの写し(コピー)を同封してください。

とあります。

区役所も現金で渡すよりは振込の方が事務負担は少ないのでしょうが、なんかちょっと心配。
書類の管理ミスによる情報漏えいとか「申請内容を確認したい」とかいう新手の詐欺が出なければいいですが。

あと、銀行振り込みにしちゃうと、公共料金やクレジットカードの引き落とし、給与振込みなど日々のお金の出入りの中にまぎれてしまってありがたみが薄れてしまいますね。

そう考えると地域振興券というのはいいアイデアでしたね。


最近なら「アトム通貨」で払うという手もあるかもしれません。
「六人家族なら10万馬力」なんていうのも楽しいかも。

(参考)
『アトム通貨』地域を越えて 高田馬場から全国へ
(2009年4月11日 東京新聞)

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やすらぎ、その後

2009-04-16 | あきなひ

しばらく見ない間に、またいろいろ動いているようです。

一部報道について
(平成21年4月8日 株式会社やすらぎ(8919))

先般、一部地方紙において「前橋地検に対し当社2006 年1月期決算に数億円の粉飾の疑いがあるとして告発が行なわれた」旨報道されました件について、現在確認出来ている事実はありません。

取締役候補者の辞退について
(平成21年4月14日)

先般、「第31 期定時株主総会招集ご通知」でお知らせしました取締役候補者において、本日、下記のとおり取締役候補者1名の辞退届を受理いたしましたのでお知らせいたします。

執行役員から昇格する予定だった峯氏が辞退したようです。
それも株主総会の3日前に。

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再会

2009-04-16 | よしなしごと
昨日、痴漢冤罪事件の最高裁での逆転無罪判決についてふれたのですが(参照)、そこでの多数意見と反対意見の
対立(というか切り口の違い)について私は判決文の引用をしたのですが、toshiさんが具体的に解説してくれているので、興味のある方はご参照ください。

toshiさん曰く「実はこの噛み合っていないところがおそらく本裁判のキモにあたる」「多数意見と少数意見を比較してみますと、結論は正反対ではありますが、その思想については紙一重の違い」というあたり、共感できます。
「紙一重」については、多数意見と反対意見がそれぞれ紙の反対側からアプローチしたのだけど、結論に紙一枚分のギャップが残ったということではないかと思います。


それやこれやで、朝の混雑した通勤電車に乗るときにも、誤解されないように女性に近づかないような位置取りをしようと周りを見渡しながら電車に乗ったのですが、そこで偶然、一昨年模擬裁判のモニターとして裁判員役をやったとき(「裁判員制度」のカテゴリーをご参照ください。)の裁判長の姿を見かけました(地裁の裁判長だと電車通勤なんですね。)。
昨日の判決を出した最高裁の裁判官は車付きなので通勤なので実感としては痴漢やその冤罪というのはわからないのかもしれませんが、地裁や高裁の裁判官だと、日々直面する問題でもあるんですね(高裁の裁判長になると車がつくと聞いたことがあります。)。
さすがにそのへんのリスクをご承知のせいか、乗り換え駅では1本乗り過ごして座って行こうとされていました。

そこで軽くごあいさつ。
先方も私の顔を覚えていてくれたようです。

裁判員制度、大変だと思いますが、がんばってください。



間違っても次に会うときは被告人席で、というようにはならないようにしたいものです(痴漢とは限らず、ね。)。

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痴漢事件、最高裁で逆転無罪判決

2009-04-15 | よしなしごと

痴漢事件で防衛医大教授に逆転無罪 最高裁が判決
(2009年4月14日(火)19:07 朝日新聞)

電車内で女子高校生に痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われた名倉正博・防衛医大教授(63)=休職中=の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、懲役1年10カ月の実刑とした一、二審判決を破棄し、無罪を言い渡した。

最高裁が事実誤認を理由に自ら無罪を言い渡すのは異例。5人の裁判官が審理し、3対2の小差だった。

裁判所のHPを見たら、早くも判決文が載っていました。(参照

弁護人秋山賢三ほかの上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条3号により破棄を免れない。

ここ数年、痴漢については冤罪問題がクローズアップされてきましたが、最高裁もそのへんの世間動向を踏まえて冤罪の可能性についての一定の理解を示したということでしょうか。
以下長くなりますがさらに引用します。

当審における事実誤認の主張に関する審査は,当審が法律審であることを原則としていることにかんがみ,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきであるが,本件のような満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから,これらの点を考慮した上で特に慎重な判断をすることが求められる。

那須弘平裁判官の補足意見は痴漢冤罪を防ぐための事実認定のあり方についてふれています。これは痴漢冤罪をなくそうという運動の主張に近いものがあります。

痴漢事件について冤罪が争われている場合に,被害者とされる女性の公判で
の供述内容について「詳細かつ具体的」,「迫真的」,「不自然・不合理な点がない」などという一般的・抽象的な理由により信用性を肯定して有罪の根拠とする例は,公表された痴漢事件関係判決例をみただけでも少なくなく,非公表のものを含めれば相当数に上ることが推測できる。しかし,被害者女性の供述がそのようなものであっても,他にその供述を補強する証拠がない場合について有罪の判断をすることは,「合理的な疑いを超えた証明」に関する基準の理論との関係で,慎重な検討が必要であると考える。

被害者が公判で供述する場合には,被害事実を立証するために検察官側の証人として出廷するのが一般的であり,検察官の要請により事前に面接して尋問の内容及び方法等について詳細な打ち合わせをすることは,広く行われている。痴漢犯罪について虚偽の被害申出をしたことが明らかになれば,刑事及び民事上の責任を追及されることにもなるのであるから(刑法172条,軽犯罪法1条16号,民法709条),被害者とされる女性が公判で被害事実を自ら覆す供述をすることはない。検察官としても,被害者の供述が犯行の存在を証明し公判を維持するための頼りの綱であるから,捜査段階での供述調書等の資料に添った矛盾のない供述が得られるように被害者との入念な打ち合わせに努める。この検察官の打ち合わせ作業自体は,法令の規定(刑事訴訟規則191条の3)に添った当然のものであって,何ら非難されるべき事柄ではないが,反面で,このような作業が念入りに行われれば行われるほど,公判での供述は外見上「詳細かつ具体的」,「迫真的」で,「不自然・不合理な点がない」ものとなるのも自然の成り行きである。これを裏返して言えば,公判での被害者の供述がそのようなものであるからといって,それだけで被害者の主張が正しいと即断することには危険が伴い,そこに事実誤認の余地が生じることになる。

満員電車内の痴漢事件については上記のような特別の事情があるのであるから,冤罪が真摯に争われている場合については,たとえ被害者女性の供述が「詳細かつ具体的」,「迫真的」で,弁護人の反対尋問を経てもなお「不自然・不合理な点がない」かのように見えるときであっても,供述を補強する証拠ないし間接事実の存否に特別な注意を払う必要がある。その上で,補強する証拠等が存在しないにもかかわらず裁判官が有罪の判断に踏み切るについては,「合理的な疑いを超えた証明」の視点から問題がないかどうか,格別に厳しい点検を欠かせない。

合議体による裁判の評議においては,このように,意見が二つ又はそれ以上に分かれて調整がつかない事態も生じうるところであって,その相違は各裁判官の歩んできた人生体験の中で培ってきたものの見方,考え方,価値観に由来する部分が多いのであるから,これを解消することも容易ではない。そこで,問題はこの相違をどう結論に結びつけるかであるが,私は,個人の裁判官における有罪の心証形成の場合と同様に,「合理的な疑いを超えた証明」の基準(及び「疑わしきは被告人の利益に」の原則)に十分配慮する必要があり,少なくとも本件のように合議体における複数の裁判官がAの供述の信用性に疑いをもち,しかもその疑いが単なる直感や感想を超えて論理的に筋の通った明確な言葉によって表示されている場合には,有罪に必要な「合理的な疑いを超えた証明」はなおなされていないものとして処理されることが望ましいと考える(これは,「疑わしきは被告人の利益に」の原則にも適合する。)。

つぎは堀籠幸男裁判官の反対意見。これは、上告審で事実誤認として覆すには原審によほど大きな不合理がある場合に限られるとします。そうでないと何でもかんでも上告されてしまうということも背景にあるのでしょうか。

刑訴法は,第一審の審理については,直接主義,口頭主義を採用しており,証人や被告人の供述の信用性が問題となる場合,第一審の裁判所は,証人や被告人の供述態度の誠実性,供述内容の具体性・合理性,論理の一貫性のみならず,論告・弁論で当事者から示された経験時の条件,記憶やその正確性,他の証拠との整合性あるいは矛盾等についての指摘を踏まえ,その信用性を総合的に検討して判断することになるのであり,その判断は,まさしく経験則・論理則に照らして行われるのである。証人や被告人の供述の信用性についての上訴審の審査は,その供述を直接的に見聞して行うものではなく,特に最高裁判所では書面のみを通じて行うものであるから,その供述の信用性についての判断は,経験則や論理則に違反しているか又はこれに準ずる程度に明らかに不合理と認められるかどうかの観点から行うべ
きものである。

以上述べたように,多数意見がAの供述の信用性を否定する理由として挙げる第2の5の(1),(2)及び(3)は,いずれも理由としては極めて薄弱であり,このような薄弱な理由を3点合わせたからといって,その薄弱性が是正されるというものではなく,多数意見が指摘するような理由のみではAの供述の信用性を否定することはできないというべきである。

判決文のほかに補足意見(2つ)と反対意見(2つ)とも原審の認定に事実誤認があったといえるかについて詳細に論じていますが、それでも意見が分かれるというところが、客観的な証拠が乏しい事件の難しさを象徴していると思います。

裁判員制度が導入後は裁判員がこういう判断を迫られるわけですが、なかなか難しそうです(痴漢のような微罪は対象にならなかったと思いますが、殺人などでこのようなケースにあたったら余計大変ですね。)。


ところで今回無罪が確定した名倉さんは「休職中」とのことですが、給料は出なかったのでしょうから生活費は貯金を取り崩していたのでしょうか。
また、無罪が確定した時点で休職処分は不当だと勤務先を訴えれば損害賠償をとれるのかというと、そこはちょっと微妙かもしれません。
やはり、徹底的に争うということは相当コストがかかるので、冤罪の場合でも罪を認めてしまう人が多いというのもわかる気がします。


一方、今回の判決を勘違いして受け止めて、「つかまっても開き直ればいい」と調子に乗って痴漢をして現行犯逮捕されたりする阿呆が出てきそうですね。
またそうなると容疑者に厳しい事実認定がなされるようになると思います。
そして、そういう振れを何回か繰り返す中で痴漢事件の立証の方法の相場が出来ていくのでしょう。


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美人投票

2009-04-14 | よしなしごと

ところで、世界のイケメン政治家投票があったら上位に入りそうなタイのアピシット首相ですが、

 

今はそれどころではないようです。

デモ過激化、衝突続く=2人死亡、110人超負傷-タイ
(2009年4月14日(火)02:30 時事通信)

非常事態宣言下にあるタイの首都バンコクの騒乱は、13日もタクシン元首相支持派「反独裁民主同盟」が国軍部隊と衝突を繰り返した。AFP通信が政府当局者や病院関係者の話として報じたところによると、国軍が同日朝にデモ隊の強制排除に踏み切って以降、2人が死亡、113人が負傷した。デモ隊の抗議行動は過激化しており、タイ政情は緊迫した局面が続いている。


一方こちらは出遅れた話題ですが。

美人八戸市議ついにトップに 世界ネット投票
(2009年4月3日 14:40 産経新聞)

スペイン紙「20ミヌートス」のホームページ上で行われている「世界で最も美しい女性政治家」を選ぶネット投票で、青森県八戸市の藤川優里市議(29)が3日(日本時間)、前日夜の4位から1位になった。

件のサイトはこちら
今日現在でも1位をキープしていて、2位のペルーの人を2万票ほど引き離しています。

こちらが藤川八戸市議。




こちらが2位のペルーの方

この2人が他を大きく引き離しています。

候補者は65人もいて、モデルのようなポーズをとった写真もあれば、サラ・ペイリンとかヒラリー・クリントンが入っているあたり、異種格闘技風な感じもしますが、何にしろ世界一というのはいいものなので、ぜひとも健闘してほしいです。
(本人としては頑張りようはないですけど)

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ユニバーサルデザインについての考察

2009-04-13 | 買い物

フロイス

といっても、織田信長の庇護を受けた宣教師ルイス・フロイスではなく、「風呂イス」のについての話。
(品物の後ろに張ってある品名がなぜかどれもカタカナで「フロイス」と書いてあったので。)


さて、本題

週末、風呂のプラスチック製の椅子に座ったところ、「ベキッ」と音がしてひびが入ってしまいました。

椅子を壊すほど急激に体重が増えたわけでもなくいのですが、もう5,6年使っているものなので収縮による材質の疲労なのでしょうか。
でも、踏み台に使ったりなど無理なことはしていないので、ちょっと不思議ではあります。

ということで、新しいものを買いに行ったところ、 最近は座面が高く座りやすいものが人気なようです。
考えてみれば当然の話なのですが、今まではあまり大きな椅子は邪魔になるので敬遠されていたのでしょうか。

我が家も、従来の標準的な高さ(21cm)のものだったのですが高いものに買い換えようと検討していると隣の棚にお年寄り向けの介護用品(または自宅用品)がありました。
実はこっちの方が機能的で楽ちんそうだったのですが、値段が倍以上するので、一普通の家庭用の中で座面の高いものを購入しました。
一般向けよりマーケットが小さいので高いのかもしれませんが、お年寄りに便利なものはほかの人にも便利なわけで、あえて介護用とせずに「ユニバーサルデザイン」として売り込めば数も売れて安くできるのではないでしょうか。


でも、価格以外に介護用の購入を躊躇した理由があります。


品物はこんな感じのものでした。

 


この形状はこれを連想しちゃうんですよね。

商品説明にも

・座り心地の良いソフトシート、座面にソフトシートを採用。取り外し可能なので、清潔にご使用頂けます
・座ったまま局部が洗えるくぼみを配置,中央部に手を差し込めるくぼみがあるので、座ったままで局部を洗うことが出来ます

とあるのですが、二番目の用途は介護以外にも役立つあたりがユニバーサルデザインの面目躍如であります。
(というより、もともとの用途がユニバーサルな応用が利くということなのかもしれませんが・・・)


そういうよこしまな気持ちを振り払い、家に帰って改めて「介護 風呂 椅子」で検索すると、Amazomでも取扱があるようです。

介護風呂イス (介護椅子) 洗いにくい場所や怪我の場合、普段洗えない場所も簡単に洗えます

写真を見ると、これってそのものズバリです。

通常の風呂椅子とは違い、真ん中部分が空間があるので、介護を必要とする方にお勧めです。  

確かに機能的にはそうですが・・・

デザイン的にもお洒落なので、お風呂場に置いても、似合います。  

いや、これ、無意味に金色なんですけど・・・


Amazon、こんなもん売っていて大丈夫か?


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『ザ・マジックアワー』

2009-04-12 | キネマ
三谷幸喜お得意のシットコム(Situation Comedy)

『ラヂオの時間』で垣間見えた映画産業へのオマージュが本作では前面に出ています。
本作は佐藤浩一の「濃さ」が中心になっていて、登場人物の絡み合いと最後のカタルシスという意味では『ラヂオの時間』や『有頂天ホテル』には及ばない感じがしますが、マニアな人には楽屋落ち的な面白さもあり(僕は全部はわからなかったんだろうと思います)より楽しめると思います。



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三菱UFJ証券の個人情報流出

2009-04-11 | あきなひ

会社自身しっかり管理体制を作る必要があるのは当然なのですが。

三菱UFJ証券の顧客情報5万人分売却 社員を懲戒解雇
(2009年4月8日(水)20:41 朝日新聞)

3月中旬から今月7日までに、不動産業者や商品先物取引業者からの勧誘を受けた顧客から146件の問い合わせが、三菱UFJ証券にあった。緊急調査したところ、4月1日深夜から2日にかけ、この社員が情報を持ち出し、名簿業者に売ったことを打ち明けたという。  
同証券によると、社員が売った名簿業者3社から不動産、商品先物など13業者に情報が転売されていた。名簿3社からは情報の利用・販売中止の同意を取り付け、転売先13業者のうち11業者からの協力も受けているという。

同僚のID・パスワードで接続 三菱UFJ証券情報流出
(2009年4月10日(金)06:40 朝日新聞)

記者発表がこうなのか報道が「手口」の方向にいっているのですが、悪意でシステム管理権限を持つものが情報を持ち出そうとした場合に、事後的にはわかるものの流出自体をとめるのは相当難しいと思うので、このような件については名簿業者や名簿業者から個人情報を買った企業の方を取り締まる方が効果的だと思います。

個人情報保護法でも

(適正な取得)
第17条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(勧告及び命令)
第34条  主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条まで又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

とあり、勧告が公表されれば名簿業者や名簿業者から(適正な名簿かを確認せずに)買った会社もダメージを受けるので、そちらから攻めて、「マーケット」をなくしたほうが早いのではないでしょうか。




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「継続企業の前提」の前提

2009-04-10 | あきなひ

「継続企業の前提」に関連する実務指針改正案に対するご意見の募集について
(平成21年4月6日 日本公認会計士協会)  

企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)について、監査人が検討を行うことについては、平成14年の監査基準の改訂に際して導入されたものでありますが、今般、国際的な基準との整合性等を踏まえ、企業会計審議会において監査基準の改訂の検討が行われ、平成21年3月26日付けで「監査基準の改訂について」(公開草案)が公表されました。また、3月27日付けで、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されております。  

平成21年3月末決算に係る財務諸表からの適用が予定されていることを踏まえ、日本公認会計士協会では、継続企業の前提に関する実務に混乱が生じないよう、緊急にこれら改正案に関連する実務指針の見直しを検討してまいりました。このたび、一応の結論が得られましたので、次の実務指針の一部改正案について、広く意見を求めることといたしました。  

継続企業の前提に関する注記について、現行の財務諸表等規則では、一定の事象又は状況が存在すれば直ちに継続企業の前提に関する注記を要することになりますが、これを改め、今回の改正案では、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、財務諸表に次の事項を注記することとしております。
 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
 ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
 ③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
 ④ 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別  
これにあわせて監査基準改訂案では、監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならないこととしております。

週刊ダイヤモンド「新興市場の断末魔」で取り上げたように、継続企業の注記は

GC注記の意味というのは、
  「このままいくと1年ぐらいでつぶれてしまうヤバイ状況が発生しています。
  が、会社が適切な対応策を用意しているので大丈夫です。
  それについて監査人として保証しますね。」 
という意味なんです。

今までも「意見不表明」になって初めて本当にアウトになるにもかかわらず、市場では継続企業の注記がされたこと自体でアウト、というようにとらえられているのが問題だったわけです。
そして今回は「重要な不確実性」がない限り注記はしない、というように(世間の受け止め方に合わせて?)改正されたということのようです。 

ただ逆にいえば、改正後に注記が付くと、ホントについただけで「経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる」ということになりますね。  

会計監査人にはよりプレッシャーがかかることになりそうです。

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柏崎刈羽原発再稼動

2009-04-09 | よしなしごと

地元市村が起動を容認=柏崎刈羽原発7号機-新潟
(2009年4月8日(水)14:30 時事通信)

新潟県中越沖地震で被災し、運転を停止している東京電力柏崎刈羽原発(新潟県柏崎市、刈羽村)7号機の運転再開問題で、会田洋柏崎市長は8日、記者会見し、同日午前、品田宏夫刈羽村長と面会したことを明らかにした上で、「安全確認ができたと受け止め、起動試験を進めることを認めることで一致した」と述べた。

安全性問題が解決したというのが前提でしょうが、JR東日本の長岡発電所の水利権取消しによる電力不足問題も大きかったのではないでしょうか。
再度水利権を得るには流域の水利権を持っている農家・工場などの合意が必要なので、JRは2年くらいはこの発電所が使えなくなり、その間は(ほかにも発電施設はあるのかもしれませんがかなりの部分は)電力会社から電気の供給を受けるしかなくなるわけですが、夏場の電力需要のピークに向けて北陸電力だけではまかなえないしJRの発電所の送電先も東京電力管内が多いので柏崎刈羽原発の再稼動は必要になるのではないかと。

ダムの流量の虚偽報告は2007年に各電力会社で問題になって各社で改善したにもかかわらずJR東日本が放置していたので今回の処分になったようです。
ちなみにこのときに悪質だとして水利権許可を(多分)唯一取り消されていた東京電力の塩原発電所は昨年末に許可を再取得したようです。(参照)これを見ると再取得までに1年半かかってます。
電力会社の人によればダムの増水で水圧が上がり設計水量をこえてしまうことがあるのがそもそもの原因なので、今は絶対オーバーしないように流量を絞って通常の能力の80%くらいで稼動させているらしいです(それもどうだかな、という感じですが。)。

本件はJR東日本の長岡発電所問題とは全く関係ないのかもしれませんが、インフラ関係をやっている事業者へのペナルティの与え方はもう少し工夫の余地があるのではないでしょうか。
企業規模も大きいのでエンドユーザーに影響を与えるような処分でなく巨額の課徴金を取るとか。

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原弘産ふたたび

2009-04-08 | あきなひ

日本ハウズイングへの敵対的買収で話題になった原弘産ですが、しばらく見ないうちにすごいことになってます。

2012年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の任意買取契約に係る資金決済及び消却の完了に関するお知らせ (平成20年3月30日)

平成22年2月期において、任意買取契約を締結している額面金額5,965百万円の85%である約5,070.2百万円を社債償還益として、任意買取契約を未締結の額面金額35百万円の85%である約29.8百万円を債務免除益として、合計5,100百万円を特別利益に計上する見込みです。

もとになった話はこちら。
2012年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の社債権者集会における結果のお知らせ (平成21年3月13日)

2月頃から社債を額面の15%で償還する交渉をしてきていたようですが、3/4の多数を確保できたので、社債権者集会で残りの社債権者に対しても会社が償還する権利を認めさせたということですね。  

この結果、本件転換社債の額面金額6,000 百万円を100%の金額で繰上償還することは回避され、資金流出を大幅に抑えられることにより、当社財務体質の改善を図れる見込みとなりました。  

「つぶれるよりはいいだろう」という開き直り背水の陣による説得が功を奏したのでしょう。

平成21年3月12日までの任意買取契約締結金額5,671百万円(6,000百万円の94.5%)の 85%である約4,820百万円については社債償還益として計上する見込みです。なお、任意買取契約未締結の社債権者様につきましても、契約期間の延長により社債権者様全員との任意買取契約の締結を目指します。万一、期間内に任意買取契約を締結できず、債務免除の適用を受けることとなった場合、その想定金額は約280百万円となりますが、この額は2008年2 月末日における当社の債務総額43,759百万円の100分の10未満であり、また、2009年2月末日における債務総額の100分の10に相当する額以上に該当する見込みがなく、したがって当社は、大阪証券取引所の上場廃止基準には抵触しない予定です。  

これでひと息ついたというところでしょうか。 

そしてすかさず
特別損失の発生ならびに業績予想の修正に関するお知らせ (平成21年4月6日)

①投資有価証券評価損 394百万円、②固定資産売却損 348 百万円、③たな卸資産評価損 230 百万円、④子会社整理損 197 百万円などで

    売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
前回  53,700  △1,816   △2,950    △6,224
今回  20,150  △3,760   △6,020    △9,240

という状況です(もっとも棚卸資産の評価損はもっとあるだろう、という意見もあるかもしれませんが。)。 

でもそもそも2月決算の会社なので、普通なら4月15日までには決算発表する必要があるので、わざわざ今公表する必要もないように思います。
ひょっとすると、社債権者の説得にこの業績見込みを伝えていた(社債は外債で上場していないようなので償却の取引自体にはインサイダー取引規制はかかりませんし)ので、社債権者からは情報受領者のままだと株券の売買もできないので早く公表してくれ、という要望が来たのかもしれません。
または、大阪証券取引所通期決算短信様式・作成要領によれば 

決算情報は,投資判断上最も重要な会社情報の一つであり,決算期末後速やかに開示されることが必要です。具体的には,遅くとも期末後45日以内に開示されることが適当です。さらに言えば,期末後30日以内(期末が月末である場合は,翌月内)での開示がより望ましいものと考えられます。  

なお,通期決算短信の開示が,期末後50日を超える場合は,決算短信の開示後遅滞なく,開示がその時期になった理由及び翌年度以降の開示時期の見込み・計画を決算発表後遅滞なく開示してください(注)。 
(注) なお書きについては,平成21年2月期決算発表までは,「50日」を「55日」と読み替えてください。また,50日目(55日目)が休日である場合は,決算発表が翌営業日を超える場合に上記開示が必要となります。

とあり、2月決算の原弘産は4月25日まで猶予があるので、ここで今期の業績見込みと来期の51億円の「貯金」をとりいそぎ公表しておいて、会計監査人と監査意見表明についてぎりぎりまで調整するつもりなのかもしれません(それくらい厳しいということ)。


相変わらず、綱渡りが好きな会社なようで、またしばらく要注目です。

コメント (2)
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逆張り

2009-04-07 | あきなひ

このご時勢でもお金のあるところにはあるようです。

当社孫会社(㈱栗駒ゴルフクラブ)の株式の譲渡(孫会社の異動)に関するお知らせ 当社孫会社(㈱金沢ゴルフクラブ)の株式の譲渡(孫会社の異動)に関するお知らせ 当社孫会社(㈱播州カントリークラブ)の株式の譲渡(孫会社の異動)に関するお知らせ
(2009年4月6日 株式会社アコーディア・ゴルフ(2131))

譲渡価格は不明ですが譲渡損益はそれぞれ△190百万円、70百万円、50百万円ということですが、2008年度の営業収益がそれぞれ△87百万円、△100百万円、△20百万円とすべて赤字のゴルフ場の売却なので、安く売ったとしてもアコーディア(=ゴールドマン・サックスのゴルフ投資会社)としてはうまく出口を見つけたということでしょう。

ちなみに栗駒を買ったのは高橋一見氏という個人で、名前と住所で検索すると多分共栄運輸㈱という地元の輸送会社の社長さんのようです。
金沢と播州は㈱ナンノHDという大阪の不動産業者が買ったようです。
両方とも買主は現在景気が悪い業種の最たるものですが、なかなか元気だと思います。
きっちり再建して「ハゲタカ」(もはや死語?)の上前をはねてみせてほしいものです。

ところで上のリリースにはすべて  

株式譲渡日である本日以降、当社が運営しております「株主ご優待券」、「ACCORDIA CLUB ポイントカード」、「アコーディア40-U パスポート」および「アコーディア・ゴルフ公式予約サイト(AGWEB)」は、[当該ゴルフ場については]ご利用いただけません。  

とあります。
今回はアコーディアの持つゴルフ場の中のごく一部を売却したので問題にならないかもしれませんが、上のようなポイントカードや共通パスポートについては免責条項があるにしても将来かなりのゴルフ場を売却した場合には問題になるかもしれませんね。

あ、ゴールドマンとしては上場した時点で資金回収して「転売事業」の目的は達成しているからもういいのか。

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『百年に一度の危機から日本経済を救う会議』

2009-04-06 | 乱読日記
この前窃盗で逮捕された「霞ヶ関埋蔵金」の高橋 洋一氏と中日新聞論説委員で財政制度等審議会臨時委員・政府税調委員などを歴任し『官僚との死闘700日』の著者である長谷川幸洋氏の対談

前半は経済対策についての議論、後半は官僚がいかに既得権益を守り政治家、マスコミ、学者を手なずけているかについての暴露話です。

前半は一言で言えば財政政策による景気刺激は効果がなく、金融緩和をすべきだという議論です。
私は経済金融政策については明るくなく、批判的に検証するということができないので、なるほどな、と思います。
そういう「なるほど」という政策が何で実現されないか、という原因が日銀や財務省、政治家の非常に内向きなロジックにある、ということから後段につながっていきます。

これを読むと「政治主導」というのがいかに難しいか、逆に言えば戦後の高度成長期の自民党長期政権と官僚が共同して作り上げてきたか--政策立案は官僚に任せて政治家は派閥争いや選挙に集中できる楽な仕組みとその反面官僚が実質的な権限を握る--というところをまざまざと感じます。

小泉政権が強引にやった「官邸主導」も政権が変わるとともになし崩しにされているようなので、民主党が政権をとったとしても、官僚に「その後」を見ながら首をすくめて嵐が通りすぎるのを待つという対応を取られたときに、どこまで本当に変えることができるのか、そのために何をするのかというのが問われる都思います(そこで相変わらず「壊し屋」の小沢一郎に頼るようでは先が見えてますね)。



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発射

2009-04-05 | よしなしごと

なんか発射したみたいです。

北朝鮮の飛翔体、日本上空通過の模様…迎撃はせず
(2009年4月5日(日)11:51 読売新聞)

政府は5日午前、北朝鮮が「人工衛星打ち上げ」名目で 飛翔 ( ひしょう ) 体を発射したと発表した。  
発射時刻は午前11時30分頃で、発射方向は東、発射数は1発、太平洋へ通過した模様としている。破壊措置は実施しなかった。

早速探知網や連絡・指示系統が機能したのかどうかの検証ですね。
迎撃システムが稼動する機会がなかったのは誰にとっていちばん幸いだったのかはわかりませんが。

「飛翔体」ミサイルと決め付けると反論されるから使っているのでしょうが、勝手に飛んできたみたいな印象ですね。
これからしばらく流行語になるかもしれません。

<追記>

「軌道上に衛星なし」北朝鮮打ち上げは失敗と米軍司令部
(2009年4月5日(日)20:32 読売新聞)  

米コロラド州の北米航空宇宙防衛司令部(NORAD)と米北方軍司令部は5日朝、声明を発表し、「北朝鮮が日本海と日本の上空を越えるテポドン2ミサイルを発射した」としたうえで「軌道に入った物体はない」と指摘、北朝鮮が主張する「人工衛星打ち上げ」に失敗したとの認識を示した。  

そうそう、「人工衛星」というのが北朝鮮の正式コメントなんだから、こういうつっこみが正攻法だよな、さすがそのへん、アメリカは慣れているなと妙に感心しました。

声明は「ミサイルの1段目は日本海に落ちた。残りの数段は搭載物とともに一緒に太平洋に落ちた」としている。「残りの数段」とした複数形の表現は、ミサイルが3段式だったとの分析とみられる。また、「この宇宙への運搬手段は、北米やハワイへの脅威ではなく、対応措置はとらなかった」とした。

ホントに失敗だったのか、3段目はアメリカに届いちゃうので自粛したのかどっちだったんでしょうか。
でも失敗だったとすると、2段目も日本に落ちてきた可能性もあったんですね。
 

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誤発表

2009-04-04 | よしなしごと

「発射」誤発表2回、防衛省の機材不具合や勘違いで
(2009年4月4日(土)22:31 読売新聞)

北朝鮮が「人工衛星」だとして発射を予告した弾道ミサイルの探知を巡り、政府は4日、未発射にもかかわらず、2度にわたり「発射した」という誤った発表をした。  

防衛省の連絡内容の取り違えや機材の不具合が原因で、間違った情報は自治体や報道機関に伝えられ、海外でも報道された。浜田防衛相は4日夕、「情報伝達の不手際で大変ご迷惑をかけた。厳しく指導したい」と陳謝した。

ちょうど市ヶ谷方面に行く用事があったので、テレビでニュースを見て迎撃ミサイルの発射が見らてるのかななどと不謹慎な関心をもってしまいました。

でも、こういうのは防災訓練と同じで何度も予行演習をやって不具合をつぶしていくのが大事なので、誤報による非難を恐れるあまり手遅れになるよりはいいのではないかと思います。
少なくとも今回の誤報によって連絡ルートがちゃんとしているかは検証できたのでしょうから。


この「実際にやってみなければわからない」というのは今回の場合北朝鮮のミサイル発射もそうだし、日本の探知・連絡体制もそうだし、迎撃ミサイルが実際に当たるのかというのもそうですね。
なので、実際にやってみたいと思っている人も結構いるのではないかと思います。
逆にやってみて失敗したときのダメージを考えると、やはり有事はおきないほうがいいと思っているのでしょうか。
そういう意味では誤報で連絡網の練習をしたり、探知システムの問題点を検証する、というあたりが実質的でいいのではないでしょうか。


ところで以前、市ヶ谷の防衛省の隣接地にタワーマンションが建って、これが迎撃ミサイルの邪魔になるとか、ミサイルを発射したときに衝撃波でマンションのガラスが割れるというようなことが新聞に載っていたのですが、実際にそういうことになると、マンションの住民はけっこう大変そうですね。

国に損害賠償請求をするとしても防衛活動であれば国の過失は認められないでしょうし、保険も戦争は免責になっていると思うので。

逆にどこかから防衛省めがけて飛んできたミサイルがマンションにあたるということもありますね。もっともそんなピンポイントに精度の高いミサイルならマンションは避けるかもしれませんが。
まあそのときは「国土防衛の盾になった」として靖国神社に合祀してもらえるかもしれませんけど(そんなことはないか)。


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