法務問題集

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貸金業法 > 監督 > 開始等の届け出(2)

2020-01-03 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 監督等
【問題】
01. 貸金業を開始した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

02. 貸金業務についてする広告や勧誘に係る業務を開始した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

03. 貸付の契約に基づく債権の取り立てに係る業務を開始した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

04. 外国に本拠地を置く外国法人との合弁で外国で合弁事業として金銭を貸し付けることとなった貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

05. 貸金業を休止した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

06. 貸金業を再開した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

07. 他事業者と代理店契約を締結した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

08. 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

09. 加入指定信用情報機関との信用情報提供契約を終了した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

10. 純資産額が貸金業務の適正な実施に必要・適当な金額を下回ったことを知った貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

11. 役員が破産手続き開始の決定を受けた貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

13. 営業所等への主任者の設置要件を欠くこととなった貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

13. 与信行為をした貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

14. 他人に貸付に係る契約に基づく債権を譲渡した貸金業者は、原則として、登録行政庁に届け出なければならない。

15. 他人から貸付に係る契約に基づく債権を譲り受けた貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

16. 再生手続きの開始が決定した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

17. 不祥事件があったことを知った貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

18. 特定の保証業者との保証契約の締結を貸付に係る契約の締結の通常の条件とすることとなった貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

19. 外部委託をした貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

20. 外部委託をしなくなった貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

21. 貸金業協会に加入した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

22. 貸金業協会を脱退した貸金業者は、登録行政庁に届け出なければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法24条の6の2(開始等の届出)1号

02. ○: 貸金業法24条の6の2(開始等の届出)1号括弧書

03. ○: 貸金業法24条の6の2(開始等の届出)1号括弧書

04. ×

05. ○: 貸金業法24条の6の2(開始等の届出)1号

06. ○: 貸金業法24条の6の2(開始等の届出)1号

07. ×

08. ○: 貸金業法26条の6の2(開始等の届出)2号

09. ○: 貸金業法26条の6の2(開始等の届出)2号

10. ○: 貸金業法24条の6の2(開始等の届出)3号

11. ×

12. ○: 貸金業規26条の25(開始等の届出)1項1号

13. ×

14. ○: 貸金業規26条の25(開始等の届出)1項3号

15. ×

16. ×

17. ○: 貸金業規26条の25(開始等の届出)1項4号

18. ○: 貸金業規26条の25(開始等の届出)1項5号

19. ○: 貸金業規26条の25(開始等の届出)1項6号

20. ○: 貸金業規26条の25(開始等の届出)1項6号

21. ○: 貸金業規26条の25(開始等の届出)1項7号

22. ○: 貸金業規26条の25(開始等の届出)1項7号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia