【問題】
01. 貸金業者は、事業年度ごとに事業報告書を作成しなければならない。
02. 個人である貸金業者の事業年度は、1月1日からその年の12月31日までである。
03. 事業報告書は、毎事業年度経過後30日以内に登録行政庁に提出しなければならない。
04. 事業報告書は、電磁的方法で提出できる。
05. 金銭貸借の媒介のみをしている貸金業者は、事業報告書を提出しなくともよい。
06. みなし貸金業者は、締結した貸付の契約に基づく全取引が結了するまで、事業報告書の提出に代えて毎事業年度末における残貸付債権の状況を提出しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法24条の6の9(事業報告書の提出)
02. ○: 貸金業規 別紙様式4号「財産に関する調書」
03. ×: 貸金業法24条の6の9(事業報告書の提出)
04. ×
05. ×
06. ○: 監督指針Ⅲ-3-5「事業報告書に係る留意点」(2)①
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 貸金業者は、事業年度ごとに事業報告書を作成しなければならない。
02. 個人である貸金業者の事業年度は、1月1日からその年の12月31日までである。
03. 事業報告書は、毎事業年度経過後30日以内に登録行政庁に提出しなければならない。
04. 事業報告書は、電磁的方法で提出できる。
05. 金銭貸借の媒介のみをしている貸金業者は、事業報告書を提出しなくともよい。
06. みなし貸金業者は、締結した貸付の契約に基づく全取引が結了するまで、事業報告書の提出に代えて毎事業年度末における残貸付債権の状況を提出しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法24条の6の9(事業報告書の提出)
02. ○: 貸金業規 別紙様式4号「財産に関する調書」
03. ×: 貸金業法24条の6の9(事業報告書の提出)
貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
04. ×
05. ×
06. ○: 監督指針Ⅲ-3-5「事業報告書に係る留意点」(2)①
【参考】
貸金業法 - Wikipedia