法務問題集

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総合通信基盤局 > プロバイダ責任制限法 ★★

2020-01-28 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. SNSでの情報の流通によって他人の権利が侵害された場合、原則として、プロバイダは損害賠償責任を負わない。

02. SNSでの情報の流通によって他人の権利が侵害された場合、情報の送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能でも、プロバイダは損害賠償責任を負い得ない。

03. SNSでの情報の流通によって他人の権利が侵害された場合、プロバイダ自身が情報の発信者でも、プロバイダは損害賠償責任を負わない。

04. SNSでの情報の送信を防止する措置を講じた場合、プロバイダはその措置によって送信を防止された情報の発信者に発生した損害の賠償責任を当然に負わない。

05. SNSでの情報の流通によって自身の権利を侵害された者は、SNSサービスの停止をプロバイダに請求できる。

06. SNSでの情報の流通によって自身の権利を明らかに侵害された者は、損害賠償請求権の行使のために必要な場合等の正当な理由があれば、権利の侵害に係る発信者情報の開示をプロバイダに請求できる。

07. SNSでの情報の流通によって自身の権利を侵害された者から発信者情報の開示を請求された場合、原則として、プロバイダは開示の是非について発信者の意見を聴かなければならない。

08. SNSでの情報の流通によって自身の権利を侵害された者から発信者情報の開示を請求されたプロバイダが請求に応じなかったことで請求者に損害が発生した場合、プロバイダは無過失でも請求者に損害賠償責任を負う。

【解答】
01. ○: プロバイダ責任制限法3条(損害賠償責任の制限)1項柱書

02. ×: プロバイダ責任制限法3条(損害賠償責任の制限)1項柱書
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。

03. ×: プロバイダ責任制限法3条(損害賠償責任の制限)1項但書
当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない

04. ×: プロバイダ責任制限法3条(損害賠償責任の制限)2項柱書
特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。

05. ×

06. ○: プロバイダ責任制限法4条(発信者情報の開示請求等)1項2号

07. ○: プロバイダ責任制限法4条(発信者情報の開示請求等)2項

08. ×: プロバイダ責任制限法4条(発信者情報の開示請求等)4項本文
開示関係役務提供者は、第1項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない

【参考】
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 - Wikipedia