法務問題集

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貸金業法 > 監督 > 報告の徴収

2020-01-14 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 監督等
【問題】
01. 貸金業法の施行に必要な場合、登録行政庁は貸金業者に業務に係る報告や資料の提出を命令できる。

02. 貸金業者が登録の有効期限満了日の30日前までに登録の更新をしなかった場合、監督当局は残貸付債権の状況等に係る報告を要求しなければならない。

03. 監督当局は、所定の様式で貸金業者から毎年5月末までに毎年3月末における業務報告書を徴収しなければならない。

04. 監督当局は、非協会員から各年の四半期ごとに前四半期に出稿した広告等の写しやその内容が分かるものを遅滞なく徴収しなければならない。

05. 登録行政庁は、貸付に係る契約について保証契約を締結した保証業者に貸金業者の貸金業務について参考となるべき報告を命令できる。

【解答】
01. ○: 貸金業法24条の6の10(報告徴収及び立入検査)1項

02. ×: 監督指針III-3-3「登録不更新等の取扱い」(1)前段
貸金業者が登録の有効期間満了の日の2月前までに当該登録の更新の申請をしなかった場合は、法第24条の6の10の規定に基づき、別紙様式23による残貸付債権の状況等に係る報告を求めるものとする。

03. ○: 監督指針III-3-6「業務報告書の徴収」(1)前段

04. ○: 監督指針III-3-7「非協会員に対する広告の写し等の徴収」

05. ○: 貸金業法24条の6の10(報告徴収及び立入検査)2項

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

自治行政局 > 地自法 > 普通地方公共団体 > 通則・住民 ★★★★★

2020-01-14 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. 都道府県知事による市町村の境界に係る裁定に不服がある場合、関係市町村は出訴できる。

02. 市町村の区域内に住所を有する者は、市町村およびこれを包括する都道府県の住民とする。

03. 住民は、属する地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、負担を分任する義務を負う。

04. 住民は、地方公共団体の条例の規定によって、属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

05. 住民は、日本国籍の有無にかかわらず、属する地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

06. 日本国民たる住民は、内容にかかわらず、属する地方公共団体の条例の制定や改廃を請求する権利を有する。

07. 都道府県は、住民について住民たる地位に係る正確な記録を常に整備しておかなければならない。

【解答】
01. ○: 地自法9条8項

02. ○: 地自法10条1項

03. ○: 地自法10条2項

04. ×: 地自法11条

05. ×: 地自法11条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

06. ×: 地自法12条1項括弧書
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。

07. ×: 地自法13条の2
市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

【参考】
住民 - Wikipedia