【問題】
01. 貸金業法の施行に必要な場合、登録行政庁は貸金業者に業務に係る報告や資料の提出を命令できる。
02. 貸金業者が登録の有効期限満了日の30日前までに登録の更新をしなかった場合、監督当局は残貸付債権の状況等に係る報告を要求しなければならない。
03. 監督当局は、所定の様式で貸金業者から毎年5月末までに毎年3月末における業務報告書を徴収しなければならない。
04. 監督当局は、非協会員から各年の四半期ごとに前四半期に出稿した広告等の写しやその内容が分かるものを遅滞なく徴収しなければならない。
05. 登録行政庁は、貸付に係る契約について保証契約を締結した保証業者に貸金業者の貸金業務について参考となるべき報告を命令できる。
【解答】
01. ○: 貸金業法24条の6の10(報告徴収及び立入検査)1項
02. ×: 監督指針III-3-3「登録不更新等の取扱い」(1)前段
03. ○: 監督指針III-3-6「業務報告書の徴収」(1)前段
04. ○: 監督指針III-3-7「非協会員に対する広告の写し等の徴収」
05. ○: 貸金業法24条の6の10(報告徴収及び立入検査)2項
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 貸金業法の施行に必要な場合、登録行政庁は貸金業者に業務に係る報告や資料の提出を命令できる。
02. 貸金業者が登録の有効期限満了日の30日前までに登録の更新をしなかった場合、監督当局は残貸付債権の状況等に係る報告を要求しなければならない。
03. 監督当局は、所定の様式で貸金業者から毎年5月末までに毎年3月末における業務報告書を徴収しなければならない。
04. 監督当局は、非協会員から各年の四半期ごとに前四半期に出稿した広告等の写しやその内容が分かるものを遅滞なく徴収しなければならない。
05. 登録行政庁は、貸付に係る契約について保証契約を締結した保証業者に貸金業者の貸金業務について参考となるべき報告を命令できる。
【解答】
01. ○: 貸金業法24条の6の10(報告徴収及び立入検査)1項
02. ×: 監督指針III-3-3「登録不更新等の取扱い」(1)前段
貸金業者が登録の有効期間満了の日の2月前までに当該登録の更新の申請をしなかった場合は、法第24条の6の10の規定に基づき、別紙様式23による残貸付債権の状況等に係る報告を求めるものとする。
03. ○: 監督指針III-3-6「業務報告書の徴収」(1)前段
04. ○: 監督指針III-3-7「非協会員に対する広告の写し等の徴収」
05. ○: 貸金業法24条の6の10(報告徴収及び立入検査)2項
【参考】
貸金業法 - Wikipedia