法務問題集

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貸金業法 > 監督 > 不祥事件 > 報告の徴収等

2020-01-09 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 監督等
【問題】
01. 届け出を受理した監督当局は、貸金業法24条の6の10(報告徴収及び立入検査)に基づく報告書を定期的に徴収しなければならない。

02. 届け出を受理した監督当局は、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握しなければならない。

03. 届け出を受理した監督当局は、貸金業者に業務改善命令をただちに発出しなければならない。

04. 届け出を受理した監督当局は、貸金業者に業務改善命令を速やかに発出しなければならない。

05. 届け出を受理した監督当局は、貸金業者に貸金業法24条の6の4(監督上の処分)に基づく業務停止命令を発出しなければならない。

【解答】
01. ×: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」(2)前段
不祥事件の届出があった場合には、(略)、必要に応じて法第24条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとする。

02. ○: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」(2)前段

03. ×: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」(2)中段
資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。

04. ×: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」(2)中段
資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとする。

05. ×: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」(2)後段
重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24条の6の4に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとする。

【参考】
貸金業法 - Wikipedia