【問題】
01. 行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならない。
02. 申請者が申請の取り下げを求める行政指導に従う意思がない旨を表明した場合、行政指導に携わる者は行政指導を継続してはならない。
03. 行政指導を口頭でした相手方から、行政指導の趣旨や内容等を記載した書面の交付を要求された場合、原則として、行政指導に携わる者は書面を交付しなければならない。
04. 行政指導が文書で相手方に既に通知されている事項と同一内容の行政指導である場合、行政機関はその内容を記載した書面を要求されても、これを交付しなくてよい。
05. 同一の行政目的を実現するために複数の者に行政指導をする場合、行政機関は行政指導の共通する内容を事前に規定し、行政上特別の支障がない限りそれを公表しなければならない。
06. 法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、行政指導が法定の要件に適合していないと思料する場合、行政指導をした行政機関にその旨を申し出て、行政指導の中止を請求できる。
【解答】
01. ○: 行手法32条(行政指導の一般原則)2項
02. ○: 行手法33条(申請に関連する行政指導)
03. ○: 行手法35条(行政指導の方式)3項
04. ○: 行手法35条(行政指導の方式)4項2号
05. ○: 行手法36条(複数の者を対象とする行政指導)
06. ○: 行手法36条の2(行政指導の中止等の求め)1項本文
【参考】
行政指導 - Wikipedia
01. 行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならない。
02. 申請者が申請の取り下げを求める行政指導に従う意思がない旨を表明した場合、行政指導に携わる者は行政指導を継続してはならない。
03. 行政指導を口頭でした相手方から、行政指導の趣旨や内容等を記載した書面の交付を要求された場合、原則として、行政指導に携わる者は書面を交付しなければならない。
04. 行政指導が文書で相手方に既に通知されている事項と同一内容の行政指導である場合、行政機関はその内容を記載した書面を要求されても、これを交付しなくてよい。
05. 同一の行政目的を実現するために複数の者に行政指導をする場合、行政機関は行政指導の共通する内容を事前に規定し、行政上特別の支障がない限りそれを公表しなければならない。
06. 法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、行政指導が法定の要件に適合していないと思料する場合、行政指導をした行政機関にその旨を申し出て、行政指導の中止を請求できる。
【解答】
01. ○: 行手法32条(行政指導の一般原則)2項
02. ○: 行手法33条(申請に関連する行政指導)
03. ○: 行手法35条(行政指導の方式)3項
04. ○: 行手法35条(行政指導の方式)4項2号
05. ○: 行手法36条(複数の者を対象とする行政指導)
06. ○: 行手法36条の2(行政指導の中止等の求め)1項本文
【参考】
行政指導 - Wikipedia