【問題】
01. 貸金業務について法令に違反する行為は、不祥事件に該当する。
02. 貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為は、不祥事件に該当する。
03. 貸金業務について資金需要者等の利益を損なう恐れがある詐欺や横領、背任等は、不祥事件に該当する。
04. 貸金業務について資金需要者等から告訴・告発された行為は、不祥事件に該当する。
05. 貸金業務について検挙された行為は、不祥事件に該当する。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」
02. ○: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」
03. ○: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」
04. ○: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」
05. ○: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 貸金業務について法令に違反する行為は、不祥事件に該当する。
02. 貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為は、不祥事件に該当する。
03. 貸金業務について資金需要者等の利益を損なう恐れがある詐欺や横領、背任等は、不祥事件に該当する。
04. 貸金業務について資金需要者等から告訴・告発された行為は、不祥事件に該当する。
05. 貸金業務について検挙された行為は、不祥事件に該当する。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」
02. ○: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」
03. ○: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」
04. ○: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」
05. ○: 監督指針II-2-8「不祥事件に対する監督上の対応」
【参考】
貸金業法 - Wikipedia