【問題】
01. 未成年者は、主任者登録を拒否される。
02. 成年被後見人は、主任者登録を拒否される。
03. 被保佐人は、主任者登録を拒否される。
04. 被補助人は、主任者登録を拒否される。
05. 破産者で復権を得ない者は、主任者登録を拒否される。
06. 貸金業の登録を取り消されてから5年を経過していない者は、主任者登録を拒否される。
07. 貸金業の登録を取り消された法人の役員を、取り消しに係る聴聞の期日や場所の公示日の90日前に退任した者で、取消日から5年を経過していない者は、主任者登録を拒否される 。
08. 禁固刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、主任者登録を拒否される。
09. 道交法違反による罰金刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、主任者登録を拒否される。
10. 出資法違反による懲役刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、主任者登録を拒否される。
11. 暴力団員は、主任者登録を拒否される。
12. 主任者登録を取り消されてから5年を経過していない者は、主任者登録を拒否される。
13. 登録申請書に虚偽記載があった場合、主任者登録を拒否される。
【解答】
01. ×
02. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項1号
03. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項1号
04. ×
05. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項2号
06. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項3号
07. ×: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項3号括弧書
08. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項4号
09. ×
10. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項4号
11. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項6号
12. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項7号
13. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項柱書
【参考】
貸金業務取扱主任者 - Wikipedia
01. 未成年者は、主任者登録を拒否される。
02. 成年被後見人は、主任者登録を拒否される。
03. 被保佐人は、主任者登録を拒否される。
04. 被補助人は、主任者登録を拒否される。
05. 破産者で復権を得ない者は、主任者登録を拒否される。
06. 貸金業の登録を取り消されてから5年を経過していない者は、主任者登録を拒否される。
07. 貸金業の登録を取り消された法人の役員を、取り消しに係る聴聞の期日や場所の公示日の90日前に退任した者で、取消日から5年を経過していない者は、主任者登録を拒否される 。
08. 禁固刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、主任者登録を拒否される。
09. 道交法違反による罰金刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、主任者登録を拒否される。
10. 出資法違反による懲役刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、主任者登録を拒否される。
11. 暴力団員は、主任者登録を拒否される。
12. 主任者登録を取り消されてから5年を経過していない者は、主任者登録を拒否される。
13. 登録申請書に虚偽記載があった場合、主任者登録を拒否される。
【解答】
01. ×
02. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項1号
03. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項1号
04. ×
05. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項2号
06. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項3号
07. ×: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項3号括弧書
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。
(略)
3 第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項の規定により第3条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)
(略)
08. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項4号
09. ×
10. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項4号
11. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項6号
12. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項7号
13. ○: 貸金業法24条の27(登録の拒否)1項柱書
【参考】
貸金業務取扱主任者 - Wikipedia