【問題】
01. 賃借人による占有は、自主占有に該当する。
02. 占有者による賃貸は、自主占有に該当する。
03. 他主占有者の相続人が善意である場合、その占有は自主占有に該当し得る。
04. 占有を承継する場合、取得時効の起算点も承継する。
【解答】
01. ×: 他主占有
02. ○: 民法181条(代理占有)
03. ○: 最判平08.11.12 要旨2
04. ○
【参考】
取得時効 (日本法) - Wikipedia
01. 賃借人による占有は、自主占有に該当する。
02. 占有者による賃貸は、自主占有に該当する。
03. 他主占有者の相続人が善意である場合、その占有は自主占有に該当し得る。
04. 占有を承継する場合、取得時効の起算点も承継する。
【解答】
01. ×: 他主占有
02. ○: 民法181条(代理占有)
03. ○: 最判平08.11.12 要旨2
甲が所有しその名義で登記されている土地建物について、甲の子である乙が甲から管理をゆだねられて占有していたところ、乙の死亡後、その相続人である乙の妻子丙らが、乙が生前に甲から右土地建物の贈与を受けてこれを自己が相続したものと信じて、その登記済証を所持し、固定資産税を納付しつつ、管理使用を専行し、賃借人から賃料を取り立てて生活費に費消しており、甲及びその相続人らは、丙らが右のような態様で右土地建物の事実的支配をしていることを認識しながら、異議を述べていないなど判示の事実関係があるときは、丙らが、右土地建物が甲の遺産として記載されている相続税の申告書類の写しを受け取りながら格別の対応をせず、乙の死亡から約15年経過した後に初めて右土地建物につき所有権移転登記手続を求めたという事実があるとしても、丙らの右土地建物についての事実的支配は、外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解するのが相当であり、丙らについて取得時効が成立する。
04. ○
【参考】
取得時効 (日本法) - Wikipedia