法務問題集

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民法 > 総則 > 時効 > 取得時効 > 所有権 > 成立要件 > 自主占有

2012-06-18 00:00:00 | 民法 > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 賃借人による占有は、自主占有に該当する。

02. 占有者による賃貸は、自主占有に該当する。

03. 他主占有者の相続人が善意である場合、その占有は自主占有に該当し得る。

04. 占有を承継する場合、取得時効の起算点も承継する。

【解答】
01. ×: 他主占有

02. ○: 民法181条(代理占有)

03. ○: 最判平08.11.12 要旨2
甲が所有しその名義で登記されている土地建物について、甲の子である乙が甲から管理をゆだねられて占有していたところ、乙の死亡後、その相続人である乙の妻子丙らが、乙が生前に甲から右土地建物の贈与を受けてこれを自己が相続したものと信じて、その登記済証を所持し、固定資産税を納付しつつ、管理使用を専行し、賃借人から賃料を取り立てて生活費に費消しており、甲及びその相続人らは、丙らが右のような態様で右土地建物の事実的支配をしていることを認識しながら、異議を述べていないなど判示の事実関係があるときは、丙らが、右土地建物が甲の遺産として記載されている相続税の申告書類の写しを受け取りながら格別の対応をせず、乙の死亡から約15年経過した後に初めて右土地建物につき所有権移転登記手続を求めたという事実があるとしても、丙らの右土地建物についての事実的支配は、外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解するのが相当であり、丙らについて取得時効が成立する。

04. ○

【参考】
取得時効 (日本法) - Wikipedia

民法 > 総則 > 時効 > 取得時効 > 所有権 > 成立要件(2)

2012-06-17 00:00:00 | 民法 > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 所有権の取得時効の成立要件の1つは、自主占有である。

02. 所有権の取得時効の成立要件の1つは、平穏な占有である。

03. 所有権の取得時効の成立要件の1つは、公然とした占有である。

04. 所有権の取得時効の成立要件の1つは、他人の物の占有である。

【解答】
01. ○: 民法162条(所有権の取得時効)1項、2項

02. ○: 民法162条(所有権の取得時効)1項、2項

03. ○: 民法162条(所有権の取得時効)1項、2項

04. ○: 民法162条(所有権の取得時効)1項、2項

【参考】
民法第162条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 時効 > 取得時効 > 所有権 > 成立要件(1)

2012-06-16 00:00:00 | 民法 > 総則 > 法律行為等
【問題】
・占有開始時に善意無過失だった者による所有権の取得時効の成立要件の1つは、( ア )年間の占有である。
・占有開始時に善意有過失や悪意だった者による所有権の取得時効の成立要件の1つは、( イ )年間の占有である。

【解答】
ア. 10: 民法162条(所有権の取得時効)2項

イ. 20: 民法162条(所有権の取得時効)1項

【参考】
民法第162条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 時効 > 総則 > 完成猶予・更新 > その他

2012-06-15 00:00:00 | 民法 > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 債務者が海外に在住している場合、時効は完成しない。

02. 権利について協議する旨の合意が書面でなされた場合、時効は合意時から進行を新たに開始する。

【解答】
01. ×

02. ×: 民法151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

【参考】
時効 - Wikipedia

民法 > 総則 > 時効 > 総則 > 完成猶予・更新 > 効力が及ぶ者の範囲

2012-06-14 00:00:00 | 民法 > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 時効の完成猶予や更新の効力は、その事由が発生した当事者に及ぶ。

02. 時効の完成猶予や更新の効力は、その事由が発生した当事者の承継人に及ぶ。

03. 時効の完成猶予や更新の効力は、利害関係者に及ぶ。

04. 物上保証人は、債務者の承認によって被担保債権に発生した消滅時効の更新の効力を否定できる。

【解答】
01. ○: 民法153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)1項等

02. ○: 民法153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)1項等

03. ×

04. ×: 最判平07.03.10 要旨
物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することができない

【参考】
民法第153条 - Wikibooks