法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 広告 > 個人向け貸付の契約 > 審査

2019-08-11 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. テレビCMを出稿する協会員は、協会が設置する審査機関の承認を得なければならない。

02. ラジオCMを出稿する協会員は、協会が設置する審査機関の承認を得なければならない。

03. チラシ広告を出稿する協会員は、協会が設置する審査機関の承認を得なければならない。

04. インターネット広告を出稿する協会員は、協会が設置する審査機関の承認を得なければならない。

05. 新聞広告を出稿する協会員は、協会が設置する審査機関の承認を得なければならない。

06. 雑誌広告を出稿する協会員は、協会が設置する審査機関の承認を得なければならない。

07. 電話帳広告を出稿する協会員は、協会が設置する審査機関の承認を得なければならない。

08. 看板広告を出稿する協会員は、協会が設置する審査機関の承認を得なければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則43条(広告審査及び協会員による説明)1項1号

02. ×

03. ×

04. ×

05. ○: 自主規制規則43条(広告審査及び協会員による説明)1項2号

06. ○: 自主規制規則43条(広告審査及び協会員による説明)1項2号

07. ○: 自主規制規則43条(広告審査及び協会員による説明)1項3号

08. ×

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 広告 > 個人向け貸付の契約 > 留意事項

2019-08-10 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 協会員は、安易な借入を誘引する設定や表現を避けなければならない。

02. 協会員は、児童や青少年に充分に配慮しなければならない。

03. 協会員は、貸付条件を明示しなければならない。

04. 協会員は、啓発的な要素を充分に取り入れなければならない。

【解答】
01. ○: 自主規制規則42条(個人向け貸付けの契約に係る広告)1号

02. ○: 自主規制規則42条(個人向け貸付けの契約に係る広告)2号

03. ○: 自主規制規則42条(個人向け貸付けの契約に係る広告)3号

04. ○: 自主規制規則42条(個人向け貸付けの契約に係る広告)4号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 誇大広告の禁止等

2019-08-08 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 貸金業者は、貸金業務に係る広告・勧誘時に事実に著しく相違する貸付条件を表示・説明してはならない。

02. 事実に著しく相違する貸付条件を表示・説明した貸金業者は、行政処分を課される。

03. 事実に著しく相違する貸付条件を表示・説明した貸金業者は、1年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。


04. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に貸付条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示や説明をしてはならない。

05. 業務に係る広告・勧誘時に貸付条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示や説明をした場合、貸金業者は、行政処分を課される。

06. 業務に係る広告・勧誘時に貸付条件が実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示や説明をした場合、貸金業者は、刑事罰に処される。 

07. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等を誘引するための特定の商品が中心的な商品であると誤解させるような表示や説明をしてはならない。

08. 業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等を誘引するための特定の商品が中心的な商品であると誤解させるような表示や説明をした貸金業者は、行政処分を課される。

09. 業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等を誘引するための特定の商品が中心的な商品であると誤解させるような表示や説明をした貸金業者は、刑事罰に処される。

10. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に他の貸金業者の利用者を対象として勧誘する旨を表示・説明してはならない。

11. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に返済能力がない者を対象として勧誘する旨を表示・説明してはならない。

12. 業務に係る広告・勧誘時に返済能力がない者を対象として勧誘する旨を表示・説明した貸金業者は、行政処分を課される。 

13. 業務に係る広告・勧誘時に返済能力がない者を対象として勧誘する旨を表示・説明した貸金業者は、刑事罰に処される。


14. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に借入が容易なことを過度に強調することで資金需要者等の借入意欲を唆るような表示や説明をしてはならない。

15. 資金需要者等の借入意欲を唆るような表示や説明をした貸金業者は、行政処分を課される。

16. 資金需要者等の借入意欲を唆るような表示や説明をした貸金業者は、刑事罰に処される。


17. 貸金業者は、資金需要者等の知識や経験、財産の状況、貸付契約の締結目的に照らして不適当な勧誘をして資金需要者等の利益の保護に欠け、または欠ける恐れがあるような業務をしてはならない。

18. 資金需要者等の知識や経験、財産の状況、貸付契約の締結目的に照らして不適当な勧誘をして資金需要者等の利益の保護に欠け、または欠ける恐れがあるような業務をした貸金業者は、行政処分を課される。

19. 資金需要者等の知識や経験、財産の状況、貸付契約の締結目的に照らして不適当な勧誘をして資金需要者等の利益の保護に欠け、または欠ける恐れがあるような業務をした貸金業者は、刑事罰に処される。

20. 貸付契約の締結を勧誘した資金需要者等から貸付契約を締結しない旨を意思表示された場合、貸金業者は引き続き勧誘してはならない。

21. 貸付契約の締結を勧誘した資金需要者等から貸付契約を締結しない旨を意思表示されたにもかかわらず引き続き勧誘した貸金業者は、行政処分を課される。

22. 貸付契約の締結を勧誘した資金需要者等から貸付契約を締結しない旨を意思表示されたにもかかわらず引き続き勧誘した貸金業者は、刑事罰に処される。

23. 貸金業者は、業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等の返済能力を超える貸付の防止に配慮するとともに広告や勧誘が過度に渡ることがないよう努めなければならない。

24. 業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等の返済能力を超える貸付の防止に配慮せず、広告や勧誘が過度に渡ることがないよう努めなかった貸金業者は、行政処分を課される。

25. 業務に係る広告・勧誘時に資金需要者等の返済能力を超える貸付の防止に配慮せず、広告や勧誘が過度に渡ることがないよう努めなかった貸金業者は、刑事罰に処される。

26. 貸付条件を広告する場合、貸金業者は景表法に違反する広告をしてはならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)1項

02. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号

03. ○: 貸金業法48条(罰則)3項

04. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)1項

05. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号

06. ○: 貸金業法48条(罰則)3項

07. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)2項1号

08. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号

09. ×

10. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)2項2号

11. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)2項2号

12. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号

13. ×

14. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)2項3号

15. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号

16. ×

17. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)3項

18. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号

19. ×

20. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)4項

21. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号

22. ×

23. ○: 貸金業法16条(誇大広告の禁止等)5項

24. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号

25. ×

26. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)6項

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 貸付条件 > その他

2019-08-07 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 「貸し付けの条件について広告をする」とは、貸金業法15条(貸付条件の広告等)1項2号や施行規則12条(貸付条件の広告等)1項1号、2号に掲げる事項、貸付限度額等をすべて表示した広告をすることをいう。

02. 貸付条件の広告等に貸金業者登録簿に登録したホームページアドレスを表示等する貸金業者は、電話番号も表示しなければならない。

03. 貸付条件の広告等に貸金業者登録簿に登録した電子メールアドレスを表示等する貸金業者は、電話番号も表示しなければならない。

04. 貸付条件について広告等をする貸金業者は、広告等に貸金業者登録簿に登録されていない営業所等の連絡先を表示・記録してはならない。

05. 貸付条件を広告する貸金業者は、景表法等の法令に違反してはならない。

【解答】
01. ×: 監督指針II-2-15「広告規制」(2)①
法第15条第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、法第15条第1項第2号、施行規則第12条第1項第1号及び第2号に掲げる事項又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を1つでも表示した広告をすることをいう。

02. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)1項3号

03. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)1項3号

04. ○: 貸金業法15条(貸付条件の広告等)2項

05. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)6項

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 広告等 > 貸付条件 > 金銭の貸借の媒介

2019-08-06 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 貸金業者の商号や名称、氏名は、貸付条件の広告等の絶対的表示事項である。

02. 貸金業者の登録番号は、広告等の絶対的表示事項である。

03. 貸付利率は、広告等の絶対的表示事項である。

04. 媒介手数料の計算方法は、広告等の絶対的表示事項である。

05. 返済方式は、貸付条件の広告等の絶対的表示事項である。

06. 返済期間は、貸付条件の広告等の絶対的表示事項である。

07. 返済回数は、貸付条件の広告等の絶対的表示事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業法15条(貸付条件の広告等)1項1号

02. ○: 貸金業法15条(貸付条件の広告等)1項1号

03. ○: 貸金業法15条(貸付条件の広告等)1項2号

04. ○: 貸金業規12条(貸付条件の広告等)1項2号

05. ×

06. ×

07. ×

【参考】
貸金業法 - Wikipedia