まつや清の日記 マツキヨ通信

静岡市議会議員 まつや清の日常を毎日更新!

県民投票「参考人質疑」 「議会と民意のずれ」解消する県民投票 江藤俊昭山梨学院大学教授

2012年10月04日 | ニュース・関心事

午後の参考人は江藤俊昭教授。日本における議会改革論の第一人者。県議会事務局判断か山田総務委員長判断か、今日の議論にふさわしい参考人です。江藤教授とは昨年の米子市での「自治体議員政策情報センター」全国研究会で議会改革分科会でご一緒。

佐野、多家、源馬、落合(自民、藤枝市)増田(自民、掛川市)の質問を聞きました。江藤教授のスタンスはしっかりしていて、県民投票運動が生まれる背景に「議会と民意のずれ」がある、住民自治を実現するために議会は今回の機会を活用すべき。

仮に修正がなく、継続もなく、否決する場合でも議会は県民投票静岡等住民団体との継続的な意見交換の場を設け「ずれ」をうめるべきと、答弁鮮明。終了後にご挨拶、静岡での講演お願いをしました。超多忙の先生だけにスケジュール確保できるか。

写真は、江藤教授ぶら下がり会見。やはり、市町の投票事務受け入れ拒否の場合をどう考えるか、が焦点。「拘束型住民投票でないのだから、法制度が整っていないとかでなく議会が住民団体と十分に話し合って修正していくべきでは」ときっぱり。

あとの参考人は「規制委員会や中電の取組み含め適切な情報が提供されることのない段階では」「県民の意向確認していくことは重要だが、その時期であるかどうか」という資料提出の興直孝氏と名古屋大学の山本章夫教授。途中退席しました。

県議会総務委員会 県民投票静岡請求代表 鈴木望さんの素晴らしい答弁

2012年10月04日 | ニュース・関心事

<県議会総務委員会 県民投票静岡請求代表 鈴木望さんの素晴らしい答弁>

今日と明日2日間の県民投票条例審議、まずは県民投票静岡の代表の鈴木望さんへの請求趣旨に関する質疑。質問は、多家(沼津市・自民)、櫻町(富士市・民主)、蓮池(沼津市・公明)、佐野(藤枝市・民主)、源馬(浜松市・民主)議員の5人。

質問は、制定後6カ月後の実施、知事指摘の「条例不備」、県当局当局との条例案めぐるやりとり、反対派前面の署名活動、再稼働中止と安全の担保、投票事務拒否の自治体の存在、18歳規定、修正の受け入れ、県民投票静岡の説明責任など。
...
鈴木代表の答弁は、事実に基ずきながら流暢でしかも謙虚に満ちたものでした。思わず「そのとおり」と心の中で叫びましたが、議員の質問は「不備」をあげつらうかのような質問が多くとても残念でした。午前中で質疑は終了し午後は参考人質疑。

写真は委員会終了後のぶら下がり会見。マスコミの皆さんの関心は、拒否する自治体が出てきた場合の対応、にあるようです。

県が主張する「条例の不備」に関して個人資格で総務省に質問状

2012年10月04日 | ニュース・関心事
成澤さんからの要請を受け中村さんとこれまでの県との経過について情報共有させてもらいながら、「条例不備」について総務省に下記の質問状を提出しました。私自身が代表幹事を務める超党派の「自治体議員政策情報センター」で協力いただいている民主党国会議員事務所に要請しています。

明日中での文書回答という無理なお願いもしました。尚、このやり取りの責任は県民投票静岡という公の団体でなく、受任者の一人である私個人にあることをあらかじめお断りしておきたいと考えます。
...
また6の③について、静岡市選挙管理委員会は、直接請求に関わる署名審査は、地方自治法施行規則94条で示される自治体の事務、この事務に係る経費は「県条例制定請求署名簿審査交付要綱」に基づいて請求しているとのこと。

※※
1、 別紙1の条例案を添付して16万5127筆の署名を知事に提出。
2、 別紙2にあるように8月31日、9月3日、9月14日付のやり取りが行われ、10月4日、5日県議会総務委員会で条例審議が行われることになっています。
3、 県議会では、自民改革会議(37名)、民主党・ふじのくに県議団(20名)が軸になって議論が進んできました。そこで、論点が、
① 再稼働の是非を巡る住民投票条例に賛成か、反対か
② 添付された条例に「不備」があり、可決しても実施できない、とする県の見解が示され、条例「不備」で反対するか、修正案を提案して賛否を示すか、
の二つが絡みあって議論が進んでいます。
4、 別紙3は、県の指摘を受けて市民団体が修正案として、県議会各会派に可決の要望書として一緒に提出した修正案です。こまかい、てにをは、に関わる部分の除くと、主には
① 4条の「できるものとする」を「ものとする」をとる。
② 9条1項の「県民投票が行われる場合、市町村の選挙管理委員会」を「知事」と置き換える
③ 7条の「18」を「20」とする。というものです。
5、 県議会では、各会派が上記修正案を提案するか否かが問題となりマスコミでも大きく取り上げられていて、再稼働反対の住民投票に賛成か、反対に、ついては陰に追いやられている現状です。ある世論調査では、再稼働に70%が反対という世論調査が影響しています。
6、 そこで、修正案をめぐる問題について総務省としてどのような見解であるのか、質問をします。
① この条例が可決された場合に実施は不可能であるのか。
② 県は、住民投票に関わる投票事務は県議会議員選挙の様な法定受託事務でなく一般委任事務で、地方自治法252条の14の手続きが必要であり時間を要し、なお18歳という場合、名簿作成に時間を要することを「実施不可能」の根拠としています。県議会が定める住民投票において、投票事務の委任はあらかじめ自治体が当然のこととして受け入れることを想定していないのか。(2001年静岡空港に関わる住民投票の直接請求に審議の際は、当時の静岡市長が参考人として出席し、18歳の選挙人名簿作成はコンピュータ管理で時間はかからない旨の答弁をしています。)
③ 想定していない場合、直接請求の前提となる署名審査はどのような法的根拠に基づいて行われるのか。実際には、署名審査を行われており県の主張は成立しないのではないか。
④ 地方自治法74条の直接請求における条例制定後の実施要件は、請求者にどこまでの提案義務があるのか。
⑤ この条例を修正を行わないことは議会の権能の放棄につながらないか。