岸田さんは年頭の記者会見で、9月までに憲法改正したいと発言しています。思ったより憲法改正の発議は早いのかもしれません。
自民党改憲草案の中でも、
緊急事態条項は、内閣総理大臣の独裁化を可能にします。
なぜかというと、緊急事態になると、
自民党改憲草案第99条より
「内閣で法律と同じ効力の政令を制定することができる」 のです。
内閣(与党から選ばれた大臣)という行政が、国会の立法権=法律を作る権限を持つことができるようにするのです。
・内閣の閣議決定は、全員位置が原則ですが、内閣総理大臣は、国務大臣を罷免できるので、自分の考えに反対する大臣を罷免することもできます。
そうなると、内閣総理大臣一人に、行政権と立法権が集中します。
しかも、
・地方自治体の長に対しても、必要な措置を指示できると書かれています。
改憲案の地方自治には、国と地方自治体が協力しなければならないという一文が加わっています。
緊急事態条項により、
行政の長である内閣(総理大臣)は、
国権の最高機関である国会の持つ立法権、
地方自治も掌握できるようになる改憲草案です。
そういえば、安倍総理は、立法府の長と「言い間違い」をしていました。
憲法改正して、立法権を手に入れたかった、ということなのでしょうか?
緊急事態は、閣議で始めることができ、100日間継続することが可能です。
その間に、日本の大切な法律がすっかりと変えられ、私たちの社会をもとに戻すことが出来なくなってしまうかもしれません。
大きな災害は、内閣総理大臣に権限が足りないから、災害救助は、進まなかったのでしょうか。
それどころか、過去の大きな戦争と被害は、一部の人の暴走が招いた部分が大きかったのではないでしょうか。
今も、政治は、区民・国民との合意形成の部分をどんどんと減らしてきています。
選挙で選んだ議員が決めれば、そこに民意が反映されているというのが、今の政治だと思います。
それでも、今は、与野党、様々な意見を持つ議員が、区民・国民の前で議論を戦わせています。
緊急事態後の100日間、それを、数人の大臣に白紙委任し、あるいは、
究極、 たった一人の内閣総理大臣に白紙委任することも良しとする憲法改正を、私たちは選んでよいのでしょうか。
そういえば、麻生さんは、かつてナチスの手口に学んではどうか、と言ったそうですね。
私は、議員になって、
思ったよりも多くの人が、権力や金や地位に執着しているのだと知らされました。
地方議員ではありますが、議員という権力のまわりには、そうういう人が多く集まるのかもしれません。
だからこそ、私たちは、白紙委任は、いかなる時にもしてはならないと、思います。
憲法と言えば、9条だけに目が向けられているようですが、緊急事態条項の問題を知っておかないと、思わぬところで足をすくわれるかもしれません。
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岸田さんの年初の発言と自民党の改憲案を下記に記します。
改憲草案を98条と99条部分全て書き写そうと思ったら、自民党のサイトに著作権が主張されていたので、リンクだけ貼っておきます。
岸田さんの発言は、公人なので行政サイトから転載します。
【岸田総理冒頭発言】2024年1月4日 全文は左記リンクより
憲法改正の実現に向けた最大限の取組も必要です。自民党総裁として申し上げれば、自分の総裁任期中に改正を実現したいとの思いに変わりはなく、議論を前進させるべく最大限努力をしたいと考えています。今年は条文案の具体化を進め、党派を超えた議論を加速してまいります。
自民党改憲草案の 緊急事態条項部分 第98条第99条
日本国憲法改正草案(現行憲法対照)自由民主党 平成24年4月27日(決定) (jimin.jp)
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