(1)昨年10月の中学生徒の自殺問題、親が今年2月に市ほかを相手取って損害賠償の民事訴訟を起こしたことを発端に、同校での「いじめ」の実態、不十分な調査終結、学校、市教委の情報(全校アンケート回答)隠しと様々な問題点があきらかとなっていた。
そして今日、滋賀県警が同いじめ暴行で学校、市教委に捜索がはいるという異常事態となった。
その前に市教育長は「市教委の調査が不十分と言われても仕方ない」と認めつつも「いじめと自殺との因果関係は認められない」との考えだ。(報道)一方、市長は「いじめがあったから亡くなったんだと思う」と因果関係を認めて「和解(accommodation)」する意向を示している。
状況証言(全校アンケート回答を含めて)関係を見れば「いじめ」と自殺の因果関係を伺わせるに十分な実態環境は揃っていると見るのが妥当な判断だ。
(2)いじめと自殺の因果関係を認めない市教育長の責任回避のステレオタイプ(stereo type)の判断は論外として、この種の問題で民事上の「和解」という手法が適当なのか、市長が「和解」を申し述べる(選択)以前にステップとして「いじめ」の実態解明、調査が優先されるべき事態だ。外部有識者による調査委員会の設置による調査解明にも前向きな意向を示している。
全校生徒対象のアンケート回答での都合の悪い内容を隠した前歴を反省して、逐次オープンな調査、解明、委員会審議内容を公表する必要がある。問題を親、学校、市、社会が共有し繰り返させないためだ。
(3)原因(因果関係)究明、責任問題、対策とは別に損害賠償訴訟を「和解」で解決する方法も原告被害者感情に添った方法論、法律論ではあるが、別の意味で学校それを管轄する市教委の責任問題騒動を鎮める政治的意図も見えて、この問題の対処方法としては不適切な対応だ。
市長がすでに示している「いじめ」と自殺の因果関係を認めて学校、市教委の教育現場責任を認める意向であるならば、それは「和解」という民事上の法律的手法ではなくて訴訟内容に準じた責任賠償としての政治的な行政対応のスタイルをとるべきだ。
(4)市長が「いじめ」と自殺の因果関係を認めて、その間の学校、市教委の調査の不足、情報隠し、対応、対策の遅れを考慮すれば、意思表示として市側による「和解」という選択の立場にはない。意思表示として言うなら、初等、中等教育現場責任として親、遺族への償(つぐな)いの行政責任(賠償)とすべきだ。
また遺族としての親の立場はあっても、家庭養育(bringing up)責任としての親の責任もある。子どもの予兆(signs)を汲み取れなかった責任、関係機関への相談、対策の申告責任も学校、市教委、社会責任と同様にある。
(5)いじめ問題を古くて新しい放置された問題としてすでに述べたが、親、学校、市教委、社会と連携した「いじめ」対策合同会議による問題解決、撲滅への継続的な取り組みが必要だ。
親、学校、市教委、社会がそれぞれに責任転嫁を繰り返し、または表面を装うとりつくろう円満解決では問題根絶にはつながらない。
(6)未成年の子ども達を巻き込む事件なだけに、裁判で争うことが適当なのかの問題もあり、しかし今回は訴訟で初めて「いじめ」の実態、情報隠しがあきらかとなったこともある。
それだけ親、学校現場、市教委の繰り返してはならない教育、養育「責任」が厳しく問われることになる。
そして今日、滋賀県警が同いじめ暴行で学校、市教委に捜索がはいるという異常事態となった。
その前に市教育長は「市教委の調査が不十分と言われても仕方ない」と認めつつも「いじめと自殺との因果関係は認められない」との考えだ。(報道)一方、市長は「いじめがあったから亡くなったんだと思う」と因果関係を認めて「和解(accommodation)」する意向を示している。
状況証言(全校アンケート回答を含めて)関係を見れば「いじめ」と自殺の因果関係を伺わせるに十分な実態環境は揃っていると見るのが妥当な判断だ。
(2)いじめと自殺の因果関係を認めない市教育長の責任回避のステレオタイプ(stereo type)の判断は論外として、この種の問題で民事上の「和解」という手法が適当なのか、市長が「和解」を申し述べる(選択)以前にステップとして「いじめ」の実態解明、調査が優先されるべき事態だ。外部有識者による調査委員会の設置による調査解明にも前向きな意向を示している。
全校生徒対象のアンケート回答での都合の悪い内容を隠した前歴を反省して、逐次オープンな調査、解明、委員会審議内容を公表する必要がある。問題を親、学校、市、社会が共有し繰り返させないためだ。
(3)原因(因果関係)究明、責任問題、対策とは別に損害賠償訴訟を「和解」で解決する方法も原告被害者感情に添った方法論、法律論ではあるが、別の意味で学校それを管轄する市教委の責任問題騒動を鎮める政治的意図も見えて、この問題の対処方法としては不適切な対応だ。
市長がすでに示している「いじめ」と自殺の因果関係を認めて学校、市教委の教育現場責任を認める意向であるならば、それは「和解」という民事上の法律的手法ではなくて訴訟内容に準じた責任賠償としての政治的な行政対応のスタイルをとるべきだ。
(4)市長が「いじめ」と自殺の因果関係を認めて、その間の学校、市教委の調査の不足、情報隠し、対応、対策の遅れを考慮すれば、意思表示として市側による「和解」という選択の立場にはない。意思表示として言うなら、初等、中等教育現場責任として親、遺族への償(つぐな)いの行政責任(賠償)とすべきだ。
また遺族としての親の立場はあっても、家庭養育(bringing up)責任としての親の責任もある。子どもの予兆(signs)を汲み取れなかった責任、関係機関への相談、対策の申告責任も学校、市教委、社会責任と同様にある。
(5)いじめ問題を古くて新しい放置された問題としてすでに述べたが、親、学校、市教委、社会と連携した「いじめ」対策合同会議による問題解決、撲滅への継続的な取り組みが必要だ。
親、学校、市教委、社会がそれぞれに責任転嫁を繰り返し、または表面を装うとりつくろう円満解決では問題根絶にはつながらない。
(6)未成年の子ども達を巻き込む事件なだけに、裁判で争うことが適当なのかの問題もあり、しかし今回は訴訟で初めて「いじめ」の実態、情報隠しがあきらかとなったこともある。
それだけ親、学校現場、市教委の繰り返してはならない教育、養育「責任」が厳しく問われることになる。