(1)大阪地検の証拠ねつ造事件を受けて検察改革(prosecutor innovation)が叫ばれて、取り調べの可視化、録音、録画ビデオが対策として導入された。録音、録画されていることが取り調べの容疑者にとって自分に不利になるとかえって真実を証言しない懸念も指摘されたが、密室での強制的、脅迫的、強圧的取り調べによるえん罪や証拠ねつ造事件が起きている以上、取り調べの可視化は避けては通れない。
(2)取り調べ中の容疑者は判決確定までは犯罪人ではないのだから、密室で検察の一方的な取り調べを受けること事態、異常なことだ。
その本来取り調べの公正さを維持する取り調べの録画ビデオを1審裁判の法廷で7時間(報道)も流して証拠として、正面から映した容疑者の映像表情から「自白」に信ぴょう性があるとして無期懲役を言い渡した。
(3)1審の録画取り調べの用途、目的もおかしければ、その映像を使って自白の信ぴょう性を裏付けて有罪とするやり方も物的証拠第一主義の近代裁判からすれば、異例の裁判証拠の判断だった。
2審では判決内容(無期懲役)は変わらなかったが、1審が有罪証拠とした取り調べ録画ビデオの映像使用を違法として却下し、別の証拠によりあらためて無期懲役判決を下した。
(4)取り調べの公正性を確保するための可視化、録画ビデオであったものを裁判証拠として採用するという適切な手続きに反した1審の判断を却下したものだ。
取り調べ録画ビデオを7時間も法廷に流して自白の信ぴょう性を印象づけようという印象裁判は、かっての古い自白偏重の司法捜査そのものであり、あたらしい録画ビデオ手法を使っている分だけパラドックス(paradox)として自白の有効性を印象づけようという操作性がみえて、裁判証拠としては「適正」なものとはいえない。
(5)検察改革の必要性が叫ばれて、なかなか進展しない中でようやく取り調べの原則全面可視化、録音、録画ビデオが実現したが、その用途、目的、判断について取り調べの公正さを維持する目的にもとづいて厳格に取り決めがなされなければならないものだ。
司法としてはあるべき当然の用途、目的、判断の基準の厳格化であり、それがなされなければ検察も含めて司法体制に根幹的な信頼の「精度」、「正義」が欠けていることを示すものだ。
(6)検察改革は、まだまだ(prosecutor innovation , still more)だ。
(2)取り調べ中の容疑者は判決確定までは犯罪人ではないのだから、密室で検察の一方的な取り調べを受けること事態、異常なことだ。
その本来取り調べの公正さを維持する取り調べの録画ビデオを1審裁判の法廷で7時間(報道)も流して証拠として、正面から映した容疑者の映像表情から「自白」に信ぴょう性があるとして無期懲役を言い渡した。
(3)1審の録画取り調べの用途、目的もおかしければ、その映像を使って自白の信ぴょう性を裏付けて有罪とするやり方も物的証拠第一主義の近代裁判からすれば、異例の裁判証拠の判断だった。
2審では判決内容(無期懲役)は変わらなかったが、1審が有罪証拠とした取り調べ録画ビデオの映像使用を違法として却下し、別の証拠によりあらためて無期懲役判決を下した。
(4)取り調べの公正性を確保するための可視化、録画ビデオであったものを裁判証拠として採用するという適切な手続きに反した1審の判断を却下したものだ。
取り調べ録画ビデオを7時間も法廷に流して自白の信ぴょう性を印象づけようという印象裁判は、かっての古い自白偏重の司法捜査そのものであり、あたらしい録画ビデオ手法を使っている分だけパラドックス(paradox)として自白の有効性を印象づけようという操作性がみえて、裁判証拠としては「適正」なものとはいえない。
(5)検察改革の必要性が叫ばれて、なかなか進展しない中でようやく取り調べの原則全面可視化、録音、録画ビデオが実現したが、その用途、目的、判断について取り調べの公正さを維持する目的にもとづいて厳格に取り決めがなされなければならないものだ。
司法としてはあるべき当然の用途、目的、判断の基準の厳格化であり、それがなされなければ検察も含めて司法体制に根幹的な信頼の「精度」、「正義」が欠けていることを示すものだ。
(6)検察改革は、まだまだ(prosecutor innovation , still more)だ。