(1)日本国憲法第9条は1項で戦争放棄をうたい、2項で戦力不保持としている。戦力を保持しないのだから、戦争をしない(放棄する)不戦の国だ。
これで国の主権、国民の生命、安全、財産、権利を守れるのか、保障できるのかというと、前文で国際信義にもとづいてつまり他国が攻撃してこない世界を前提に目指して国際貢献するということになるのだが、パラドックス(paradox)としてそうした八方美人的な生き方では主権は存在しないと同然で独立国としての存在はない。
(2)戦後日本は自衛隊を設置して必要最小限度の戦力で国の領土、領海、領空を守る国防政策を実施してきた。かっての野党の日本社会党は非武装中立論を唱えて平和憲法の精神を主張して、長く自衛隊の存在を違憲としてきた。
一方政府は国連が認める個別的自衛権(separetive self-defense)は存在し、自衛隊はそれもとづく必要最小限度の限定戦力であり憲法第9条の戦力にあたらないとして、容認してきた歴史がある。
(3)その後日本社会党の流れを汲む社民党が自衛隊の存在を容認する判断に変更した。憲法学者の中には自衛隊は戦力であり、第9条2項の戦力不保持に抵触するとして違憲論が根強くあり、安倍首相は本人の保守理念もあり広く国民に存在が認知されている自衛隊を憲法第9条に明記して合憲性とする改憲案を主張している。
3選後の重要課題として改憲を目指す。
(4)安倍首相のこれまでの改憲案は、第9条1項(戦争放棄)、2項(戦力不保持)はそのまま残し、あらたに3項で自衛隊の存在を明記するというものだ。9月の自民党総裁選に立候補を表明した石破議員は第9条2項(戦力不保持)を残して自衛隊を明記することは理論的に無理があるとして、2項の削除を主張している。
自衛隊は戦力であり、国防軍として憲法に明記する自民党改憲草案を支持している。この場合戦力(国防軍)は保持するけれど、戦争は放棄(1項)するという無理難題があり、国民や国際社会から理解が得られるのかむずかしいところだ。
(5)しかし、現行憲法でも安倍首相は憲法解釈の変更により集団的自衛権(collective self-defense)の行使容認を決めて安保法制を強行成立させた。
時の権力者の判断、理由で都合よく解釈される憲法条文では普遍性、信頼性がなく、特に戦力、交戦にかかわる条文とあっては、日本国憲法の平和精神性、理念を正しく明記するものでなければならない。
(6)自衛隊をどういう形で憲法に書き込むのか、書き込まないのか、まずは国民的議論が優先されるべきだ。
尖閣諸島を巡る中国との領有権、韓国との竹島領有権、ロシアとの北方4島返還、さらに北朝鮮の潜在する脅威に対して日本の主権、国民を守る、保障する自衛隊の存在、活動は必要なものであり、しかし同盟国米国などと海外の紛争地に出かけて共同行動をとることが自衛隊の役割、使命なのか、憲法上の明確な規定が必要だ。
これで国の主権、国民の生命、安全、財産、権利を守れるのか、保障できるのかというと、前文で国際信義にもとづいてつまり他国が攻撃してこない世界を前提に目指して国際貢献するということになるのだが、パラドックス(paradox)としてそうした八方美人的な生き方では主権は存在しないと同然で独立国としての存在はない。
(2)戦後日本は自衛隊を設置して必要最小限度の戦力で国の領土、領海、領空を守る国防政策を実施してきた。かっての野党の日本社会党は非武装中立論を唱えて平和憲法の精神を主張して、長く自衛隊の存在を違憲としてきた。
一方政府は国連が認める個別的自衛権(separetive self-defense)は存在し、自衛隊はそれもとづく必要最小限度の限定戦力であり憲法第9条の戦力にあたらないとして、容認してきた歴史がある。
(3)その後日本社会党の流れを汲む社民党が自衛隊の存在を容認する判断に変更した。憲法学者の中には自衛隊は戦力であり、第9条2項の戦力不保持に抵触するとして違憲論が根強くあり、安倍首相は本人の保守理念もあり広く国民に存在が認知されている自衛隊を憲法第9条に明記して合憲性とする改憲案を主張している。
3選後の重要課題として改憲を目指す。
(4)安倍首相のこれまでの改憲案は、第9条1項(戦争放棄)、2項(戦力不保持)はそのまま残し、あらたに3項で自衛隊の存在を明記するというものだ。9月の自民党総裁選に立候補を表明した石破議員は第9条2項(戦力不保持)を残して自衛隊を明記することは理論的に無理があるとして、2項の削除を主張している。
自衛隊は戦力であり、国防軍として憲法に明記する自民党改憲草案を支持している。この場合戦力(国防軍)は保持するけれど、戦争は放棄(1項)するという無理難題があり、国民や国際社会から理解が得られるのかむずかしいところだ。
(5)しかし、現行憲法でも安倍首相は憲法解釈の変更により集団的自衛権(collective self-defense)の行使容認を決めて安保法制を強行成立させた。
時の権力者の判断、理由で都合よく解釈される憲法条文では普遍性、信頼性がなく、特に戦力、交戦にかかわる条文とあっては、日本国憲法の平和精神性、理念を正しく明記するものでなければならない。
(6)自衛隊をどういう形で憲法に書き込むのか、書き込まないのか、まずは国民的議論が優先されるべきだ。
尖閣諸島を巡る中国との領有権、韓国との竹島領有権、ロシアとの北方4島返還、さらに北朝鮮の潜在する脅威に対して日本の主権、国民を守る、保障する自衛隊の存在、活動は必要なものであり、しかし同盟国米国などと海外の紛争地に出かけて共同行動をとることが自衛隊の役割、使命なのか、憲法上の明確な規定が必要だ。