(1)先日、インターネット上の仮想通貨のビットコイン(bit coin)に全資産をつぎ込んでいる若者がTV紹介されていた。ビットコインでの決済が可能な店が増えて、ドルや円との交換レートも急激な高騰を続ける投資効果も狙っての全資産投資なのだろうか。
ビットコイン取引きは、ネット上にあらわれてまたたく間にネット利用者中心に全世界に拡がって話題となっている。
話題となっているのは、①国家通貨と違って国、金融機関の管理下に置かれずに保障もなく、②ビットコインを使っているところとなら自由に世界のどことでもパソコン、タブレット端末で瞬時に送金、支払いが出来る自主性、自律性、自由性がネット利用層に受け入れられていることだ。
(2)多分にネット層の自己満足、ステータス(status)気分の優越感(sense of superiority)みたいなものも後押しして、急速に利用者が拡大した背景にあるのではないのか。
成熟した情報化社会の中で、かってのネット情報をツールとした若者のベンチャー企業が先導したあたらしい産業構造をつくりだしたムーブメントとよく似た社会的背景が見える。
米国や欧州の先進国の国内財政、金融事情が世界経済に飛び火して経済、金融不安、恐慌を引き起こすドル建て中心の国際金融社会へのアンチテーゼ(anti these)として、そういう社会の恩恵とは無縁の一線を画すネット若者層中心にビットコインが受け入れられている時代背景もある。
(3)そのビットコインの取引所を運営する日本の大手取引サイト事業者が突然に取引を停止して責任者が姿を隠して、昨日に「不正アクセスで大量のビットコインが失われて」(報道)経営破たん(114億円損失ー報道)したとして地裁に民事再生法の適用を申請した。
そもそも法律にもとづく金融商品取引きでもなく、国、金融機関の管理下にもない当事者同士の相互信頼の自由な架空仮想取引事業でありながらの、破たんによる民事再生法にすがる理不尽(unreasonableness)な行動だ。
さすがの証券取引等監視委員会も警察も不公正取引、違法性そのものがあるのか今は不明(報道)という前代未聞の取引破たん事件だ。
(4)わかりやすく言えば、子どものままごと遊びでビンのふたひとつを1万円と仮定してモノの売り買いをして、実際にそれに見合った品物をビンのふた所有者に提供するようなもだ。
そもそも「遊び」の中での相互の「信頼」関係をどう理解して判断するのかの問題はあるが、ビットコイン破たん問題は社会正義のパラダイム(paradigm)からすれば法律に拘束されない仮想仮定の金融取引きとはいえ、人の信頼を欺く詐欺行為であることには変わりはない。
(5)勝手、自由な相互信頼関係を構築しておいて、しかしだまされた方が悪いでは社会正義のパラダイムが成り立たない。
法律の根拠のない仮想取引きで、被害を受けた側のリスク覚悟の投資はもちろん保障もされないが、結果としてだました側の社会的責任は民事再生法で救われるものではなく刑法責任で問われるものだ。
ビットコイン取引きは、ネット上にあらわれてまたたく間にネット利用者中心に全世界に拡がって話題となっている。
話題となっているのは、①国家通貨と違って国、金融機関の管理下に置かれずに保障もなく、②ビットコインを使っているところとなら自由に世界のどことでもパソコン、タブレット端末で瞬時に送金、支払いが出来る自主性、自律性、自由性がネット利用層に受け入れられていることだ。
(2)多分にネット層の自己満足、ステータス(status)気分の優越感(sense of superiority)みたいなものも後押しして、急速に利用者が拡大した背景にあるのではないのか。
成熟した情報化社会の中で、かってのネット情報をツールとした若者のベンチャー企業が先導したあたらしい産業構造をつくりだしたムーブメントとよく似た社会的背景が見える。
米国や欧州の先進国の国内財政、金融事情が世界経済に飛び火して経済、金融不安、恐慌を引き起こすドル建て中心の国際金融社会へのアンチテーゼ(anti these)として、そういう社会の恩恵とは無縁の一線を画すネット若者層中心にビットコインが受け入れられている時代背景もある。
(3)そのビットコインの取引所を運営する日本の大手取引サイト事業者が突然に取引を停止して責任者が姿を隠して、昨日に「不正アクセスで大量のビットコインが失われて」(報道)経営破たん(114億円損失ー報道)したとして地裁に民事再生法の適用を申請した。
そもそも法律にもとづく金融商品取引きでもなく、国、金融機関の管理下にもない当事者同士の相互信頼の自由な架空仮想取引事業でありながらの、破たんによる民事再生法にすがる理不尽(unreasonableness)な行動だ。
さすがの証券取引等監視委員会も警察も不公正取引、違法性そのものがあるのか今は不明(報道)という前代未聞の取引破たん事件だ。
(4)わかりやすく言えば、子どものままごと遊びでビンのふたひとつを1万円と仮定してモノの売り買いをして、実際にそれに見合った品物をビンのふた所有者に提供するようなもだ。
そもそも「遊び」の中での相互の「信頼」関係をどう理解して判断するのかの問題はあるが、ビットコイン破たん問題は社会正義のパラダイム(paradigm)からすれば法律に拘束されない仮想仮定の金融取引きとはいえ、人の信頼を欺く詐欺行為であることには変わりはない。
(5)勝手、自由な相互信頼関係を構築しておいて、しかしだまされた方が悪いでは社会正義のパラダイムが成り立たない。
法律の根拠のない仮想取引きで、被害を受けた側のリスク覚悟の投資はもちろん保障もされないが、結果としてだました側の社会的責任は民事再生法で救われるものではなく刑法責任で問われるものだ。